平成29年 宅建本試験解説【問7】
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□□□ 宅建過去問(平成29年【問7】)□□□
正解すべき度☆☆☆☆
請負契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
(1)請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し,請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合,注文者が請負人に請求できるのは,注文者が残工事の施工に要した費用のうち,請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
(2)請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合,請負人は,残債務を免れるとともに,注文者に請負代金全額を請求できるが,自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
(3)請負契約の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも,特別の事情がない限り,報酬全額を支払わなければならない。
(4)請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れることはできない。
(解説はこちら ^o^)
↓
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●
(1)○
注文者が請負人に請求できるのは…⇒余計にかかった金額だけ!
(2)○
代金全額を請求できるが…⇒利益があれば,償還する必要がある。
(3)×
本肢の損害賠償の支払いがなければ…⇒報酬の支払いを拒否できる。
(4)○
請負人が知りながら隠していた事実については…⇒免責されない。
正解(3)
●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●
《本問の総評》
本問も,平成29年【問6】と同様,選択肢によって,難易度が極端に違う問題となっている。
↓
肢(4)は,ちょ~カンタン。
↓
肢(1)と(2)は,“意味不???”な人が多数だったと思う(以下の解説を参考にしてちょ!)。
↓
問題なのは,正解肢である(3)。“同時履行の抗弁権”について問われていると気がついたかどうか・・・がすべてだ。
↓
わけがわからない選択肢があっても,そんなものスルーして,正解を導き出すことができたかが問われたのが,この問題。
↓
正解すべき度は“☆☆☆☆”としておこう。
(1)正しい
本肢は,“請負人の責めに帰すべき事由によって(=請負人のせいで)”請負契約が中途で終了した…というのがポイント。
↓
例えば,1,000万円で家を建ててほしいとA工務店(請負人)に注文を出したのに,工事の途中で,そのA工務店が,工事を投げ出してしまったようなケースを指す。
↓
請負契約は,“仕事の完成”と引き換えに“報酬を支払う”契約なので,このような理由で家が完成しなかったのなら,本来,お客さん(注文者)は,工事割合(出来高)に関係なく,報酬を支払う義務はないハズである。
↓
ところが,本肢は「請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合」を前提としている(つまり“出来高払い”のケース…と言っているのだ!)。
↓
これは,どういうことか?
↓
上記の例で,工事を投げ出したA工務店は,仕事そのものは丁寧で(笑),残りの工事を,他のB工務店に頼めば,目的どおりの家が,ちゃんと完成するとしよう。
↓
そうであれば,A工務店が施工した部分も,お客さんに利益をもたらしているので,その部分だけは,報酬を払ってあげてもいいんじゃないの…って前提なわけだ。
↓
問題なのは,元々“1,000万円”で完成するハズが,残りの工事を別のB工務店に頼んだせいで,トータルで1,000万円を超えてしまった場合だ。
↓
例えば…
● A工務店と契約した元々の報酬額 ………… 1,000万円
● A工務店が工事した部分の出来高報酬額 …… 800万円
● B工務店に支払った残工事の報酬額 ………… 300万円
↓
このように,A工務店が工事を投げ出してしまったせいで,トータル“(800万円+300万円=)1,100万円”の報酬額(請負代金)となった場合,これをお客さんが全額負担するのは,とても不合理な話だ。
↓
だから,お客さんは,B工務店に“300万円”支払ったら,A工務店には,実質“700万円”だけ支払えばよい…ことになっている。
↓
本肢の記述にあわせて,各金額を整理すると…
① B工務店による残工事の施工に要した費用 … 300万円
② A工務店が未施工の部分の請負代金額 ……… 200万円
③ 未施工部分の代金額を超える額(①-②) … 100万円
↓
つまり,A工務店(請負人)が,施工済み(出来高)部分の報酬(800万円)を請求できる場合,逆に,お客さん(注文者)の側も,未施工部分の代金額を超える額(100万円)を請求できるので,差し引き,A工務店に支払う報酬額は“700万円”という計算になるわけだ。
↓
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:未掲載》
(2)正しい
本肢は,肢(1)と違い“注文者の責めに帰すべき事由によって(=注文者のせいで)”請負契約が中途で終了した…というのがポイント。
↓
とはいえ,難しい判例からの出題なので,まずは,この判例の内容を整理することからはじめよう。
① 注文者のせいで,仕事の途中で履行ができなくなった。
② この場合,請負人は,残りの仕事を完成させなくてよい。
③ でも,報酬については,全額を請求することができる。
④ 請負人に利益が生じていれば,注文者に返す必要がある。
↓
本肢の記述は,上記の判例どおりの内容となっている。
↓
よって,本肢は正しい。
↓
…で解説を終わらせたら,“わっかんね~よ!”とツッコミがきそうなので,ここからは,具体例を使って説明しよう。
↓
例えば,1,000万円で家を建ててほしいと,完成の期限を決めて,工務店さん(請負人)に注文を出し,工事の途中に,お客(注文者)がその様子を見に来たときに,ナントそのお客の運転する自動車が工事途中の家に突っ込んでしまって,家が全壊したとする(“8時だよ全員集合”かっ!)。
↓
そのため,期限までに家を完成させるのは,不可能になったとしよう。
(① 注文者のせいで,仕事の途中で履行ができなくなった。)
↓
この場合は,またゼロから工事をはじめて,最後まで完成させなきゃいけないのか…というと,そんなことはなくて,工務店さんは,そっから先の仕事は行わなくてもよい…とされる。
(② 請負人は,残りの仕事を完成させなくてよい。)
↓
じゃ~,報酬(請負代金)はどうなるのか?
↓
全額の1,000万円を請求できるのか,それとも工事の出来高に応じて,800万円とかに減らされちゃうのか?…が問題になるが,工事ができなくなったのは,お客のせいでしょ!…ってことで,“危険負担”が適用されて,家が完成していなくても,全額の1,000万円を請求することができる…とされているのだ。
(③ 報酬については,全額を請求することができる。)
↓
ただし,最後まで工事していないということは,工務店さんにとっても,工事していない部分の材料費や人件費が浮いたハズだ。
↓
だから,例えば,その浮いた金額が200万円とかだったら,これは,お客にちゃ~んと返してあげなさい…と言っているのである。んっ!? …てことは,上記では,出来高ではなく全額を請求できる…と書いたが,この利益の償還を考慮すれば,結局,差し引き“出来高払い”ということになってしまうであろう(汗)。
(④ 請負人に利益が生じていれば,注文者に返す必要がある。)
↓
以上!
《50日でうかる宅建士:未掲載》
(3)誤り
請負契約において目的物に瑕疵があったが,注文者が,“瑕疵修補請求をしないで(=瑕疵修補の分も含めて)”,請負人に対して,損害賠償を請求している場合,その“(瑕疵修補義務に代わる)損害賠償の支払い”と“報酬の支払い”は,同時履行の関係に立つ。
↓
したがって,請負人から,「瑕疵の修補に代わる損害の賠償」を受けていないときは,特別の事情がない限り,注文者は,報酬の支払いを拒むことができる。
↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:上巻171,193ページ参照》
(4)正しい
請負人が,瑕疵(欠陥等)の事実を知っていながら,そのことを注文者に隠していたときは,「瑕疵担保責任を負わない…」旨の特約(免責特約)は“無効”となり,請負人は,通常通りの瑕疵担保責任を負う。
↓
したがって,請負人は,瑕疵を知りながら告げなかった事実については,その責任(瑕疵担保責任)を免れることができない。
↓
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:上巻170ページ参照》
正解(3)
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《平成29年 宅建本試験解説 アーカイブ》
【問1】 権利関係(代理)… ☆☆
【問2】 権利関係(所有権の移転又は取得)… ☆☆☆☆
【問3】 権利関係(判決文問題)… ☆☆☆☆☆
【問4】 権利関係(明文規定の有無)… ☆☆☆
【問5】 権利関係(中古自動車の売買)… ☆☆☆☆☆
【問6】 権利関係(相続)… ☆☆☆
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は,受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
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□□□ 宅建過去問(平成29年【問7】)□□□
正解すべき度☆☆☆☆
請負契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
(1)請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し,請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合,注文者が請負人に請求できるのは,注文者が残工事の施工に要した費用のうち,請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
(2)請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合,請負人は,残債務を免れるとともに,注文者に請負代金全額を請求できるが,自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
(3)請負契約の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも,特別の事情がない限り,報酬全額を支払わなければならない。
(4)請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れることはできない。
(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●
(1)○
注文者が請負人に請求できるのは…⇒余計にかかった金額だけ!
(2)○
代金全額を請求できるが…⇒利益があれば,償還する必要がある。
(3)×
本肢の損害賠償の支払いがなければ…⇒報酬の支払いを拒否できる。
(4)○
請負人が知りながら隠していた事実については…⇒免責されない。
正解(3)
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《本問の総評》
本問も,平成29年【問6】と同様,選択肢によって,難易度が極端に違う問題となっている。
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肢(4)は,ちょ~カンタン。
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肢(1)と(2)は,“意味不???”な人が多数だったと思う(以下の解説を参考にしてちょ!)。
↓
問題なのは,正解肢である(3)。“同時履行の抗弁権”について問われていると気がついたかどうか・・・がすべてだ。
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わけがわからない選択肢があっても,そんなものスルーして,正解を導き出すことができたかが問われたのが,この問題。
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正解すべき度は“☆☆☆☆”としておこう。
(1)正しい
本肢は,“請負人の責めに帰すべき事由によって(=請負人のせいで)”請負契約が中途で終了した…というのがポイント。
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例えば,1,000万円で家を建ててほしいとA工務店(請負人)に注文を出したのに,工事の途中で,そのA工務店が,工事を投げ出してしまったようなケースを指す。
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請負契約は,“仕事の完成”と引き換えに“報酬を支払う”契約なので,このような理由で家が完成しなかったのなら,本来,お客さん(注文者)は,工事割合(出来高)に関係なく,報酬を支払う義務はないハズである。
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ところが,本肢は「請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合」を前提としている(つまり“出来高払い”のケース…と言っているのだ!)。
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これは,どういうことか?
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上記の例で,工事を投げ出したA工務店は,仕事そのものは丁寧で(笑),残りの工事を,他のB工務店に頼めば,目的どおりの家が,ちゃんと完成するとしよう。
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そうであれば,A工務店が施工した部分も,お客さんに利益をもたらしているので,その部分だけは,報酬を払ってあげてもいいんじゃないの…って前提なわけだ。
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問題なのは,元々“1,000万円”で完成するハズが,残りの工事を別のB工務店に頼んだせいで,トータルで1,000万円を超えてしまった場合だ。
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例えば…
● A工務店と契約した元々の報酬額 ………… 1,000万円
● A工務店が工事した部分の出来高報酬額 …… 800万円
● B工務店に支払った残工事の報酬額 ………… 300万円
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このように,A工務店が工事を投げ出してしまったせいで,トータル“(800万円+300万円=)1,100万円”の報酬額(請負代金)となった場合,これをお客さんが全額負担するのは,とても不合理な話だ。
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だから,お客さんは,B工務店に“300万円”支払ったら,A工務店には,実質“700万円”だけ支払えばよい…ことになっている。
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本肢の記述にあわせて,各金額を整理すると…
① B工務店による残工事の施工に要した費用 … 300万円
② A工務店が未施工の部分の請負代金額 ……… 200万円
③ 未施工部分の代金額を超える額(①-②) … 100万円
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つまり,A工務店(請負人)が,施工済み(出来高)部分の報酬(800万円)を請求できる場合,逆に,お客さん(注文者)の側も,未施工部分の代金額を超える額(100万円)を請求できるので,差し引き,A工務店に支払う報酬額は“700万円”という計算になるわけだ。
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よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:未掲載》
(2)正しい
本肢は,肢(1)と違い“注文者の責めに帰すべき事由によって(=注文者のせいで)”請負契約が中途で終了した…というのがポイント。
↓
とはいえ,難しい判例からの出題なので,まずは,この判例の内容を整理することからはじめよう。
① 注文者のせいで,仕事の途中で履行ができなくなった。
② この場合,請負人は,残りの仕事を完成させなくてよい。
③ でも,報酬については,全額を請求することができる。
④ 請負人に利益が生じていれば,注文者に返す必要がある。
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本肢の記述は,上記の判例どおりの内容となっている。
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よって,本肢は正しい。
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…で解説を終わらせたら,“わっかんね~よ!”とツッコミがきそうなので,ここからは,具体例を使って説明しよう。
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例えば,1,000万円で家を建ててほしいと,完成の期限を決めて,工務店さん(請負人)に注文を出し,工事の途中に,お客(注文者)がその様子を見に来たときに,ナントそのお客の運転する自動車が工事途中の家に突っ込んでしまって,家が全壊したとする(“8時だよ全員集合”かっ!)。
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そのため,期限までに家を完成させるのは,不可能になったとしよう。
(① 注文者のせいで,仕事の途中で履行ができなくなった。)
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この場合は,またゼロから工事をはじめて,最後まで完成させなきゃいけないのか…というと,そんなことはなくて,工務店さんは,そっから先の仕事は行わなくてもよい…とされる。
(② 請負人は,残りの仕事を完成させなくてよい。)
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じゃ~,報酬(請負代金)はどうなるのか?
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全額の1,000万円を請求できるのか,それとも工事の出来高に応じて,800万円とかに減らされちゃうのか?…が問題になるが,工事ができなくなったのは,お客のせいでしょ!…ってことで,“危険負担”が適用されて,家が完成していなくても,全額の1,000万円を請求することができる…とされているのだ。
(③ 報酬については,全額を請求することができる。)
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ただし,最後まで工事していないということは,工務店さんにとっても,工事していない部分の材料費や人件費が浮いたハズだ。
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だから,例えば,その浮いた金額が200万円とかだったら,これは,お客にちゃ~んと返してあげなさい…と言っているのである。んっ!? …てことは,上記では,出来高ではなく全額を請求できる…と書いたが,この利益の償還を考慮すれば,結局,差し引き“出来高払い”ということになってしまうであろう(汗)。
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したがって,請負人から,「瑕疵の修補に代わる損害の賠償」を受けていないときは,特別の事情がない限り,注文者は,報酬の支払いを拒むことができる。
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よって,本肢は誤り。
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(4)正しい
請負人が,瑕疵(欠陥等)の事実を知っていながら,そのことを注文者に隠していたときは,「瑕疵担保責任を負わない…」旨の特約(免責特約)は“無効”となり,請負人は,通常通りの瑕疵担保責任を負う。
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したがって,請負人は,瑕疵を知りながら告げなかった事実については,その責任(瑕疵担保責任)を免れることができない。
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よって,本肢は正しい。
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正解(3)
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【問1】 権利関係(代理)… ☆☆
【問2】 権利関係(所有権の移転又は取得)… ☆☆☆☆
【問3】 権利関係(判決文問題)… ☆☆☆☆☆
【問4】 権利関係(明文規定の有無)… ☆☆☆
【問5】 権利関係(中古自動車の売買)… ☆☆☆☆☆
【問6】 権利関係(相続)… ☆☆☆
【制作・著作】
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※ i Phone・i Pad 版は,年内に発売を開始する予定です。
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