そろそろ出るかも・・・(地役権&相隣関係)
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みなさん、こんばんは(^o^)。今回は、宅建試験ではマイナーだけど、もしかしたらそろそろ出るかも・・・”といった民法の項目2つ(地役権&相隣関係)を紹介します。
あくまでも“出るかも???”ですから、以下の記事は、比較的学習が進んでいる上級者向け…と考えてください。
まず、地役権ですが、昔はよく出てたのに、そのあとパタッと出なくなって、近年は、何年かに1回、肢1個だけ“チラホラ”と顔を出すみたいな挙動不審(笑)な感じで登場することが多い項目となっています。
また、相隣関係は、通常、4~5年に1度の割合で出題されます(前回は、平成25年【問3】肢1、2で出ました!)。“丸々1問”で出題されるケースも多く、そろそろ出てもおかしくない項目です。
どちらも内容はカンタンで、そんなに負担にならないので、上級者の方は、出ちゃったときの“保険”として、ぜひ覚えておきましょう(^O^;)。
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●●● “地役権”これだけ知っとけぇ! ●●●
「地役権」は,自分の土地をより使いやすくするために,他人の土地を利用させてもらう権利である。
↓
地役権では,次の2つの土地が“必ず”登場する。
1)要役地(地役権を要求している土地)
2)承役地(地役権について承知してくれた土地)
――――――――――――――――――――――――
【地役権の特徴】
● 有償? 無償?… どちらでも『OK』!
↓
● 期間は… 長さに『制限ナシ』!
↓
● 要役地と承役地は… 隣接していなくても『OK』!
↓
● 地役権は要役地と切り離して… 単独で譲渡『できない』。
↓
● 要役地が売却されれば… 地役権も『一緒』に売却される。
――――――――――――――――――――――――
【地役権の時効取得】
地役権を時効取得するためには,次の要件を満たす必要がある。
↓
● 要件①(継続地役権)… “継続的に行使”されていること(例:毎日,実際に通路として使用している)。
※ この通路の開設は,『要役地の所有者』が行う必要がある。
↓
● 要件②(表現地役権)… “外形上認識”することができること(例:誰が見てもわかるように,通路が舗装されている)。
――――――――――――――――――――――――
“地役権”これだけ知っとけぇ!は…ここまで!
ちょっとコーヒーブレークしましョ。。。
背伸びなどストレッチしましョ。。。
さて,次の項目に入りましょ~か(*´▽`*)。。。
●●● “相隣関係”これだけ知っとけぇ! ●●●
「相隣関係」とは,簡単に言えば“お隣さんとの関係に関するルール”のことだ。
↓
民法にしては珍しく“暗記”で対応できる項目なので,覚えている箇所から出れば正解できるぞ!(^^)!
――――――――――――――――――――――――
【建築工事等で必要なら隣地の使用ができるか?】
● 土地の所有者は,建物や塀の修繕等に必要な範囲内で,“隣地”の使用を請求できる(ただし,勝手に隣人の“住家”に立ち入るのは『NG』!)。
↓
損害が生じたら…
隣人は,“償金(賠償金)”の請求ができる。
――――――――――――――――――――――――
【公道に出られない土地の所有者はどうする?】
● “袋地”の所有者は,“囲んでいる”他の土地の通行ができる(必要であれば,“通路”も開設できるが,他の土地のために“損害が最も少ない”方法で通行すべきなのは,言うまでもない!)。
↓
損害が生じたら…
他の土地の所有者に対する“償金”の支払いは『必要』である(1年ごとの支払いもOK!)。
注)袋地とは,他の土地に囲まれて公道に出られない土地を指す。
注)土地が“分割”されて,新たに袋地が生じてしまった場合は,『他の分割者』の所有地“のみ”通行が認められる(この場合,“償金”の支払いは『不要』である!)。
――――――――――――――――――――――――
【水はトラブルのもと!?】
● 土地の所有者が,隣地から水が“自然に流れて来る”のを妨げるのは『NG』!
● 土地の所有者が,直接に雨水を“隣地に注ぐ”構造の屋根等を設けるのは『NG』!
――――――――――――――――――――――――
【境界標はだれのもの?】
● 境界線上の境界標は,お隣さん同士の『共有』と“推定”される。
● 境界標の“設置・保存”費用は,お隣さん同士が『平等』の割合で負担する(ただし,“測量”費用は,『土地面積』の割合で分担する!)。
――――――――――――――――――――――――
【隣地の竹や木がこちらに飛び出してきたら?】
● 隣地の竹木の“枝”が境界線を越えたら,その枝は,竹木の所有者に『切らせる』ことができる。
● 隣地の竹木の“根”が境界線を越えたら,その根は,こちらで『自ら切り取る』ことができる。
――――――――――――――――――――――――
【境界線付近の建物は注意が必要かも!?】
● 建物を築造する場合,境界線から『50cm』以上の距離を保つべし!
↓
違反があった場合,その建築の“中止・変更を要求できるが,以下の場合は,『損害賠償』の請求“だけ”しか認められない。
1) 建築着手から“1年”経過後
2) 建物の完成“後”
● 境界線から『1m』未満の距離で,隣が見通せる窓やベランダを設ける場合,“目隠し”が必要!
――――――――――――――――――――――――
“相隣関係”これだけ知っとけぇ!は…ここまで!
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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【本試験直前模擬試験の上手な利用方法】
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【演習や模試で出題されている統計問題に関する情報】
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-12318348950.html
みなさん、こんばんは(^o^)。今回は、宅建試験ではマイナーだけど、もしかしたらそろそろ出るかも・・・”といった民法の項目2つ(地役権&相隣関係)を紹介します。
あくまでも“出るかも???”ですから、以下の記事は、比較的学習が進んでいる上級者向け…と考えてください。
まず、地役権ですが、昔はよく出てたのに、そのあとパタッと出なくなって、近年は、何年かに1回、肢1個だけ“チラホラ”と顔を出すみたいな挙動不審(笑)な感じで登場することが多い項目となっています。
また、相隣関係は、通常、4~5年に1度の割合で出題されます(前回は、平成25年【問3】肢1、2で出ました!)。“丸々1問”で出題されるケースも多く、そろそろ出てもおかしくない項目です。
どちらも内容はカンタンで、そんなに負担にならないので、上級者の方は、出ちゃったときの“保険”として、ぜひ覚えておきましょう(^O^;)。
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「地役権」は,自分の土地をより使いやすくするために,他人の土地を利用させてもらう権利である。
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地役権では,次の2つの土地が“必ず”登場する。
1)要役地(地役権を要求している土地)
2)承役地(地役権について承知してくれた土地)
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【地役権の特徴】
● 有償? 無償?… どちらでも『OK』!
↓
● 期間は… 長さに『制限ナシ』!
↓
● 要役地と承役地は… 隣接していなくても『OK』!
↓
● 地役権は要役地と切り離して… 単独で譲渡『できない』。
↓
● 要役地が売却されれば… 地役権も『一緒』に売却される。
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【地役権の時効取得】
地役権を時効取得するためには,次の要件を満たす必要がある。
↓
● 要件①(継続地役権)… “継続的に行使”されていること(例:毎日,実際に通路として使用している)。
※ この通路の開設は,『要役地の所有者』が行う必要がある。
↓
● 要件②(表現地役権)… “外形上認識”することができること(例:誰が見てもわかるように,通路が舗装されている)。
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「相隣関係」とは,簡単に言えば“お隣さんとの関係に関するルール”のことだ。
↓
民法にしては珍しく“暗記”で対応できる項目なので,覚えている箇所から出れば正解できるぞ!(^^)!
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【建築工事等で必要なら隣地の使用ができるか?】
● 土地の所有者は,建物や塀の修繕等に必要な範囲内で,“隣地”の使用を請求できる(ただし,勝手に隣人の“住家”に立ち入るのは『NG』!)。
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損害が生じたら…
隣人は,“償金(賠償金)”の請求ができる。
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【公道に出られない土地の所有者はどうする?】
● “袋地”の所有者は,“囲んでいる”他の土地の通行ができる(必要であれば,“通路”も開設できるが,他の土地のために“損害が最も少ない”方法で通行すべきなのは,言うまでもない!)。
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損害が生じたら…
他の土地の所有者に対する“償金”の支払いは『必要』である(1年ごとの支払いもOK!)。
注)袋地とは,他の土地に囲まれて公道に出られない土地を指す。
注)土地が“分割”されて,新たに袋地が生じてしまった場合は,『他の分割者』の所有地“のみ”通行が認められる(この場合,“償金”の支払いは『不要』である!)。
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【水はトラブルのもと!?】
● 土地の所有者が,隣地から水が“自然に流れて来る”のを妨げるのは『NG』!
● 土地の所有者が,直接に雨水を“隣地に注ぐ”構造の屋根等を設けるのは『NG』!
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【境界標はだれのもの?】
● 境界線上の境界標は,お隣さん同士の『共有』と“推定”される。
● 境界標の“設置・保存”費用は,お隣さん同士が『平等』の割合で負担する(ただし,“測量”費用は,『土地面積』の割合で分担する!)。
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【隣地の竹や木がこちらに飛び出してきたら?】
● 隣地の竹木の“枝”が境界線を越えたら,その枝は,竹木の所有者に『切らせる』ことができる。
● 隣地の竹木の“根”が境界線を越えたら,その根は,こちらで『自ら切り取る』ことができる。
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【境界線付近の建物は注意が必要かも!?】
● 建物を築造する場合,境界線から『50cm』以上の距離を保つべし!
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違反があった場合,その建築の“中止・変更を要求できるが,以下の場合は,『損害賠償』の請求“だけ”しか認められない。
1) 建築着手から“1年”経過後
2) 建物の完成“後”
● 境界線から『1m』未満の距離で,隣が見通せる窓やベランダを設ける場合,“目隠し”が必要!
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“相隣関係”これだけ知っとけぇ!は…ここまで!
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