必要経費とならない税理士報酬 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


雨のおかげで
すごしやすいですが
洗濯物が乾かない・・・
乾燥機がフル稼働です。

うちの一番の働き者は洗濯機かも。




所得税で増額更正を受けて
税理士に不服申し立てを依頼して
報酬を払ったのは、必要経費だよね?



・・・残念ながら経費とならないんです。




事業をしている方で、
税務署からの処分に
不満があって、

不服申し立てを
税理士に依頼する

なんてことも
あるかもしれません。


この場合、税理士に
支払った報酬は
事業所得の必要経費には
なりません。


事業の売上をあげるための
費用じゃないでしょ、と
言われればそうですもんね・・・


似たようなところで
譲渡所得の申告に係る
税理士報酬も

必要経費になりません!

申告の際には
気を付けましょう。




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