今年も 夏が
やってまいりました。
京都では祇園囃子が(15.16.17日)が
夏の到来を告げております。
一度はゆっくり楽しみたいものです。
思いながらも 今年も行けず…✨
(祇園祭は 24日 後祭も ございます。)
※
7月17日の前祭で23基の山鉾が巡行、
24日の後祭では10基の山鉾が巡行。
本来の祇園祭の姿に戻すもの。
2014から150年ぶりに大船鉾も復活。
巡行コ-ス
17日の前祭の反対で、
烏丸御池を出発し四条烏丸まで巡行する。
(前祭さきまつり/後あとまつり)
夜提灯は風情がありますね。
祭りの後の静けさや…✨
photo images
大阪の夏到来は
『天神祭』24.25日
今年の花火は5000発(25日)だそうです。
夏祭り 🎆 花火 (近畿地方)
http://hanabi.yahoo.co.jp/detail/ac0727si186530/
祭り気分のまま
勉強も✏と
云いたいところですが
夏は何かと私用
行事が多いのが夏
なかなかテキストに
身が入りません。
暑くて集中できません。
問題もチンプンカン
まだまだ大丈夫と
考えていては
いませんか。
今日から
自分を律して頑張りましょう。
残すところ『90日』
権利/業法/法令
3分野 振り分け
予定表を
入れていきましょう。
受験者は
盆休みとて
連日『宅建 家庭教師』を
フルに活用し
勉強なさってます。
空き時間は
宅建ブログや
合格体験談を読み返し
合格(勝利)イメージを
思い描いて下さい。
最後まで戦いきる
必死な
強い固い意志が
何より必要です。
決死の覚悟をもって
いざ 『宅建/夏の陣』へ
私お役立てできますよう
サポートさせていただきます。
宅建試験の
どんな小さな悩みでも
ございましたら
遠慮なく
メール/メッセージ
下さいませね。
大阪 京都/生徒募集中
⭐法令上の制限攻略法
法令制限分野は
8問題中
5~6問をクリアしたい。
宅建業法や権利関係に
時間を費やし
誰しも
法令上の制限を
後にまわしてしまいます。
数字暗記も
非常に
多いので
9月はじめ頃
一気に覚え込むのが一連パターン。
今年は
もう少し早く準備し
スタートしてみて下さい。
法令制限を先に
こなすと
後々随分楽になってきます。
リベンジの生徒さんは
原則の裏側=
例外規定を
やり込んでみて下さい。
過去5年
法令上の制限
全体正解率
ご覧のように
簡単ではありません。
例年並みと表現されますが
過去問題基礎を含め
法令上制限の
全分野
一通りこなさなければ
目標得点の
6/8点を獲得できません。
27年 57.7%
26年 57.8%
25年 56.7%
24年 61.2%
23年 58.4%
平成27年宅建士試験
出題/正解率
27年は
都市計画法の
2問題が難しく
受験生を苦しめました。
26年は
建築基準法の1問題が
大変難しかった。
必ず難しい問題は
練り込まれていますので
メンタル的に
動揺しないようする事です。
正解率60%前後
の問題が並びますが
出題される
重要ポイント
難度は
毎年ほぼ同じです。
問15 都市計画法 開発許可 40%
問16 都市計画法 地域地区40%
問17 建築基準法 建築確認 87%
問18 建築基準法 建蔽率/容積率 65%
問19 宅地造成等規制法53%
問20 土地区画整理法 換地処分53%
問21 国土法 届出制68%
問22 農地法 55.5%
【都市計画法】
※昨年27年の
都市計画法の2問題です。
かなり難しい。
出題が変?なのですが
ノルマとして
どちらか
一問を正解
クリアしなければなりません。
(建築基準法もどちらか一問)
数字表(暗記)と
原則の裏側=例外規定を
自分ノートにまとめる事で
点数が伸びます。
本試験問題は
当然
難しく自信をなくして
しまうものです。
しかしながら
避けていては
合格できません。
先ずもって
黒塗り長文の
『問題に慣れる』事が大切です。
問題は解けなくていいのです。
本試験問題構成が
どのような感じか
どのような
分野
重要語句が
出題されているか
しっかり
アンダーラインしておく事です。
【問15】正解率40%
都市計画法に関する次の記述のうち
正しいものはどれか。
1市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
4何人も市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく仮設建築物を新築することができる。
答え
1×2×3×4○
1×
開発許可を受けた者は
許可申請記載事項の
変更をしようとする場合=
都道府県知事許可
但し変更後の開発行為が開発許可を必要としない開発行為の該当するものである場合都道府県知事の許可不要
(市街化区域内1,000㎡以上
開発許可必要)
※都市計画法は㎡要件
(数字暗記)は徹底して
覚える時間をつくらなければなりません。
Wダブルで問いかけていますが、
市街化区域㎡要件に達していませんので
結局のところ許可いりません。
変更=許可いる
1,000㎡以上=許可いる
2×
開発許可を受けた開発区域内の土地で
工事完了公告があった後は、
予定建築物以外の建築物等の建築等が
できない。
予定建築物は建築できる。
※30日の日数要件は関係ありません。
惑わされないようにして下さい。
(予定建築物の建築は届出不要)
3×
開発区域内に
土地所有権等を有する者の内
当該開発行為に関して
同意をしていない者が、
その権利の行使として
建築物を建築することができる。
※開発区域内の『同意していない者』は
模試でよく出題されています。
ズバリ的中。
4○
市街化調整区域
開発許可を受けた開発区域以外の区域内
都道府県知事の許可を受けなければ
建築物を新築することできない。
例外=仮設建築物の新築
※都市計画計画法は
原則は勿論、
『例外』を徹底して
覚えます。
市街化調整区域=例外が重要。
【問16】正解率40%
都市計画法に関する次の記述のうち
正しいものはどれか。
1第二種住居地域における地区計画については一定の条件に該当する場合、開発整備士促進区を都市計画に定めることができる。
2準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
3工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
4市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するしようとするとき市町村が定めた都市計画が優先する。
答え
1○2×3×4×
1○
第二種住居地域、準住居地域若しくは
工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域における地区計画
一定の条件に該当する場合、
『開発整備促進区』を都市計画に
定めることができる。
※開発促進区はあまり出題されていません。(TAC市販模試に出題されていた)
地区計画もズバリ的中。最重要分野。
2×
準都市計画区域=都市計画8種類
用途地域/特別用途地区/特定用途制限地域高度地区/景観地区/風致地区/緑地保全地域伝統的建造物群保存地区
※準都市計画は必ず出題されると
予想していました。ズバリ的中ですが
出題が変?。出題の焦点がズレています。
3×
風致地区に
隣接してはならないという法規定なし。
※規定ない文の出題が一番混乱します。
原則=正しい文を正しく覚えていきます。
4×
市町村が定めた都市計画が
都道府県が定めた都市計画と抵触する場合
都道府県が定めた都市計画が優先する。
※ここはスグ解る。
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平成26年
法令上の制限
都市計画法
【問15】正解率44%
都市計画法に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
2高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
1○
地区計画=用途地域が定められている土地の区域又は一定の要件満たす用途地域が定められていない土地の区域について定めるものとする。
2○
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新とを図るため、
建築物の容積率の
最高限度及び最低限度、
建築物の建ぺい率の最高限度、
建築物の建築面積の最低限度並びに
壁面の位置の制限を定める地区
3×
市街地開発事業=
市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定める
4○
高層住居誘導地区=住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内で定める地区
※地区計画.高度利用地区など
重要用語にマーカーしておきます。
テキストに戻り
似た者用語の説明
(一覧表 例
高度地区vs 高度利用計画地区 等)を
脳裏に焼き付けましょう。
【問16】正解率78%
次のアからウまでの記述の内、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、
又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある
開発行為の組合せとして、正しいものは
どれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
イ市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為
ウ区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる
4,000㎡の開発行為
ア、イ
ア、ウ
イ、ウ
ア、イ、ウ
ア○
市街化調整区域内
規模によって開発許可が
不要とならない。
病院は、公益でなく開発許可が
不要とならない。
国等が行う開発行為には、
都道府県知事との協議によりなされる
許可の必要はない。
イ○
市街化区域内における開発行為
1,000㎡以上開発許可が必要
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で
農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては
開発許可が不要
市街化区域内は
開発許可必要
ウ×
駅舎その他の鉄道の施設
図書館、公民館、変電所
その他これらに類する
公益上必要な建築物のうち
開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を
図る上で支障がないものとして
政令で定める建築物の建築の用に供する
目的で行う開発行為については、
開発許可が不要
答え アイ
※法令上制限の開発許可は
一問一答で鍛えます。
許可が必要/許可が必要でない。
の仕訳問題は
複雑に問いかけてくるので
冷静に読み返します。
組合わせ問題ですが
ウ×の知識がしっかりあれば
アイが解らなくとも解答できます。
日々、お支えいただきまして
本当にありがとうございます
当ブログ訪問に
心より感謝申し上げます
☆資格/スキルアップの部門
資格・スキルアップ
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☆宅地建物取引士の部門
(28.7.19付)
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資格(宅地建物取引士)
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京都では祇園囃子が(15.16.17日)が
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一度はゆっくり楽しみたいものです。
思いながらも 今年も行けず…✨
(祇園祭は 24日 後祭も ございます。)
※
7月17日の前祭で23基の山鉾が巡行、
24日の後祭では10基の山鉾が巡行。
本来の祇園祭の姿に戻すもの。
2014から150年ぶりに大船鉾も復活。
巡行コ-ス
17日の前祭の反対で、
烏丸御池を出発し四条烏丸まで巡行する。
(前祭さきまつり/後あとまつり)
夜提灯は風情がありますね。
祭りの後の静けさや…✨
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大阪の夏到来は
『天神祭』24.25日
今年の花火は5000発(25日)だそうです。
夏祭り 🎆 花火 (近畿地方)
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勉強も✏と
云いたいところですが
夏は何かと私用
行事が多いのが夏
なかなかテキストに
身が入りません。
暑くて集中できません。
問題もチンプンカン
まだまだ大丈夫と
考えていては
いませんか。
今日から
自分を律して頑張りましょう。
残すところ『90日』
権利/業法/法令
3分野 振り分け
予定表を
入れていきましょう。
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何より必要です。
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⭐法令上の制限攻略法
法令制限分野は
8問題中
5~6問をクリアしたい。
宅建業法や権利関係に
時間を費やし
誰しも
法令上の制限を
後にまわしてしまいます。
数字暗記も
非常に
多いので
9月はじめ頃
一気に覚え込むのが一連パターン。
今年は
もう少し早く準備し
スタートしてみて下さい。
法令制限を先に
こなすと
後々随分楽になってきます。
リベンジの生徒さんは
原則の裏側=
例外規定を
やり込んでみて下さい。
過去5年
法令上の制限
全体正解率
ご覧のように
簡単ではありません。
例年並みと表現されますが
過去問題基礎を含め
法令上制限の
全分野
一通りこなさなければ
目標得点の
6/8点を獲得できません。
27年 57.7%
26年 57.8%
25年 56.7%
24年 61.2%
23年 58.4%
平成27年宅建士試験
出題/正解率
27年は
都市計画法の
2問題が難しく
受験生を苦しめました。
26年は
建築基準法の1問題が
大変難しかった。
必ず難しい問題は
練り込まれていますので
メンタル的に
動揺しないようする事です。
正解率60%前後
の問題が並びますが
出題される
重要ポイント
難度は
毎年ほぼ同じです。
問15 都市計画法 開発許可 40%
問16 都市計画法 地域地区40%
問17 建築基準法 建築確認 87%
問18 建築基準法 建蔽率/容積率 65%
問19 宅地造成等規制法53%
問20 土地区画整理法 換地処分53%
問21 国土法 届出制68%
問22 農地法 55.5%
【都市計画法】
※昨年27年の
都市計画法の2問題です。
かなり難しい。
出題が変?なのですが
ノルマとして
どちらか
一問を正解
クリアしなければなりません。
(建築基準法もどちらか一問)
数字表(暗記)と
原則の裏側=例外規定を
自分ノートにまとめる事で
点数が伸びます。
本試験問題は
当然
難しく自信をなくして
しまうものです。
しかしながら
避けていては
合格できません。
先ずもって
黒塗り長文の
『問題に慣れる』事が大切です。
問題は解けなくていいのです。
本試験問題構成が
どのような感じか
どのような
分野
重要語句が
出題されているか
しっかり
アンダーラインしておく事です。
【問15】正解率40%
都市計画法に関する次の記述のうち
正しいものはどれか。
1市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
4何人も市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく仮設建築物を新築することができる。
答え
1×2×3×4○
1×
開発許可を受けた者は
許可申請記載事項の
変更をしようとする場合=
都道府県知事許可
但し変更後の開発行為が開発許可を必要としない開発行為の該当するものである場合都道府県知事の許可不要
(市街化区域内1,000㎡以上
開発許可必要)
※都市計画法は㎡要件
(数字暗記)は徹底して
覚える時間をつくらなければなりません。
Wダブルで問いかけていますが、
市街化区域㎡要件に達していませんので
結局のところ許可いりません。
変更=許可いる
1,000㎡以上=許可いる
2×
開発許可を受けた開発区域内の土地で
工事完了公告があった後は、
予定建築物以外の建築物等の建築等が
できない。
予定建築物は建築できる。
※30日の日数要件は関係ありません。
惑わされないようにして下さい。
(予定建築物の建築は届出不要)
3×
開発区域内に
土地所有権等を有する者の内
当該開発行為に関して
同意をしていない者が、
その権利の行使として
建築物を建築することができる。
※開発区域内の『同意していない者』は
模試でよく出題されています。
ズバリ的中。
4○
市街化調整区域
開発許可を受けた開発区域以外の区域内
都道府県知事の許可を受けなければ
建築物を新築することできない。
例外=仮設建築物の新築
※都市計画計画法は
原則は勿論、
『例外』を徹底して
覚えます。
市街化調整区域=例外が重要。
【問16】正解率40%
都市計画法に関する次の記述のうち
正しいものはどれか。
1第二種住居地域における地区計画については一定の条件に該当する場合、開発整備士促進区を都市計画に定めることができる。
2準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
3工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
4市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するしようとするとき市町村が定めた都市計画が優先する。
答え
1○2×3×4×
1○
第二種住居地域、準住居地域若しくは
工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域における地区計画
一定の条件に該当する場合、
『開発整備促進区』を都市計画に
定めることができる。
※開発促進区はあまり出題されていません。(TAC市販模試に出題されていた)
地区計画もズバリ的中。最重要分野。
2×
準都市計画区域=都市計画8種類
用途地域/特別用途地区/特定用途制限地域高度地区/景観地区/風致地区/緑地保全地域伝統的建造物群保存地区
※準都市計画は必ず出題されると
予想していました。ズバリ的中ですが
出題が変?。出題の焦点がズレています。
3×
風致地区に
隣接してはならないという法規定なし。
※規定ない文の出題が一番混乱します。
原則=正しい文を正しく覚えていきます。
4×
市町村が定めた都市計画が
都道府県が定めた都市計画と抵触する場合
都道府県が定めた都市計画が優先する。
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平成26年
法令上の制限
都市計画法
【問15】正解率44%
都市計画法に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
2高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
1○
地区計画=用途地域が定められている土地の区域又は一定の要件満たす用途地域が定められていない土地の区域について定めるものとする。
2○
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新とを図るため、
建築物の容積率の
最高限度及び最低限度、
建築物の建ぺい率の最高限度、
建築物の建築面積の最低限度並びに
壁面の位置の制限を定める地区
3×
市街地開発事業=
市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定める
4○
高層住居誘導地区=住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内で定める地区
※地区計画.高度利用地区など
重要用語にマーカーしておきます。
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似た者用語の説明
(一覧表 例
高度地区vs 高度利用計画地区 等)を
脳裏に焼き付けましょう。
【問16】正解率78%
次のアからウまでの記述の内、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、
又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある
開発行為の組合せとして、正しいものは
どれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
イ市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為
ウ区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる
4,000㎡の開発行為
ア、イ
ア、ウ
イ、ウ
ア、イ、ウ
ア○
市街化調整区域内
規模によって開発許可が
不要とならない。
病院は、公益でなく開発許可が
不要とならない。
国等が行う開発行為には、
都道府県知事との協議によりなされる
許可の必要はない。
イ○
市街化区域内における開発行為
1,000㎡以上開発許可が必要
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で
農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては
開発許可が不要
市街化区域内は
開発許可必要
ウ×
駅舎その他の鉄道の施設
図書館、公民館、変電所
その他これらに類する
公益上必要な建築物のうち
開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を
図る上で支障がないものとして
政令で定める建築物の建築の用に供する
目的で行う開発行為については、
開発許可が不要
答え アイ
※法令上制限の開発許可は
一問一答で鍛えます。
許可が必要/許可が必要でない。
の仕訳問題は
複雑に問いかけてくるので
冷静に読み返します。
組合わせ問題ですが
ウ×の知識がしっかりあれば
アイが解らなくとも解答できます。
日々、お支えいただきまして
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(28.7.19付)
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