仕訳入力時の摘要、なめていませんか?消費税に影響アリです! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

仕訳の入力・・・面倒ですよね。

お気持ちはよくわかります。

 

が。

 

手を抜いていると...

 

痛い目にあう可能性があります。

 

消費税は本則課税の場合

仮受消費税から仮払消費税を

差し引いて税額を算出します。

 

 

この引いていい分を

仕入れ税額控除といいますが

 

この仕入れ税額控除を受けるために

必要な要件があります。

 

 

 仕入税額控除の要件となる

 帳簿への記載事項は、次のとおりです。

 

   税仕入れの相手方の氏名又は名称

   課税仕入れを行った年月日

   課税仕入れに係る資産又は役務の内容

   課税仕入れに係る支払対価の額

   (消費税額及び地方消費税額に 

              相当する額を含みます。) by国税庁HP

  

 

 

  ということは、

 

  摘要に相手方の名前や、

  仕入れたモノの内容が

  きちんと記載されている必要がある

  

  ということなんです!

 

 

 

  面倒だからと摘要を

  ないがしろにしていると

  調査でこの仕入れ税額控除を

  否認されるかもしれません。

 

  税理士に依頼して

  帳簿をつけてもらっている方も

  元帳を見てみてくださいね。

 

  きちんと相手方が記載されていますか?

  仕入れの内容が記載されていますか?

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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