哲学堂公園①(宅建過去問:平成26年【問29】) | 保坂つとむの宅建合格塾

哲学堂公園①(宅建過去問:平成26年【問29】)

《保坂つとむの宅建ブログ…今日の目次》
1 哲学堂公園①
2 本日の過去問



1 哲学堂公園①

みなさん、こんばんは(^O^)/

東京は、桜の満開予報が出ましたね。というわけで、私は外出時に、ちょっと遠回りして、近所にある哲学堂公園の桜を見に行ってきました。

でも、なんだか咲いたり、咲かなかったり、ホントに満開予報が出てるの?・・・といった感じでちょっとズッコケちゃいましたョ(笑)。おそらく、実際に満開になるのは、あと2~3日後のような気がします。


哲学堂公園は、文字通り“哲学をテーマにした公園”なので、それにまつわる建物やオブジェらしきものが沢山あります。その中の1つと桜を一緒に撮影できるスポットがあったので、早速パシャリ…

哲学堂公園2

ん~、でも桜があっち向いてるみたいでパッとしないので、ちょっと場所を変えて、またパシャリ…

哲学堂公園1

今度は、わずかではありますが、お花がこちらを向いて微笑んでくれました(#^.^#)。



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2 本日の過去問
直近5年間の過去問を攻略せよ!(宅建業法編)
□□□ 宅建過去問(平成26年【問29】)□□□

重要度☆☆☆☆☆

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。


(1)新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により,主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

(2)宅地建物取引業者は,既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合,遅滞なく,その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(3)宅地建物取引業者は,事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは,その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し,その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(4)宅地建物取引業者が,営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で,主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは,金銭の部分に限り,移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)×
“供託後に免許取得”じゃなくて…⇒“免許取得後に供託”だよ!

(2)
変換したときは…⇒“遅滞なく”免許権者への届出が必要ですよ!

(3)×
“従たる事務所”じゃなくて…⇒“主たる事務所”の最寄りだよ!

(4)×
“金銭の部分だけ”保管替えって…⇒そりゃ~ムリってもんでしょ!

正解(2)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

お~! 正解肢である肢(2)は“変換の届出”で来ましたかぁ~・・・この届出は“遅滞なく”しなきゃ~ね!  ̄▽ ̄;)
 ↓
他の肢はどうだ? ん~,どれも間違えるわけにゃ~いかんねぇ~・・・やっぱ,重要度は“☆☆☆☆☆”だな。



(1)誤り
本肢の記述だと“営業保証金を供託→免許取得”という流れになるが,これでは順番が逆だ!
 ↓
正しくは“免許取得→営業保証金を供託”という流れになる。
(ていうか… “免許取得→営業保証金を供託→免許権者へ届出→事業開始”という流れを覚えておけば,もぅ~順番は完璧だぁ  ̄▽ ̄;)
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻47,48ページ参照》


(2)正しい
営業保証金について,本肢のように“すべて国債証券→すべて金銭”にパターン変更することは可能である(営業保証金の変換)。
 ↓
この場合,営業保証金の変換のために新たに供託した宅建業者は,遅滞なく,免許権者(免許を受けた大臣 or 知事)に,その旨の届出をしなければならない。
 ↓
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:下巻49ページ参照》


(3)誤り
宅建業者が,その事業の開始後,新たに従たる事務所を設置(増設)したときは,“主たる事務所”のもよりの供託所に,政令で定める額(増設した事務所1つにつき500万円)の営業保証金を追加して供託し,免許権者(免許を受けた大臣 or 知事)に,その旨の届出をしなければならない。
 ↓
したがって,この場合の供託先は,「従たる事務所の最寄りの供託所」ではない
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻50,47ページ参照》


(4)誤り
営業保証金の「保管替え」は,“オール金銭”の場合しか認められない。
 ↓
本肢の宅建業者は,「金銭」と「有価証券」で営業保証金を供託しており,オール金銭“以外”の場合であるため,移転後の主たる事務所のもよりの供託所に“新たに供託”をしなければならない。
(本肢のように“金銭の部分に限り,保管替えを請求する”といった扱いは,認められていない!
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻53ページ参照》


正解(2)






【制作・著作】
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