喫煙規制法案(宅建過去問:平成24年【問28】) | 保坂つとむの宅建合格塾

喫煙規制法案(宅建過去問:平成24年【問28】)

《保坂つとむの宅建ブログ…今日の目次》
1 喫煙規制法案
2 本日の過去問



1 喫煙規制法案

みなさん、こんばんは(*^▽^*)。

東京オリンピックに向けて、政府が受動喫煙防止のために、屋内の飲食店などの“全面禁煙”に向けて法制化しようとしていることは、ご存じの方も多いと思います。

例によって、日本お得意の“骨抜き作業(笑)”も活発化しており、今日のネット報道では、シガーバーは例外にするといった記事を目にしました。

シガーバーなら多少理解できますが、先日のネット報道では、ほかにも多くの例外規定を設けようとする動きが活発であるといった記事もありました。もはや“風物詩”ですね(笑)。
(私は、禁煙・喫煙・完全分煙の店頭表記の義務化だけでも、実現すれば、たいへんありがたいと思っています。)

日本は、先進諸国の中でも極端に“喫煙に甘い国”であり、ようやく諸外国並みの規制が実施されようとしていますが、そのまますんなり行くのかどうか、とても興味深いところです。


この手の報道では、とくに小さな飲食店のオーナーなどの“お客が減ってしまうので、死活問題である”といった意見が取り上げられることが多いようです。確かに、そのようなお店も、あるとは思いますが、私にはちょっと違和感があります。

そもそも喫煙OKなお店であることで、“すでに失ったお客さん”が相当数いるんじゃないのかな?…という疑問があるからです。


昭和の時代に比べて、喫煙率が劇的に下がった今の日本では、“禁煙者”のほうが圧倒的多数となっています。

この中には、煙い店では飲食したくないと考える人も結構いるんじゃないか…と思うんですが (^_^;)。

ちなみに、私もその1人です。

どんなに美味しくても、店員さんの感じがよいお店でも、プライベートでは、喫煙被害を受けやすいお店には行きません。高いお金を払って嫌な思いをするのは、馬鹿みたいだからです。


もったいないなぁ~と思うのは、お店が広かったり、元々2フロアに分かれていて、無理なく“分煙”ができるのに、そのようなことを実施していないお店があまりにも多いことです。
(私の家の近所にも沢山あります。全面禁煙の店も増えた結果、そのようなお店には、今まで以上に喫煙者が集まり、それこそ“シガーバー状態(笑)”となっています。美味しくて、とてもお気に入りだったのに、今では行けなくなった店が何軒も存在します。)


法案が骨抜きにされるくらいであれば、飲食店側でもう少し、“失われた客”にも配慮してほしいなぁ~と思う今日この頃です。




上記の意見に賛同していただいた方も、そうでない方も(笑)、
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2 本日の過去問
直近5年間の過去問を攻略せよ!(宅建業法編)
□□□ 宅建過去問(平成24年【問28】)□□□

重要度☆☆☆☆

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば,正しいものはいくつあるか。


(ア)建物の所有者と賃貸借契約を締結し,当該建物を転貸するための広告をする際は,当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ,法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

(イ)居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については,当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け,媒介契約を締結した場合であっても,広告をすることができない。

(ウ)宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において,当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても,最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ,法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。

(エ)新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については,建築確認申請中である旨を表示をすれば,広告をすることができる。

(1)一つ
(2)二つ
(3)三つ
(4)四つ


(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(ア)×
転貸は宅建業ではない…⇒取引態様の明示義務に違反しない。

(イ)
建築確認申請中で,まだ確認を受けていない…⇒広告NG!

(ウ)×
売却済み物件を掲載するのは…⇒誇大広告の禁止に違反する。

(エ)×
建築確認申請中で,まだ確認を受けていない…⇒広告NG!

正解(1)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

近年の宅建試験では,「宅建業法」の問題の多くで,“個数問題”や“組合せ問題”の形式が採用されるのは,当たり前の光景となったが,昔はそうではなかった。
 ↓
では… いつから増えたのか?
 ↓
じつは,この平成24年度から“激増”したのだ!
(本問は,そのトップを飾った問題である。)
 ↓
本問については,各設問の内容は,基本的な事柄ばかりを聞いているので,ぜひ正解を出してほしい…のだが,この形式になると,とにかく正解率が低くなる傾向がある。
 ↓
確かに… 本試験会場で,この手の問題が出ればビビるわな(笑)。
 ↓
まっ,深呼吸をして…冷静に解答してくださいませ。。。



(ア)誤り
宅建業”の広告をする場合であれば,取引態様の明示義務がある…が,「転貸(=自ら貸借)」は,宅建業ではないため,広告の際に「自らが…当事者となって貸借を成立させる…」旨の明示をしなかったとしても,取引態様の明示義務に違反“しない”。
 ↓
よって,この設問は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻4,116ページ参照》


(イ)正しい
宅建業者は,マンション(建物)の建築に関する工事の完了前においては,その工事に必要な建築確認等が“おりた後”でなければ,その工事に係る建物の広告をしてはならない。
 ↓
また,この制限は,“貸借の媒介”についても適用される。
 ↓
したがって,本肢のような「建築確認申請中の建物」については,「貸借に係る媒介の依頼を受け,媒介契約を締結した…」としても,広告をすることが“できない”。
 ↓
よって,この設問は正しい。
《50日でうかる宅建士:下巻115ページ参照》


(ウ)誤り
「売買契約“成立後”に継続して広告を掲載していた…」とすれば,“売却済み”物件の広告を出していたことになり,誇大広告に該当する(いわゆる…おとり広告!)。
 ↓
したがって,最初の広告掲載時点で売買契約が成立していないとしても,「誇大広告等の禁止」に違反することになる。
 ↓
よって,この設問は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻114ページ参照》


(エ)誤り
宅建業者は,新築分譲住宅(建物)の建築に関する工事の完了前においては,その工事に必要な建築確認等が“おりた後”でなければ,その工事に係る建物の広告をしてはならない。
 ↓
したがって,本肢のような「建築確認“申請中”の物件」については,「建築確認申請中である旨」を表示したとしても,広告をすることが“できない”。
 ↓
よって,この設問は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻115ページ参照》


以上により… 正しいものは“一つ”となる。

正解(1)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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