これからの法人税改革の方向性① | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の村田です。

今日は

税金の未来

についてお話したいと思います。

と言っても、そんなに遠い未来ではなく、

数年後、近い未来のお話です。


中小企業や個人事業のあり方、

そして私達の生活にも関係することがたくさんありますので、

ぜひご覧くださいね。


増税



これは、今年6月に税制調査会が発表した

法人税の改革について(案)

をまとめたものです。

コンセプトは2つ。

1.国際競争力を高めるために、

  『課税ベースを広げつつ税率を下げる

2.利益の出ている企業の再投資余力を増大させ、

  収益力改善に向けた企業の取り組みを後押しするため、

  『広く薄く課税する

簡単に言うと、

大企業減税

中小企業増税

です・・。

うーん、イヤな響きですね。

ではどんな内容が検討されているのか、

1つずつ見て行きましょう。

少し量が多いので、2回に分けて説明しますね。



①租税特別措置法の見直し
 期限があるものは、期限で廃止
 期限のないものは、期限を設ける
 偏りのあるものや利用者の少ないものは見直す
 特に研究開発税制は見直す

措置法には、様々な優遇措置が用意されています。

代表的なものでは、

・中小企業の少額減価償却資産の特例

交際費の損金算入の規定

・各種税額控除

・各種特別償却・割増償却

・圧縮記帳

などなど。

これらが無くなっていくとなると、実はかなり税負担が増えます。


②繰越欠損金制度の見直し
 期間(現状9年)を延長
 控除限度額を引き下げ

赤字が出ると、その翌年以降、

利益と赤字(欠損金)を相殺して税負担を減らす規定です。

大きな赤字が出ると、何年かは無税ということもよくありますが、

相殺できる欠損金に制限を設けて、

多少は納税をしてもらおう、という方向の改正です。


③受取配当金の益金不算入制度の見直し

法人間での配当の支払・受取に関する規定です。

支配関係や資産の運用形態によって

課税の方法を変えていこう、という趣旨です。


④減価償却制度の見直し
 定率法を廃止し、定額法一本に

定率法の方が、固定資産購入初期に大きく経費を出せます。

トータルで経費になる金額は変わりませんので、

設備投資後数年間の税負担が増え

その後に減る、という形になりますね。





繰越欠損金や減価償却は影響が大きそうですね。

措置法関係も、中小企業には大きな影響がありそうです。


続きは次回です。

お楽しみに!!



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