こんにちは!税理士の高山弥生です。
仕訳の入力・・・面倒ですよね。
お気持ちはよくわかります。
が。
手を抜いていると...
痛い目にあう可能性があります。
消費税は本則課税の場合
仮受消費税から仮払消費税を
差し引いて税額を算出します。
この引いていい分を
仕入れ税額控除といいますが
この仕入れ税額控除を受けるために
必要な要件があります。
仕入税額控除の要件となる
帳簿への記載事項は、次のとおりです。
税仕入れの相手方の氏名又は名称
課税仕入れを行った年月日
課税仕入れに係る資産又は役務の内容
課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額及び地方消費税額に
相当する額を含みます。) by国税庁HP
ということは、
摘要に相手方の名前や、
仕入れたモノの内容が
きちんと記載されている必要がある
ということなんです!
面倒だからと摘要を
ないがしろにしていると
調査でこの仕入れ税額控除を
否認されるかもしれません。
税理士に依頼して
帳簿をつけてもらっている方も
元帳を見てみてくださいね。
きちんと相手方が記載されていますか?
仕入れの内容が記載されていますか?