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節税対策 年末調整で年金暮らしの母親を扶養に入れるための条件

年末調整の時期になりました。
今年も母を扶養親族として申告します。

お給料から税金は勝手に引かれますが、払い過ぎた税金は自分で申告しないと返ってきません。
なのでもれなくきっちりと申告いたします。

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年金暮らしの親の扶養控除

我が家は二世帯住宅で、親とは生計を別にしていたので、毎年父が母の分も控除申告をしていたようです。(何をどうやっていたかは不明)

父が亡くなり、母とは二世帯ながらもほぼ生計を共にするようになりました。
世帯分離はしていますが、生計を共にしていれば、年金暮らしの親を扶養親族として年末調整で申告することができます。

えっ?親に年金収入があっても扶養控除できるの?と、私も思ったのですが、
■65歳未満:年金収入108万円以下
■65歳以上:年金収入158万円以下
という条件を満たせば、扶養に入れることができます。

母の場合は、年金収入が158万円以下であるので、扶養控除の対象となります。

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遺族年金は非課税

ところが母は、自分の年金のほかに遺族年金も受け取っています。
つまり母の年金収入は、自分の分と父の遺族年金の分があるのです。
となると、年金収入158万円を超えるのでは?と思ったのですが、遺族年金は非課税扱いなのです。

よって、年末調整では母を扶養親族として申告することができるのです。

年末調整添付書類

というわけで、今年の年末調整で添付する書類は全部で3つ。

■母の年金額決定通知証書のコピー
■自分の生命保険料払い込み証明書
■次男の国民年金保険料控除証明書

他に母は身体障害者手帳を持っているので、障害者控除の申告もします。
昨年、申請した際に母の障害者手帳のコピーは添付したので、今年は必要ないとのことでした。

節税対策

働いてお金を得るということは、責任が伴いますし肉体的にも精神的にも大変です。
子どもの教育費はまだまだかかるし、今後は老後資金を貯めていかなければならない時期でもあります。

限られた収入内で上手にお金を割り振りして使うことも大切ですが、同時に納めている税金の仕組みもきちんと理解しなくては、損をしてしまうことも多々あるんですよね。

自分が税金についてきちんと理解した上で、それを子どもたちにも伝えていく。
節税対策も、お金を管理する上ではとても大切なこと。

だって私は若い頃は、給料から勝手に引かれていく税金について、なにひとつわかっていませんでしたし、わかろうともしていませんでしたから。
納税は国民の義務ですが、節税対策をわが子に教えるのは親の義務かな・・・とさえ、最近思っています。

 

コメント

  1. るり玉 より:

    こんにちは。

    遺族年金は非課税なんですね。
    知らなかった・・・。
    ほんとそらはなさんには教えていただくことばかりで有り難い~(自分で学習せぃ!)
    年末調整の書類ね、なんか不安なまま毎年提出していましたが、
    娘が人事部でその手のプロとなったので、書き方をレクチャーしてもらって自信を持って提出できるようになりました。
    毎年、配偶者の年収上限やいろんなことが少しずつ変わったりするので、
    娘も毎年勉強会をして社員向けの説明会をしたりするんだそうです。
    それでも間違う人も多いそうで。
    私が娘に教えることは何もありません~(逆に教えられてるダメ母です・・アハハ)

    • そらはな より:

      るり玉さんへ♪
      そうなんですよ。遺族年金は非課税なんです。
      私も、税理士さんから聞いて、初めて知りました。
      税金関係のことって、自分で調べないと本当にわからないまま損をしていることも多々あるんだなーってことを、この歳になってようやくわかるようになりました。
      娘さん、人事部ですから頼りになりますねー。しっかりした娘さんで、うらやましいな。
      私も子どもに頼りたいわぁ~(笑)

  2. 匿名 より:

    「申請」と「申告」両方の言葉が出てきていますので
    正しいほうの言葉に統一していただくと
    かなり読みやすくなると思います。

    • そらはな より:

      匿名さんへ♪
      ご指摘、ありがとうございます。
      修正いたしました。
      感謝です。