269801 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

マンガチック その後

マンガチック その後

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Free Space


コメントのある方は次のアドレスにお送りください。
mangatic_comment@yahoo.co.jp

Calendar

2015.05.01
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
いつもより30分ほど早く目が覚めた。
起きて最初にしたことは新聞を見ることだった。
C新聞。
C新聞にはこれまで僕のことを3回取り上げてもらっている。

最初は2012年3月24日で、不当業務命令差止の仮処分決定が出た数日後のことだ。
見出しは「教授に漢検勉強など400時間 大学の命令差し止め」というものだった。
このときは僕については匿名であったが、この記事を読んだ知り合いはすぐに僕のことと気づいて事件を知り、心配してくれたものだった。

2回目は同年10月16日で、解雇無効等を争う1審の第1回口頭弁論期日の数日前だった。
見出しは「○○大元教授が不当解雇と提訴 ネット投稿理由」だった。
すでに組合関係者のあいだでは事件について広く知ってもらっていたが、
この記事の取材の直前に大学時代のサークルの後輩と偶然に出会ったことについては、新聞記事の前日の本ブログ記事「裁判所には地下もある」に記したとおりである。

そして3回目は昨年9月19日、1審判決の翌日である。
見出しは「元教授解雇“無効” ○○大に賠償命令」というものであった。

見出し文字の大小はあったが、いちおう節目節目には必ず記事にしてもらってきた。
一般に1審判決を維持した2審判決が記事になる確率は低いのだそうだが、期待半分で社会面を開く。
テレビ欄の裏(表?)の見開きにはなかった。
さらにさかのぼって紙面を開く。
「○○大側に高裁追加支払い命令 元教授解雇訴訟」
わずか1段ではあったが、載っていた。

ならば、と、さらに期待半分でC新聞のウェブページにアクセスしてみた。
ついで「社会」をクリックし、「速報ニュース」の「記事一覧」をクリックする。
5月1日 00:02のタイムスタンプで「○○○○○大側に追加支払い命令 高裁判決」なる記事がアップされていた。
当然クリックする。
出た!

昨日のNHKニュースにしても、今日のC新聞記事にしても、
学園のコメントが「ただちに上告する」ではなく、「ただちに上告を検討する」という、やや不思議なものである。
きっとその通りに発言したのだろう。

控訴の場合は、先に控訴状を提出して、そのあと50日以内に控訴理由書を提出すればいい。
そして(今回の学園側のように)ひどい場合には、その規則を大幅に破って100日以上過ぎてから提出しても受けとってもらえる。
そもそも控訴理由書を提出しなくても、形式上は問題がない(敗訴覚悟なら)。
ところが上告の場合は、裁判所サイトの説明によると次の通りである。
高等裁判所が第二審としてした判決に不服がある場合の手続について
Q1: どのような手続があるのですか?
A1: 最高裁判所に不服の申立てをすることができます。不服の申立てには,次の二つの方法があります。
(1) 上告の提起(民事訴訟法312条)
 憲法違反又は法律に定められた訴訟手続に関して重大な違反があることを理由とする場合に限られます。
(2) 上告受理の申立て(民事訴訟法318条)
 高等裁判所の判決に
 1. 最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合
 2. その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合において,この申立てをすることができます。

Q3: 「上告の理由」又は「上告受理申立ての理由」は,申立てのときに書面に記載しなければならないのですか?
A3: 「上告状」又は「上告受理申立書」の中に,必ずしも「上告の理由」又は「上告受理申立ての理由」を記載する必要はありませんが,A6で述べている期間内には理由を記載した書面(理由書)を提出する必要があります。

A6: 「上告状」等の受付が終了すると,判決をした高等裁判所において,形式的な記載事項の不備,手数料の納付などの審査を行った上で,「上告の提起」等がされた旨の通知書を当事者双方に送付することになります。
 「上告状」等に理由を記載しなかった場合には,この通知書を受け取った日の翌日から起算して50日以内に理由を記載した書面(理由書)を提出しなければなりません(A3参照)。

Q7: 期間内に「上告の理由書」又は「上告受理申立ての理由書」を提出しなかった場合には,どのようになるのですか?
A7: A6で述べた期間内に「上告の理由書」又は「上告受理申立ての理由書」を提出しなかったり,その記載方法が相当でない場合には,「上告の提起」等の申立てが却下される可能性がありますので,注意してください。
長々と引用したが、要するに上告は控訴よりも遥かにハードルが高いのである。

実際、僕が直接知っている唯一の例では、
控訴審判決:2014年7月4日(金)
敗訴側による上告受理申立:7月11日(金)
裁判所による上告受理申立通知:7月22日(火)
上告受理申立の却下:9月12日(金)
というプロセスを踏んで、結果的に7月22日にさかのぼって控訴審判決が確定した。
「上告受理申立ての理由書」は相手方に送られないので、いつどのような内容のものが提出されたかは分からないが、上告受理申立通知の日から52日が過ぎた日に却下の決定がくだっている。
判決日からは2ヶ月あまりだ。

この例に従えば(従って良いのかどうか本当は不明であるが、ともかく従う)、僕の勝訴の確定が判明するのは7月上旬であろう。
もし却下されずに最高裁まで送られて、そこで棄却されることになれば、7月よりももう少し遅くなるが、
それでも年内には確定するだろう。

ということで、そろそろ裁判闘争の次の闘争の仕方について、作戦を練り始める必要があるだろう。



よろしければクリックください。

人気ブログランキングへ





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2015.05.02 00:33:22


Recent Posts

Archives

・2024.04
2024.03
・2024.02
・2024.01
・2023.12
・2023.11
・2023.10
・2023.09
・2023.08

Keyword Search

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.