哲学堂公園③(宅建過去問:平成26年【問33】) | 保坂つとむの宅建合格塾

哲学堂公園③(宅建過去問:平成26年【問33】)

《保坂つとむの宅建ブログ…今日の目次》
1 哲学堂公園③
2 本日の過去問



1 哲学堂公園③

こんばんは! 今日は、哲学堂公園というより“哲学堂公園の隣の建物”のお話しです。

哲学堂公園の隣には、川が流れています。妙正寺川といいます。文字通り、妙正寺のある場所からスタートしているため、このように呼ばれているのですが、普段はとってもおだやかな川なんです。

哲学堂公園6

上の写真は、妙正寺川の堤防から哲学堂公園を写した1枚です。・・・で、この写真を撮った場所で、くるっと方向転換して反対側を写したのが、次の1枚となります。

哲学堂公園8

一見すると、何の変哲もない集合住宅に見えますが、よ~くみると、1階のピロティ部分が、フェンスで覆われて、人が入れないようになっています。それに手前の公園も、どことなく殺風景ですよね。

じつは、この建物の1階部分から公園にかけて、大雨が降ると、突然、水浸し・・・というか、大きな池になってしまうんです。要するに、豪雨の際の“調整池”になっているんですね。

そうです。妙正寺川って、とっても氾濫しやすい川なんです!

とくに、平成17年9月の集中豪雨では、中野区や杉並区などを中心に3,000戸をこえる浸水被害が出ました。当時、マスコミでたくさん報道されていたので、覚えてる方も多いと思います。

この川、ほかにも特徴があるので、そのうちまた、取り上げたいと思います。



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2 本日の過去問
直近5年間の過去問を攻略せよ!(宅建業法編)
□□□ 宅建過去問(平成26年【問33】)□□□

重要度☆☆☆☆☆

宅地建物取引業者Aが,自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において,宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち,同法に違反するものはどれか。


(1)Aは,宅地建物取引業者であるBと契約を締結し,保全措置を講じずに,Bから手付金として1,000万円を受領した。

(2)Aは,宅地建物取引業者でないCと契約を締結し,保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

(3)Aは,宅地建物取引業者でないDと契約を締結し,保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後,500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

(4)Aは,宅地建物取引業者でないEと契約を締結し,Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが,既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため,保全措置を講じなかった。

(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)違反しない
“業者間取引”なので…⇒そもそも保全措置を講じる必要はないね!

(2)違反しない
手付額は20%ピッタシだし,保全措置も講じてる…⇒な~んら問題ナシ!

(3)違反する
500万円じゃ足りないでしょ!⇒“トータル600万円分”講じるベシ!

(4)違反しない
買主への登記が済んでいるから…⇒保全措置を講じなくてもOKだね!

正解(3)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

保全措置の問題は,模試なんかをみてても,正解率が低いんだよねぇ~。
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でも,このレベルの問題なら,正解が出せなきゃダメでしょ!
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本問の正解肢である(3)も,講じるべき保全措置の額を問う基本的な内容だし…
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やっぱ,重要度は“☆5つ”かな f(*^▽^*;)



(1)違反しない
本肢は,売主A・買主Bがともに宅建業者(業者間取引)なので,8種制限は適用されないケースとなる。
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したがって,Aが“保全措置を講じず”に,Bから「手付金」を受領しても,何ら問題はない。
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よって,本肢は違反とならない。
《50日でうかる宅建士:下巻72,84ページ参照》


(2)違反しない
本肢は,“売主Aが宅建業者+買主Cが素人”である建物の売買契約なので,8種制限が適用されるケースとなる。
 ↓
この場合,Aは,代金額の20%をこえる手付金を,Cから受領することができないが,本肢の「手付金」の額は“20%ちょうど”であるため,とくに問題はない。
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また,建築工事“完了前”の物件なので,手付金等の額が5%(250万円)をこえると,保全措置が必要となるが,本肢では“保全措置を講じた上”で,Cから「1,000万円の手付金を受領」しているため,この点もクリアしている。
 ↓
よって,本肢は違反とならない。
《50日でうかる宅建士:下巻81,84ページ参照》


(3)違反する
本肢は,“売主Aが宅建業者+買主Dが素人”である建物の売買契約なので,8種制限が適用されるケースとなる。
 ↓
建築工事“完了前”の物件の場合,手付金等の額が5%(250万円)をこえると,保全措置が必要となるが,本肢の「手付金」は100万円なので,手付金を受領する時点では,保全措置は不要である。
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しかし,「中間金」は500万円なので,5%をこえてしまう。
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そこで,Aは,Dから「中間金」を受領する前に,“600万円分手付金100万円+中間金500万円)”の保全措置を講じる必要がある。
(すでに受領した手付金100万円分の保全措置を講じるのを忘れてはならない!)
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よって,本肢は違反となる。
《50日でうかる宅建士:下巻84ページ参照》


(4)違反しない
本肢は,“売主Aが宅建業者+買主Eが素人”である建物の売買契約なので,8種制限が適用されるケースとなる。
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しかし,本肢では,Eへの“所有権移転の登記が完了”しているため,Aが,保全措置を講じなかったとしても,問題はない。
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よって,本肢は違反とならない。
《50日でうかる宅建士:下巻84ページ参照》


正解(3)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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