JA加賀が加賀市産の野菜の知名度向上を目的にして「加賀九谷野菜」で商標登録を受けました。
一般的に「地域名+商品名」の商標は、既に有名になっているなどの条件を満たすことが登録の条件です。例:「加賀野菜」「和倉温泉」「金沢箔」「小松瓦」
「加賀九谷」も広い意味での地域名ととれないこともないので、「地域名+商品名」に該当して、まだ有名になってないから登録NGと審査されてもおかしくなかったと思います。
これを無事登録にもっていった手腕はすごいなと、私ではなく金沢市内の他の特許事務所が担当した案件ですが、そのように思いました。