平成28年度“宅建”本試験解説…権利関係②(問4~6) | 保坂つとむの宅建合格塾

平成28年度“宅建”本試験解説…権利関係②(問4~6)

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という意味で名付けました。
これは,分厚い参考書を1~2回転こなすよりも,同じ期間で,薄くても
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みなさん、こんばんは(*^▽^*)。

平成28年度宅建本試験“問題別解説(あっさり解説)
の第2弾として、今回は問4~6を取り上げます。

問4問5のどちらか1問でいいから正解を出し、
問6は絶対取りたい!
…で、今回の範囲からは“2問を死守”。。。が理想です。

受験生のみなさまは、いかがでしたでしょうか?


《当連載のバックナンバー》
● 権利関係①(問1~3)






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□□□ 平成28年度宅建本試験 【問4】 □□□
正解すべき度☆☆☆

Aは,A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保
として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち,
民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。


(1)Aが甲土地に抵当権を設定した当時,甲土地上にA所
有の建物があり,当該建物をAがCに売却した後,Bの抵当
権が実行されてDが甲土地を競落した場合,DはCに対して,
甲土地の明渡しを求めることはできない。

(2)甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが,
当該建物に火災保険が付されていた場合,Bは,甲土地の抵
当権に基づき,この火災保険契約に基づく損害保険金を請求
することができる。

(3)AがEから500万円を借り入れ,これを担保するため
に甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した
場合,BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば,
Aの同意がなくても,甲土地の抵当権の順位を変更すること
ができる。

(4)Bの抵当権設定後,Aが第三者であるFに甲土地を売
却した場合,FはBに対して,民法第383条所定の書面を送
付して抵当権の消滅を請求することができる。

(解説はこちら ^o^)
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●●● (かる~く確認してネ *^▽^*) あっさり解説 ●●●


(1)○
法定地上権が成立するため…⇒Cに明渡しを求めることはできない。

(2)×
抵当権は土地に設定されており…⇒建物の保険金に物上代位できない。

(3)○
順位の変更に…⇒債務者&抵当権設定者であるAの同意は必要ない

(4)○
Fは第三取得者だから…⇒本肢のような,抵当権消滅請求ができる。

正解(2)






□□□ 平成28年度宅建本試験 【問5】 □□□
正解すべき度☆☆☆

Aが,Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述
のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。


(1)AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり,Cがそ
の特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば,Cか
らさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知
らなかったことにつき重大な過失がない場合でも,BはDに
対して特約の存在を対抗することができる。

(2)AがBに債権譲渡の通知を発送し,その通知がBに到
達していなかった場合には,Bが異議をとどめない承諾をし
ても,BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否する
ことができる。

(3)AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく,Cに譲
渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債
権であった場合,その取引の種類,金額,期間などにより当
該債権が特定されていたときは,特段の事情がない限り,A
からCへの債権譲渡は有効である。

(4)Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは,
Aから債権譲渡の通知を受けるまでに,異議をとどめない承
諾をせず,相殺の意思表示もしていなかった。その後,Bは,
Cから支払請求を受けた際に,Aに対する貸金債権との相殺
の意思表示をしたとしても,Cに対抗することはできない。

(解説はこちら ^o^)
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●●● (かる~く確認してネ *^▽^*) あっさり解説 ●●●


(1)×
Cが悪意であってもDが善意なら…⇒Dに譲渡禁止を対抗できない

(2)×
Bは異議をとどめない承諾をした以上…⇒Cへの弁済を拒否できない

(3)○
将来発生する債権でも…⇒債権が特定されていれば譲渡は有効である。

(4)×
譲渡通知前+弁済期が到来した反対債権アリ…⇒相殺を主張できる

正解(3)






□□□ 平成28年度宅建本試験 【問6】 □□□
正解すべき度☆☆☆☆☆

Aを売主,Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問に
おいて「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保
責任に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,
誤っているものはどれか。


(1)Bが,甲土地がCの所有物であることを知りながら本
件契約を締結した場合,Aが甲土地の所有権を取得してBに
移転することができないときは,BはAに対して,損害賠償
を請求することができない。

(2)Bが,甲土地がCの所有物であることを知りながら本
件契約を締結した場合,Aが甲土地の所有権を取得してBに
移転することができないときは,Bは,本件契約を解除する
ことができる。

(3)Bが,A所有の甲土地が抵当権の目的となっているこ
とを知りながら本件契約を締結した場合,当該抵当権の実行
によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても,
BはAに対して,損害賠償を請求することができない。

(4)Bが,A所有の甲土地が抵当権の目的となっているこ
とを知りながら本件契約を締結した場合,当該抵当権の実行
によってBが甲土地の所有権を失ったときは,Bは,本件契
約を解除することができる。

(解説はこちら ^o^)
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●●● (かる~く確認してネ *^▽^*) あっさり解説 ●●●


(1)○
全部他人物なので…⇒Bが悪意なら…損害賠償はNG

(2)○
全部他人物なので…⇒Bが悪意であっても…解除だけはOK

(3)×
抵当権アリなので…⇒Bの悪意であっても…損害賠償請求OK

(4)○
抵当権アリなので…⇒Bが悪意であっても…解除OK

正解(3)






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たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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