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平成27年3月8日付
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『宅地建物取引主任者』の部
           
『第3位』
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資格(宅地建物取引主任者)
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☆こちらは リベンジ用 資料
         過去5年 正解率推移分析

                   22年  23年  24年  25年   26年
権利関係   55.3   65.1   56.9  50 .1  52.1 (%)
宅建業法    74.7  70.3   60.4  72.9   69.7(%)
法令制限   58.8   58.4   61.2  56.7   57.8(%)
税.その他  61.7   59.3   67.4  57.8   43.7(%)
(宅建情報ネット)

私見
☆24年より
権利、業法 一気に 難化
明らかに問題傾向に
変化が見られた。
個数組合せ問題が 『激増』

☆25年26年
50%前半となっており
権利関係はかなりシビア
難しかったと言えます。

27年も同様難化傾向が続く
と考えたほうがよい。

業法は表の通り
70%クリアの実力が望ましく
業法をガッチリ固めて
試験に挑むのは
もはや宅建受験必須。

税その他の分野の
難化対策も必要だとわかります。

民法は
先ずテーマ単元を選びが重要です。
得意単元を作らねばなりません。

教科書テキスト
順番通りでもいいのですが

やはり過去5年の
民法頻出問題のテーマを分析し
出そうなテーマ単元から
重点的に取りかかる

26年の権利関係の問題を見てみる。

権利50~60%正解率の問題は
なんと6問題。

この6問題は
しっかり得点しなければなりません。
6問題のテーマ(単元/科目)は
下記の通り。
権利関係としては基本テーマ。
この基本テーマ(単元)から
興味をもって

問2『代理』 61.9%
問4『抵当権.根抵当権』52.3%
問5『債権譲渡』73.1%
問6 『売主担保責任』53.8%
問7『賃貸借 借地権対抗力』69.0%
問9『制限行為能力者 未成年者』69.0%

40~50%の問題は
5問題あります。
この5問題が 合否分かれ目


27年 宅建士試験の
民法出題テーマを検討するには
気が早いですが
テキスト基本テーマ単元は勿論
実務 裁判所判例も
毎年出題されていますので
判例文面に慣れる為にも
不動産適正取引推進機構HP
事案 判例 解説等を
じっくり 読み込んでおきます。


民法の
テーマ着眼は 非常に困難です。
毎年 権利関係 問題中
半分は
見たこともない問題で
困惑致します。


☆120年ぶり
今回の『民法改正』も
着眼しといたほうが賢明ですね。

賃貸借『敷金』も、
どのように明文化されるのか
よくよく 調べております。

◎着眼テーマ不動産受験新報参照調べ

⬛法律行為総則
公序良俗 民法第90条関係
⬛意思能力
⬛意思表示
錯誤 民法第90条関係
詐欺 民法第96条関係
⬛代理
自己契約及び双方代理等
民法第108条関係
⬛債権の目的
特定物の引渡しの場合注意義務
民法第400条関係
⬛履行請求
契約による
債権の履行請求権の限界事由
⬛債務不履行損害額賠償
損害額賠償の予定 民法第420条関係
⬛保証債務
保証人保護の方策拡充
⬛契約締結時の説明義務
情報提供義務
⬛主たる債務履行状況に
関する情報提供義務
⬛契約に関する基本原則
付随義務及び保護義務
信義則等の適用に
あたっての考慮要素
⬛契約交渉段階
契約締結時の自由と
契約交渉の不当破棄
契約締結課程における
情報提供義務
⬛約款 約款の定義
⬛事情変更の法理
⬛不安の抗弁権
⬛継続的契約
期間の定めのある契約終了
⬛売買
◎売主の義務
目的物が契約の趣旨に
適合しない場合の
売主の責任
◎目的物が契約の趣旨に適合しない
場合における買主の代金減額請求権
◎買主が事業者の場合における
目的物検査義務及び適時通知義務

◎競売における買受人の権利の特則
民法第568条及び第570条但書関係

◎権利を失うおそれがある場合の
買主による代金支払いの拒絶
民法第576条

⬛賃貸借
◎不動産賃貸借の対抗力
賃貸人たる地位の移転等
民法第605条関係

◎賃貸人の修繕等
民法606条第1項

◎賃借物の一部滅失等による
賃料の減額等
民法第611条



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(平成27年4月1日宅建士へ)

宅地建物取引士資格試験となります♪

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春よ来い…


過去の 春景色










撮影 by marshal

⬛桜前線 桜開花予想

http://www.tenki.jp/lite/sakura/expectation.html
大阪は平成27年3月26日頃だそうです。
(昨年開花は3月27日)



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