こんにちは。行政書士・夫婦カウンセラーのゆらこです。
夫や妻の浮気、不貞行為が原因で離婚になった場合、夫や妻だけでなく、浮気相手にも慰謝料請求をすることができます。
浮気相手への慰謝料請求は、必ず内容証明を出さなければならないとか、裁判を起こさないとならないとかいうわけではありません。
これも話し合いで決着がつくのであれば、当事者間の話し合いで決めてOKです。
当オフィスで協議離婚サポートを受けられる方は、基本的に離婚手続きは自分たちで進めたいという方ですから、浮気相手への慰謝料請求も、自分で行っている方が大半です。
行政書士が間に入るわけにはいきませんので、自分自身で夫や妻の浮気相手に連絡をとり、自分自身で交渉しているということです。
中には、浮気相手への慰謝料請求だけは別に弁護士を立てて訴訟をした方もいますが、自分で交渉している方の方が多いです。
もちろん、浮気相手には敢えて慰謝料請求しないという方もいますが、相手が誰かがわかっていてある程度証拠を押さえているケースでは、請求している方の方が多いと思います。
それは、お金の問題ではなく、自分の気持ちとしてそうしなければ納得がいかないのが普通だからでしょう。
夫や妻の浮気相手と会って話をするとき、何を言うべきか、どのように話を持っていったらいいかなどについては、アドバイスを行います。
やはり、その場に行くと感情的になって言わなくてもいいことまで言ってしまうことがありますから、事前に作戦会議を行う意義は大きいです。
男性では「相手の顔見たら殴ってボコボコにしてやりたい」とおっしゃる方も多いのですが、本当に殴ったらこちらが余計な罪を負ってしまうこともありますから、そこは冷静になった方がいいです。
ボイスレコーダーに話し合いの内容を録音しておくことは、証拠を残す意味だけでなく、自分が冷静になって余計なことを言わなくなるという意味でも効果があります。
話し合いだけで先方が支払う旨了承すれば、示談書もしくは合意書を作り、先方が約束どおり支払えばそれで決着がついたことになります。
話し合いがまとまらなければ、弁護士なり裁判なり、次の手段を考えることになります。
請求する慰謝料の金額にもよるのですが、話し合いで決着がついている人も決して少数ではないので、まずは話し合いを試みるのがよいと思います。
最初は、「夫や妻の浮気相手の顔なんて絶対見たくない」「会うのが怖い」と言っていた人でも、会ってみると少なからず心境の変化があるようですから、次のステップに進むためにもここは重要な関門と言えるかもしれません。
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