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マンガチック その後

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2016.06.19
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カテゴリ:カテゴリ未分類
無知・無教養で知られた元首相が17日に「いつまで生きているつもり」という発言をして、18日に野党第一党代表が批判した旨の記事が、今朝のC新聞に載っていた。
それによると
北海道小樽市で開かれた自民党の集会で「九十になって老後が心配とか訳のわからないことを言っている人がテレビに出ていたけど、いつまで生きているつもりだよと思いながら見ていた」と述べた。
のだそうだ。
たしか本人自身が既に75歳で後期高齢者なのに、それこそ何を言っているんだと思いつつ、ネットで関連情報を探してみた。
検索にかかったすべてを読む気はなかったので、見出しに
民進・蓮舫氏から意外な「援護」
という面白そうな追加のあったJ-CASTニュースの記事を読むことにした。
そこには「問題」発言についてのツイッターの反応のいくつかが紹介してあって、
「因みに最近麻生さんは毎度講演の度にこの話をするんだけど、遂に自分自身が後期高齢者になっちまったと言う所までセットで会場を大草原にする。」
という声があったようだ。
上に書いた僕の反応が起こることを計算に入れた上での発言だったようだ。

ところで昨日のC新聞に高齢者関係の興味深い記事を見つけた。
認知症女性に違法勧誘
  東京地裁 みずほ証券に賠償命令
 複雑な金融商品を勧められて購入、損失を被ったとして、認知症の診断を受けた女性(85)=東京都練馬区=がみずほ証券に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、違法勧誘と認め約3千万円の支払いを命じた。
 判決理由で青木晋裁判長は「リスクが大きく、高い投資判断能力が求められる商品だ。高齢で認知機能が低下していた女性に取引をさせたのは違法と評価できる」と指摘した。
 判決によると、女性は2006年ごろに認知症を発症。ヘルパーの援助を受けながら1人暮らしをしていた。株価に連動して利率が変動する「仕組み債」を08年に約7100万円分購入、4千万円近い損失が出た。
 原告は「女性の資産を把握したみずほ銀行の担当者が、銀行の支店内でみずほ証券の担当者を紹介した」としてみずほ銀にも賠償を求めたが、判決は退けた。また、「説明が理解できなければ補充を求めるなどして取引を回避することもできた。女性にも落ち度がある」と賠償額を減らした。
 原告代理人の島幸明弁護士は取材に「内容を理解できない高齢者には販売すべきでない」と指摘。みずほ証券は「主張が認められず残念だ」とするコメントを出した。(漢数字を算用数字に変更。また下線はブログ主)

他紙の記事(むろんネット上の)で補足すると、
(略)女性が認知症の診断を受けており、投資の経験が浅いことなどから「不適切な勧誘で、違法な取引にあたる」と判断した。
 みずほ証券側は、販売当時は女性が認知症との認識はなく、「商品を理解する能力があり、担当者は基本的な仕組みやリスクを説明していた」と主張していた。(略)NK新聞

(略)17日の判決で、東京地方裁判所の青木晋裁判長は「今回の商品はリスクが大きく、仕組みが難解で、高度な判断能力が要求されるのに購入するよう勧誘したことは、取り引きの原則を著しく逸脱していた」として、みずほ証券に対して3000万円余りの賠償を命じました。(略)NHK
のだそうである。

僕なんかだと代理人弁護士の言うように認知症の高齢者には「複雑な金融商品」である「仕組み債」を販売すべきでないと思ってしまうが、
裁判所はたとえ認知症の診断を受けていたとしても原告女性にも落ち度があると認定したらしい。
なかなか厳しい。
逆に言うと、仕組み債などの損失に関して裁判所が証券会社の賠償責任を認めるのは、よほど判断力のない相手に対してのみであるのだろう。

リーマンショック後のひところ、デリバティブ取引で多くの大学が数十億から数百億もの損失を出したと報道され、その中には証券会社を相手取って損害賠償請求の裁判を提起したところもあった。
提訴はわりとニュースになったのに、それらの結論はあまり記事になっていない。
僕の知るかぎり、それらの裁判の中でともかく一部でも損害賠償を認められた判決は一つ(しかも一審)しかないし、逆に最高裁レベルの判断まで仰いで敗訴が確定した事件も一つしか知らない。
だが報道各社が報道しなくても、一、二審などで敗訴や敗訴的和解に終わった裁判は少なくないはずだ。
しかし(資産運用に失敗し、裁判費用および弁護士費用にかかった)金は戻ってこなくても、学校法人の経営者たちには高度な判断力がないと裁判所に認定されるより本人たちはマシだったかもしれない。


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Last updated  2016.06.19 22:38:37


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