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マンガチック その後

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2016.01.22
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昨日のニュースの中で、このブログとして是非とも言及しておきたいのは、
台湾統治検証番組に関する名誉毀損問題の訴訟で、最高裁がNHKに逆転勝訴の判決を下したことである。
僕自身はその番組を見ていないし、一審や二審のときのニュースからも番組の内容が感覚的によく理解できなかった。
また、今回の上告審のニュースからも、それほど理解が進んだわけではない。
しかし「名誉毀損」に関する訴訟であり、かつ最高裁まで係争が続いたという点で、関心を向けざるを得ない。

既にご存じの読者も多いと思うので、判決の内容については省略し、裁判のプロセスだけについてネット情報(主としてWikipedea NHKスペシャル「シリーズJAPANデビュー)を用いて指摘しておこう。
1.訴訟の対象となった番組
 2009年4月5日に放送されたNHKスペシャル「シリーズJAPANデビュー」の第1回「アジアの“一等国”」
2.訴訟
 台湾人を含む8389名が東京地裁にNHKを提訴。日本文化チャンネル桜は1万人の訴訟委任状を以て提訴した。その後二次提訴がなされ、原告には番組に出演したパイワン族も加わり一次提訴と合わせた原告は1万300名以上。
3.1審判決
 2012年12月14日、原告側の全面敗訴。
4.原告のうち42人が東京高裁に控訴。
5.控訴審判決
 2013年11月28日。1審判決を破棄して、原告のうち「番組で祖先を動物扱いされた」と主張していた女性1名に対して100万円の損害賠償をNHKに命じる。
6.NHKが上告および上告受理申立
7.上告審判決
 2016年1月21日。最高裁第1小法廷が損害賠償に関して控訴判決を棄却し、判決が確定。

さて、今回の上告審のなかで興味を引かれたのは、控訴審判決を破棄して高裁に差し戻したのではなく、最高裁自らの判決がそのまま確定したという点である。
最高裁の審理には本当にいろいろなパタンがあるようだ。
ちなみに、この裁判の判決文が昨日のうちに裁判所サイトに公開されている(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/085614_hanrei.pdf)。
それを読むかぎり、上告審の論点は、
テレビジョン放送がされた番組の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきである
のに、控訴審判決ではその基準をとっていなかったという点にあるようだ。
名誉毀損裁判について(素人ながらも)多少は勉強したことのある身からすると、十分に納得のできる理由である。

いずれにせよ、僕の裁判の担当は第1小法廷ではなく第2小法廷であるし、
一審判決では「一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべき」と明言したうえに、さらに「記事の掲載の対象となった者と記事を掲載した者の社会的地位及び両者の関係並びに記事の内容との関連性等も考慮するのが相当である。」と指摘した上で、名誉毀損ではないと認定し、
二審でもそれを前提として判決理由が書かれているから、
まさか逆転敗訴はないだろうと思っているが、
それでも控訴判決から9ヶ月近く裁判所から何の反応もないと、多少は不安になってくるものだ。



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Last updated  2016.01.22 22:18:29


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