相続の現場から民法について思うこと | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

暖かくなってきて、とっても幸せですね

暖かいだけでウキウキします☆

お客様のところへおうかがいしたらお花が満開!
写真を撮らせていただきました。
ブルーとイエローのコントラストが綺麗。




私には姉がいて、姉も前回の私の記事を読んでくれたのですが、
きちんと伝わっていないような
所長のようにわかりやすく書こうと努力しているつもりなのですが・・・
読みずらかったらごめんなさい。がんばります!


            

所長は時事ネタが多いので、私はお客様から
質問されたことについて書いてみようと思います。




親の面倒をみたのになんで
財産を多くもらえないの


と不満を漏らすお客様がたまにいらっしゃいます。



民法
730条では
直系血族と同居の親族は相互に扶養する義務を負う

と、親族間の扶養義務を定めています。

 

子供が複数いる場合、実際に介護をするのは
子供たちの中の一人とその家族であり、子供たち全員が
介護するわけではないでしょう。


実際には介護をしない子もいます。
介護をしているのは子供のお嫁さんだったりしますが・・・


でも、子には平等に相続の権利が発生しますよね。



民法上、親孝行者が相続で介護をしたことについて
評価を受けることは
保証されていません!
相続において子供の権利は平等です!




寄与分
があるのでは?

と思った方もいらっしゃるかもしれません。



寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持
または増加について特別に貢献した相続人が相続分
以上の財産を取得できるとする制度です。


寄与分は本来なら高額
な介護費用がかかるところを
家族が介護したことによって高額な出費が避けられた、
というような場合に認められることがあるくらいで、


基本的に民法
「子が親を面倒みるのは当たり前で、
特段評価するものではない」

と考えているのです。




そうは言っても、介護は重労働。


体力的にも精神的にも大変です。
それなのにそれに対する評価はないなんて、


親孝行者がバカをみる・・・


親孝行者に報いるためには、親が動かないといけません。



・親が介護した子に財産が渡るよう遺言を書く
・受取人を介護した子とする保険に入る

という方法が考えられます。

でも、日本人は遺言というと
ドラマで崖から飛び降りる
寸前の遺書と混同してしまうのか、書きたがらない方が多数。


子供から遺言を書いて、というと、

「早く死ねってか!


と拗ねてしまう親御さんもいらっしゃいますよね。



どうしたら親御さんに遺言を書いてもらえるのでしょう??

次回は、書いてもらうヒントをブログに書こうと
思います。


それにしても、日本の家族の状況と民法は
かみ合っていないような気がしますね~

 


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