こんにちは!税理士の村田です。
今日は
税金の未来
についてお話したいと思います。
と言っても、そんなに遠い未来ではなく、
数年後、近い未来のお話です。
中小企業や個人事業のあり方、
そして私達の生活にも関係することがたくさんありますので、
ぜひご覧くださいね。
これは、今年6月に税制調査会が発表した
『法人税の改革について(案)』
をまとめたものです。
コンセプトは2つ。
1.国際競争力を高めるために、
『課税ベースを広げつつ税率を下げる』
2.利益の出ている企業の再投資余力を増大させ、
収益力改善に向けた企業の取り組みを後押しするため、
『広く薄く課税する』
簡単に言うと、
大企業減税
中小企業増税
です・・。
うーん、イヤな響きですね。
ではどんな内容が検討されているのか、
1つずつ見て行きましょう。
少し量が多いので、2回に分けて説明しますね。
①租税特別措置法の見直し
期限があるものは、期限で廃止
期限のないものは、期限を設ける
偏りのあるものや利用者の少ないものは見直す
特に研究開発税制は見直す
措置法には、様々な優遇措置が用意されています。
代表的なものでは、
・中小企業の少額減価償却資産の特例
・交際費の損金算入の規定
・各種税額控除
・各種特別償却・割増償却
・圧縮記帳
などなど。
これらが無くなっていくとなると、実はかなり税負担が増えます。
②繰越欠損金制度の見直し
期間(現状9年)を延長
控除限度額を引き下げ
赤字が出ると、その翌年以降、
利益と赤字(欠損金)を相殺して税負担を減らす規定です。
大きな赤字が出ると、何年かは無税ということもよくありますが、
相殺できる欠損金に制限を設けて、
多少は納税をしてもらおう、という方向の改正です。
③受取配当金の益金不算入制度の見直し
法人間での配当の支払・受取に関する規定です。
支配関係や資産の運用形態によって
課税の方法を変えていこう、という趣旨です。
④減価償却制度の見直し
定率法を廃止し、定額法一本に
定率法の方が、固定資産購入初期に大きく経費を出せます。
トータルで経費になる金額は変わりませんので、
設備投資後数年間の税負担が増え、
その後に減る、という形になりますね。
繰越欠損金や減価償却は影響が大きそうですね。
措置法関係も、中小企業には大きな影響がありそうです。
お楽しみに!!
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