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法令上の制限 攻略法

法令上の制限は、
宅建業法や権利関係より
勉強が後回しになりがちです。

昨年の正答率を見てわかりますように
勉強を怠りますと
50~10%の難解問題は解けず
8問題中4点くらいしか得点できません。

都市計画法はどちらか1問題
建築基準法もどちらか1問題

8問題中5~6問題 得点目標を目指します。

平成25年度
宅地建物取引主任者資格試験

◆参考
法令上の制限 税.鑑定等
正解率(資格学校公開参考)

8問題
15都市計画法35%
16都市計画法開発許可75%
17建築基準法11%
18建築基準法63%
19宅地造成規制法55%
20土地区画整理法42%
21農地法66%
22諸法令72%

3問題
23印紙税59%
24固定資産税13%
25公示地価21%



◆参考
過去本試験
法令上の制限、税その他

出題単元

平成24
国土法事後届出
都市計画法
都市計画法開発許可
建築基準法総合
建築基準法
宅地造成規制法
土地区画整理法
農地法
所得税
不動産取得税
鑑定評価


平成23
15国土法
16都市計画法区域指定
17都市計画法開発許可
18建築基準法防火地域制限
19建築基準法集団規定
20宅地造成規制法
21土地区画整理法
22農地法
23印紙税
24固定資産税
25地価公示法



都市計画法等の法改正も
早い目にチェックしておきます。

本試験の問題を見てわかりますように
1肢1肢長文となっています。


間違い探しよりも
正しい文章を
正しく何度も読み込み
覚えます。

法改正は大変は細部にわたり
勉強しておきます。
ズバリ沢山出題されるとは思いませんが
たった1肢の大逆転は
こうした細部の宅建勉強をやったかで
合否に影響してくるのです。

特に今年は妥協なく
やるだけやってみましょう。


◆地域自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律による改正
H23.8~H24.4施行


☆都市計画決定権者の変更
都市計画決定が
『都道府県』から 『市町村』へ権限移譲

◆緑地保全地域
○改正前
都道府県決定

○改正後
原則 市町村決定
※2以上の市町村区域に
わたるものに限り都道府県

◆市街地開発事業
○改正前
原則都道府県決定
小規模な土地区画整理事業、
市街地再開発事業、住宅街区整備事業、
防災街区整備事業
=市町村決定

○改正後
原則 市町村決定
※土地区画整理事業、市街地再開発事業、
住宅街区整備事業、防災街区域整備事業
=政令で定める大規模なものであって
国の機関又は都道府県が
施行すると見込みまれるものに限り
都道府県決定

◆市街地再開発事業等予定区域
○改正前
都道府県決定

○改正後
原則 市町村決定
※一定の予定区域では
1つの市町村の区域を超える
広域の見地から決定すべき
都市施設又は根幹的都市施設の
予定区域として政令で定めるものに限り
都道府県決定

◆区域区分 都市再開発方針
○改正前
都道府県決定

○改正後
原則 指定都市
※1の指定都市の区域を超えて
特に広域の見地から決定すべき
都市施設として政令で定めるものに
関する都市計画
=都道府県決定


☆重要☆
都道府県決定するのは、
『一定の大規模なもの』と 覚えておく。




☆建築制限 許可権者 の変更

市街地開発事業等予定区域内における
建築等制限
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における
建築許可、事業地内の建築等の制限


都道府県権限が市町村へ移譲されています。

都道府県知事の権限、許可
               →→→市の長の権限、許可へ

☆重要☆
『都道府県知事等の許可』という記述となる
この『等』を見落とさないこと。



市の長へ移譲されている旨
正しい文を正しく覚えておく
↓ ↓ ↓

都市計画法

◆市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更、又は建築物の建築等を行おうとする者は、『都道府県知事の許可』を受けなければなりません。
(市の区域内にあっては、当該 市の長)



◆都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行内において建築物の建築をしようとするものは、原則として、『都道府県知事の許可』を受けなければなりません。
(市の区域内にあっては、当該 市の長))


◆都市計画事業の許可の告示があった後、当該許可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等を行おうとする者は、『都道府県知事の許可』を受けなければなりません。
(市の区域内にあっては、当該 市の長)


土地区画整理法

◆土地区画整理組合による施行について許可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区域内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(市の区域において施行する土地区画整理事業にあっては、当該 市の長)

◆『都道府県知事は』、法第76条第1項に規定する建築行為等の許可申請があった場合において、その許可をしょうとするときは、当該組合の意見を聴かなければならない。
(市の区域において施行する土地区画整理事業にあっては当該 市の長)


『都道府県知事は』、法第76条第1項に規定するする建築行為等の許可申請があった場合において
土地区画整理事業の施行の為に必要があると認めるときは
許可に権限その他の必要な条件を付する事ができるが、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当に義務を課するものであってはならない。
(市の区域において施行する土地区画整理事業にあっては、当該 市の長)

☆重要☆
『開発許可』は
都道府県の許可

市に権限移譲されておりません

※指定都市 中核都市 特例市の区域内
は市の長の許可


◆都市計画法施行令の改正
H25.7施行

三大都市圏の他に
指定都市を含む都市計画区分は
区域区分を定めることとされていましたが
指定都市区域の一部を含む都市計画区域にあっては、その区域内の人口が50万未満であるものは、必ずしも区域区分しなくてもよい。



京和菓子の魅力 その2