路線価か、鑑定評価か | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。


昨日お会いした方に
また顔色が白いよ、体調悪いの?
と言われてしまいました。

だれかお化粧の方法教えてください・・・



昨日は村田事務所主催の相続勉強会でした。

みなさん仕事が終わったあとに
会場に駆けつけてくださいます。

税理士以外にも
弁護士、司法書士、不動産関係、金融関係

いろんな方にご参加いただいています。


昨日の講師は
不動産鑑定士の藤田勝寛先生

「不動産評価の基礎と相続対策の実例」


藤田先生は㈱あかつき不動産サービスの
代表取締役でもあります。


う~ん、むずかしい・・・



情報量、知識量、経験がないと
無理なんだな、とわかったことが
収穫ですね(藤田先生ごめんなさい



相続で税理士は
「財産評価基本通達」
に沿って評価をします。


相続における土地の評価は
本来時価であるべきです(相続税法22条)


しかしながら、税理士も税務署職員も
鑑定士の先生のような知識も技術も
ありません。


税理士に全員鑑定士の資格をとれ!


と言われても無理なので

(たまにいらっしゃいますね、
税務署の方でも最近は増えてきたと聞きます)




財産評価基本通達というものを使って
これに従って評価をしたら
時価と認めるよ、というルールを作りました。


財産評価基本通達は
このような経緯で作られたものであるため


結構アバウトというか
なんというか


そうじゃなきゃ税理士は
土地の評価できない・・・



利便性を重視した感じなもの
になっています。


そのため、財産評価基本通達は

建物を建てられない
間口が2メートルない土地と

建物を建てることが出来る
間口が2メートルから4メートルの土地の

補正率が同じになっています。



建てられないなんて、
実際の土地の取引においては
かなり値段が下がるのは
素人でも想像つくのですが


相続税の評価においては
勘案されていないのです。


財産評価基本通達は
標準的な宅地の評価は
だいたい、いい感じの数字に
なるようなんですけど


そのため、
ちいさな土地をたくさん持っている
東京の地主さんなんかは

財産評価基本通達よりも
鑑定評価をしたほうが

相続税負担がおさえられそうです。



税務署内では、鑑定評価を
路線価いちゃもん方式なんて
言うってうわさも聞きますが


あくまで土地の評価は
時価なんです。



財産評価基本通達は時価をだせない
納税者、税理士、税務署職員のためのもの。


税理士は、評価する土地が
もっと評価が下がらないか



気づくかどうかが
ポイントになってきます。

気づいたら、
あとは鑑定士の先生や
不動産関係の方にご相談して
評価をしていけば
良いわけで


やっぱり、気軽にご相談できる
ネットワークは大切だと思った

昨日の勉強会でありました。



ブログランキングに参加しています。
応援のクリックお願いいたします!




にほんブログ村



人気ブログランキングへ