そろそろ出るかも・・・(地役権&相隣関係) | 保坂つとむの宅建合格塾

そろそろ出るかも・・・(地役権&相隣関係)

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みなさん、こんばんは(^o^)。今回は、宅建試験ではマイナーだけど、もしかしたらそろそろ出るかも・・・”といった民法の項目2つ(地役権&相隣関係)を紹介します。

あくまでも“出るかも???”ですから、以下の記事は、比較的学習が進んでいる上級者向け…と考えてください。



まず、地役権ですが、昔はよく出てたのに、そのあとパタッと出なくなって、近年は、何年かに1回、肢1個だけ“チラホラ”と顔を出すみたいな挙動不審(笑)な感じで登場することが多い項目となっています。

また、相隣関係は、通常、4~5年に1度の割合で出題されます(前回は、平成25年【問3】肢1、2で出ました!)。“丸々1問”で出題されるケースも多く、そろそろ出てもおかしくない項目です。

どちらも内容はカンタンで、そんなに負担にならないので、上級者の方は、出ちゃったときの“保険”として、ぜひ覚えておきましょう(^O^;)。





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●●● “地役権”これだけ知っとけぇ! ●●●

「地役権」は,自分の土地をより使いやすくするために,他人の土地を利用させてもらう権利である。
 ↓
地役権では,次の2つの土地が“必ず”登場する。
 1)要役地(地役権を要求している土地)
 2)承役地(地役権について承知してくれた土地)

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【地役権の特徴】

● 有償? 無償?… どちらでもOK
 ↓
● 期間は… 長さに制限ナシ
 ↓
● 要役地と承役地は… 隣接していなくてもOK
 ↓
● 地役権は要役地と切り離して… 単独で譲渡できない
 ↓
● 要役地が売却されれば… 地役権も一緒に売却される。

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【地役権の時効取得】

地役権を時効取得するためには,次の要件を満たす必要がある。
 ↓
● 要件①(継続地役権)… “継続的に行使”されていること(例:毎日,実際に通路として使用している)。
 ※ この通路の開設は,要役地の所有者が行う必要がある。
 ↓
● 要件②(表現地役権)… “外形上認識”することができること(例:誰が見てもわかるように,通路が舗装されている)。

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“地役権”これだけ知っとけぇ!は…ここまで!






ちょっとコーヒーブレークしましョ。。。コーヒーチョコレートバナナ





背伸びなどストレッチしましョ。。。





さて,次の項目に入りましょ~か(*´▽`*)。。。





●●● “相隣関係”これだけ知っとけぇ! ●●●

「相隣関係」とは,簡単に言えば“お隣さんとの関係に関するルール”のことだ。
 ↓
民法にしては珍しく“暗記”で対応できる項目なので,覚えている箇所から出れば正解できるぞ!(^^)!

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【建築工事等で必要なら隣地の使用ができるか?】

● 土地の所有者は,建物や塀の修繕等に必要な範囲内で,“隣地”の使用を請求できる(ただし,勝手に隣人の“住家”に立ち入るのはNG!)。
  ↓
損害が生じたら… 
隣人は,“償金(賠償金)”の請求ができる。

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【公道に出られない土地の所有者はどうする?】

● “袋地”の所有者は,“囲んでいる”他の土地の通行ができる(必要であれば,“通路”も開設できるが,他の土地のために“損害が最も少ない”方法で通行すべきなのは,言うまでもない!)。
 ↓
損害が生じたら…
他の土地の所有者に対する“償金”の支払いは必要である(1年ごとの支払いもOK!)。



注)袋地とは,他の土地に囲まれて公道に出られない土地を指す。

注)土地が“分割”されて,新たに袋地が生じてしまった場合は,他の分割者の所有地“のみ”通行が認められる(この場合,“償金”の支払いは不要である!)。

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【水はトラブルのもと!?】

● 土地の所有者が,隣地から水が“自然に流れて来る”のを妨げるのはNG

● 土地の所有者が,直接に雨水を“隣地に注ぐ”構造の屋根等を設けるのはNG

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【境界標はだれのもの?】

● 境界線上の境界標は,お隣さん同士の共有と“推定”される。

● 境界標の“設置・保存”費用は,お隣さん同士が平等の割合で負担する(ただし,“測量”費用は,土地面積の割合で分担する!)。

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【隣地の竹や木がこちらに飛び出してきたら?】

● 隣地の竹木の“”が境界線を越えたら,その枝は,竹木の所有者に切らせることができる。

● 隣地の竹木の“”が境界線を越えたら,その根は,こちらで自ら切り取ることができる。

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【境界線付近の建物は注意が必要かも!?】

● 建物を築造する場合,境界線から50cm以上の距離を保つべし!
   ↓
違反があった場合,その建築の“中止・変更を要求できるが,以下の場合は,損害賠償の請求“だけ”しか認められない。
 1) 建築着手から“1年”経過後
 2) 建物の完成“” 

● 境界線から1m未満の距離で,隣が見通せる窓やベランダを設ける場合,“目隠し”が必要!

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“相隣関係”これだけ知っとけぇ!は…ここまで!






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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