2017年10月15日

NHK訴訟 ワンセグ携帯の所持は「受信設備の設置」?大阪地裁の判決

ワンセグ携帯は「受信設備の設置」? 司法の判断は(2017/10/13 18:51)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000112115.html

>訴えによりますと、原告の男性(51)は去年、転居する際、テレビ受信機を知人に譲ったため、NHKに解約を届け出ましたが、NHKは男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有していることを理由に解約を拒否。
>大阪地裁は13日、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ、契約義務がある」として男性の訴えを退けました。


過去これと逆の判断がされたことを考えると、はてさて。所詮は地裁というのか。あるいはすでに契約しているところ、解約を拒否されたとも見えます。ワンセグも対象という規約に同意しているからです(後述の規約を参照)。

↓なおワンセグだけでは契約の義務がないという判決 さいたま地裁
<NHK>携帯のワンセグ 受信料、契約義務ない
2016/8/26(金)13:55 毎日新聞
>携帯電話のワンセグ放送でNHKに受信料を払う義務があるかを巡り、
埼玉県朝霞市の男性市議が受信契約を結ぶ必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。
>大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認めた。


契約に関する放送法の条文
|放送法第六四条
|協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
|ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ワンセグ携帯は放送の受信を目的とする受信設備なのでしょうか。


これに対してNHKは規約の第1条を次のようにしています。いつからこの内容かは不明ですが、今契約している方はこの規約に同意しているので確かにワンセグ付きだと解約は難しいのかもしれません。同意した覚えがなくても、契約している以上同意している扱いになると思います。
>第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
(略)
>2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。(以下略)

さりげなく受信設備を「受信機」と定義しなおし、設置を「使用できる状態に置くこと」と定義しなおしています。



なお契約から省くとしている放送法にある「多重放送」というのは・・・
>「多重放送に限り受信することのできる受信設備」は、放送事業者が、事業遂行のために他放送事業者の放送をモニターチェックする目的で設置しているテレビ放送受信設備のこと。
だそうで、一般の人には関係のない話のようです。



ま、本当に解約したいなら、テレビはもちろん手放すとして、携帯電話(スマホも?)、ナビもよく考えて選ばないといけない時代ということです。
そう言えばテレビは手元にあったとしてもオークションへ出品などして販売状態にあれば、視聴を目的としないから契約不要とかいう説もあったと思いますが、どうなんでしょうね。これが有効ならほかの機器も同様な方法はとれそうですが。
ともあれ、そこまでしてテレビ見たいですかね。
clusters_of_differentiation at 16:40│Comments(0)

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