こんにちは!税理士の高山弥生です。
ベビーが風邪をひいてしまいました。
昨日遅くまで外出していたからかも・・・
ごめんね、今週はおとなしくしてようね。
今日は所得税のお話しです。
個人事業主の方、車を事業で
つかっている方多いと思います。
減価償却してますでしょ、
家事用でも使っていて、
按分してるかもですね。
そんな車を買い替えなんかで
手放すとき。
利益が出たとき、何所得でしょうか?
事業所得にしてしまっている方が
たまにいらっしゃいますが
事業所得には含めません。
車は棚卸資産ではないので
譲渡所得になります。
ついでに、消費税もかかります。
昔、確定申告の時期に
ある場所で申告相談をしていたとき
飲食店を営んでいる方でしたが
毎年1000万円ぎりぎり下あたりの
売上の方がいて
たぶん消費税を払うのが嫌で
調整していたのでしょう
その年は車を売却していて
そのせいで課税売上が1000万円を
ちょっとだけ越してしまい
ものすごくショックを受けていた方が
ダメですよ~ズルしちゃ
事業用資産であっても
譲渡所得となり、消費税もかかります。
忘れずに!