不動産の譲渡で気を付けたいこと | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

テレビでちょっとだけ見たのですが
千葉ではもう菜の花が咲いているところが
あるそうです。

まだまだ寒いと思っていましたが
春はすぐそこ。

春になったらお花畑を見に行きたい!
ゴルフに行きたい!

思い浮かべたらちょっと
ウキウキ。

春を思い浮かべながら
確定申告頑張ります。






今日は譲渡所得について。

お客様から資料をお預かりして申告書を
作っているのですが
まあ、契約書に印紙を貼っていないことが
多いこと!


これ、貼らないと当初に
納付すべき印紙税の額の3倍
に相当する過怠税が徴収されてしまいます!


ただし、調査を受ける前に
自主的に不納付を申し出たときは
1.1倍。
 

また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって
消印しなかった場合には、
消印されていない印紙の額面に相当する金額の
過怠税が徴収されることになります。


  なお、過怠税は、その全額が
法人税の損金や所得税の必要経費には
算入されません



譲渡所得の申告には
契約書のコピーを添付します。


印紙貼り忘れていると
大変ですよ。


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