平成29年 宅建本試験解説【問15】 | 保坂つとむの宅建合格塾

平成29年 宅建本試験解説【問15】

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□□□ 宅建過去問(平成29年【問15】)□□□
正解すべき度☆☆☆☆☆

農地に関する次の記述のうち,農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば,正しいものはどれか。


(1)市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合,あらかじめ農業委員会に届出をすれば,法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

(2)市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について,これを転用するために所有権を取得する場合,農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

(3)銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合,法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。

(4)相続により農地の所有権を取得した者は,遅滞なく,その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)×
そもそも3条に…⇒本肢のような“市街化区域内”の特例はない。

(2)×
4ヘクタール超の農地であっても…⇒知事等の許可が必要である。

(3)×
農地に抵当権を設定する場合…⇒3条・5条の許可は不要である。

(4)
相続で農地を取得した場合…⇒農業委員会への届出が必要である。

正解(4)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

平成29年度の法令上の制限は,まさかの“しょっぱなから,いきなり農地法”という技が繰り出された(笑)。
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でも,本問の中身は,きわめてフツーの内容だ。
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ちなみに,肢(2)は,近年の改正点からの出題である。当ブログの改正点案内をキチンと読まれていた方は,とくに問題なく判断できたと思う。
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農地法は,苦手な受験生が多いが,本問は,絶対に正解できなきゃダメ。
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というわけで,正解すべき度は“☆☆☆☆☆”である。



(1)誤り
農地を耕作のために借り入れる」ということは,農地を“農地のまま(=転用ナシで)”借りていることになるため,農地法3条の対象となる。
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だとすれば,「市街化区域内」であっても,届出ではなく,許可が必要である。
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4条・5条であれば,“市街化区域内+あらかじめ農業委員会に届出”で許可が不要となる特例(市街化区域内の特例)があるが,3条には,このような特例はないからだ。
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よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻198ページ参照》


(2)誤り
農地の“転用+所有権の取得権利移動)”のケースなので,農地法5条の対象となる。
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5条の許可権者は,かつては…
● 原則 ⇒ 知事
● 例外 ⇒ 4ヘクタール超の農地の場合は,農林水産大臣

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…であったが,改正により,現在は,次のような許可権者となっている。
● 原則 ⇒ 知事
● 例外 ⇒ 指定市町村の区域内では,その市町村長

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というわけで,現行法では,4ヘクタール超といった面積による許可権者の区分はなく,また,そもそも「農林水産大臣」は,5条の許可権者にまったく登場しない
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よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻198ページ参照》


(3)誤り
農地に抵当権を設定」しても,使う人が変わるわけではないので,そもそも“権利移動”に該当しない
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したがって,農地法3条・5条の許可は不要となる。
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よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻197ページ参照》


(4)正しい
農地の所有権を取得」する場合,本来なら,農地法3条の許可が必要であるが,「相続」による取得であれば,例外として,許可は不要となる。
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ただし,取得後“遅滞なく農業委員会に届出”をしなければならない。
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よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:下巻197,198ページ参照》


正解(4)






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《平成29年 宅建本試験解説 アーカイブ》
【問1】 権利関係(代理)… ☆☆
【問2】 権利関係(所有権の移転又は取得)… ☆☆☆☆
【問3】 権利関係(判決文問題)… ☆☆☆☆☆
【問4】 権利関係(明文規定の有無)… ☆☆☆
【問5】 権利関係(中古自動車の売買)… ☆☆☆☆☆
【問6】 権利関係(相続)… ☆☆☆
【問7】 権利関係(請負契約)… ☆☆☆☆
【問8】 権利関係(連帯債務)… ☆☆☆☆☆
【問9】 権利関係(法定相続分の計算)… ☆☆☆☆☆
【問10】 権利関係(不動産質権と抵当権)… ☆☆☆☆
【問11】 権利関係(借地)… ☆☆☆☆
【問12】 権利関係(借家)… ☆☆☆☆☆
【問13】 権利関係(区分所有法)… ☆☆☆☆☆
【問14】 権利関係(不動産登記)… ☆☆






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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