|
カテゴリ:カテゴリ未分類
夕食後、歯を磨きながら、ふと脱衣場の床に目を向けたら、見かけない小さな箱が数箱置いてあった。
今朝まではなかったはずだと思い、何の箱であるのかを確かめた。 洗剤だった。 一瞬、(わが家から見て)裏のNさんの新築工事の迷惑見舞かと思ったが、それなら1箱が普通で、複数あるはずがない。 嫌な予感がして、手がかりを探しに居間のテーブルを見に行った。 あった! △△新聞購読申込契約書だ。 しかも契約期間が来年1月から6月までになっている。 今年の6月に来た勧誘に押し切られた母は、○○新聞のほかに7月から△△新聞の配達を受けていて、僕はきっと満期間近に再び勧誘が来るだろうとは予想していたが、まさか3ヶ月以上も前にやってくるとは想像もしていなかった。 満期が近づいてから対策を考えれば良いと思っていたのを、完全に不意打ちされた形だ。 念のために母に確認してみたが、当然のことながら、当人は何も記憶していない。 それに本人は以前から購読している○○新聞しか読むことがなく、△△新聞を読んでいる姿を僕は見たことがないから、本気で母が購読したいと思ったはずがない。 どうやって△△新聞に文句をつけてやろうかと思案するために契約書を改めて見たところ、「クーリング・オフ」の文字と「裏面もあわせてお読みください」の文字が飛び込んできた。 知らなかったが、訪問勧誘はクーリング・オフの対象になるらしい。 だが電話をかければ済むことかと思っていたが、次のような説明があった。 訪問販売での申込み又は契約の場合、本書面を受領した日から8日を経過するまでは、表記販売店あて書面により本申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができます。そうか、「書面」でなければいけないらしい。 ネットでクーリング・オフの仕方を探した。 ちょっとだけ面倒くさいが、面倒な相手と裁判することと比べれば、はるかに楽な文章だ。 とりあえず寝る前に書面案を作成しておいた。 こんな具合だ。 通知書 一夜明けて、今日。 投函した証拠を残す必要があるので、郵便局に行った。 悪名高き△△新聞の強引な勧誘のために無駄に高額なサービスを利用するのは馬鹿馬鹿しいので、最低限の機能だけで済ませるべく「特定記録」を選んだ。 というわけで、いったん何か困ったことが決まってしまったとしても、あきらめることなく、できるだけ早い段階で対応措置をとれば、マイナスを最小限に食い止めることは可能である。 一審勝訴(2014年9月18日)から満1年が過ぎました。 よろしければクリックください。 人気ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.09.18 22:23:31
|
|