平成29年8月20日現在



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『宅建士試験』に関する
質問相談は(無料)
 お気軽にアメブロ メッセージくださいね♪


2017
8月/9月スタート
 生徒募集中です。

marshalhanasaku@gmail.com 迄
 お問い合わせ下さい📩




120分=5,000円の内訳

授業料3,000円+
貸し教室利用 部屋代(梅田中津) 120分=2,000円)

合計5,000円


自宅カフェ授業なら90分=3,000円のみ


希望時給ございましたら
合わせますのでご安心下さい。

例 月全6回 =
30,000円(交通費別)






■マーシャル過去記事  読者コメント

 

一人でも共感していただける読者がいるかぎり・・・・

 

https://ameblo.jp/hananonigiwai/entry-11750657570.html#cbox  



■宅建 正解率 過去問

 

https://ameblo.jp/hananonigiwai/entry-12140890785.html

 

お盆が過ぎると

宅建試験勉強も

超本気モードにならざるをえません。

あと2ケ月  ( 試験(10月15日)

受験生は

計画表を見直す時期でもあります。

図書館や自習室へ行くと

皆何かしら教材を広げていますので

大変やる気が沸いてきます。

自宅以外に

勉強できる場所をしっかり確保する事も

合格の秘訣なのです。

見直しや得意科目であれば

ファミレスやマクド(MAC)利用も最適です。

とにかく場所を変える事で

気分もリフレッシュできます。

勉強の一区切りを上手にする事が大切です。


夏休みは

どうしても

家族行事も多いと思いますが

『一問一答』で

日々少しづつでも

鍛えていきます。


最新『法改正』や最新『統計』も

そろそろ(8月中」に)

まとめておきます。


ネットで宅建の情報を探していますと

最新法改正や最新統計を公開して

くださっているサイトが

沢山ございます。


とりあえずありがたく頂戴し

後日調整していきます。

(真正な情報と照らし合わせていきます)


私もそうですが

個人ブログでは少々誤字もあって

当然な世ですので

(ここでは誤記載や間違い探しを

追及する事が主体ではありません)


必ず公的機関、大手資格学校発表の記載文や実数字を

自分の力で調べて調整し

正しい数字等を性格に覚えていく事が大切です。

(多くを照らし合わせる作業自体勉強になります。)



さて、どうしても

独学で戦わなければならない方も

いらっしゃいます。

私も経験しました

とてつもない

孤独感に苛まれます。


ライバルはどんな勉強してるのかな・・・

今年はどんな問題が出るのかな・・・

最近勉強のってこないなぁ(やる気がでない)

どこを重点的にやったらいいのか

さっぱりワカラン・・・・

今年も同じことの繰り返しになるのかなぁ・・・



実は

不安で疑問だらけで

いっぱいの筈なのです。


そんな方々の為に

当宅建ブログが

少しでも役立っていれば幸いでございます。。


宅建試験で悩む方々の

ちょっとした

心の

よりどころでありますように。


『ライバルは 全国25万人』

今日から気合いを入れていきましょう!!



梅田中津の貸し教室にて

授業を希望される方

御連絡お待ちしております。


※29年 宅建試験対策

無料ガイダンス受付中(大阪駅周辺カフェ)


※120分授業を継続できる方募集

※単発授業を(科目指定)希望される方でもOK




☆宅地建物取引業法改正が必ず出る!!

平成28年6月3日=

宅地建物取引業法の一部改正する法律が公布

試験は平成29年4月1日から施行分が出題されます。

(一部除く)

「既存の建物の取引における情報提供の充実」

平成30年4月1日に施行
 




改正点


☆宅地建物取引業者に対して、35条重要事項説明が不要

宅地や建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における

 

重要事項の説明について説明を要せず

 

重要事項を記載した書面の交付のみで足りる。

 


宅地や建物の取得者または借主となる者が宅地建物取引業者である場合

 

営業保証金を供託した供託所等についての説明も不要となりました

 


 

媒介契約締結後は遅滞なく依頼者に報告する義務

媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、


その媒介契約の目的物である宅地や建物の売買、交換の


申込みがあった時は、


遅滞なく、その旨を依頼者に報告する義務が課せられる。


この規定に反する特約は無効。



☆営業保証金/弁済業務保証金の還付請求権者から

宅地建物取引業者が除外

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をし

 

その取引により生じた債権に関し

 

営業保証金又は弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から

 

宅地建物取引業者が除外される。


☆従業者名簿の記載事項から住所が削除

宅地建物取引業者が事務所ごとに備えるべき従業者名簿の記載事項から


住所が削除される

 


☆宅地建物取引士等に対する研修

宅地建物取引業保証協会は

 

全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対して

 

宅地建物取引士等に対する

 

研修の実施に要する費用の助成をすることができる。

 


宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は

 

宅地建物取引士等がその職務に関し

 

必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう

 

体系的な研修を実施する努力義務が課せられる。

 
 



☆土地所有権移転登記と信託登記に係る登録免許税の特例措置2年間延長。

(平成29年4月1日~平成31年3月31日)

土地の所有権移転登記等の税率軽減
所有権移転登記・・・1.5%(2%)
信託登記・・・0.3%(0.4%)


☆買取再販事業者に課される不動産取得税の特例措置が2年間延長

(平成29年4月1日~平成31年3月31日)



☆新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る特例措置が2年間延長

(平成29年4月1日~平成31年3月31日)
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
 固定資産税
5年間、税額を市町村が条例で定める割合を軽減する制度
 不動産取得税
家屋:課税標準から1,200万円控除
土地:税額から一定額)が軽減

☆住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置が3年間延長

(平成29年4月1日~平成32年3月31日)

住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置

特例% (実質%)

登録免許税
所有権の保存登記~0.15% (
0.4%)
所有権の移転登記~0.3%   ( 2%)
抵当権の設定登記~0.1%     (0.4%)



 本試験問題



 ■監督処分

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述の

うち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定

する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。


2Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。


3Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。

この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を

命ずることができる。


4Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。

この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。


【答 1】 

 

 

35条書面を交付して説明を行わなっかった場合、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

   

×

 

免許権者=甲県知事と業務停止処分の対象となる行為を行った場合の

都道府県の知事=乙県知事が業務停止を命じることができる。

 

 

×

 

指示処分に違反した場合、甲県知事から業務停止を命じられる場合がある。

 

業務停止処分=1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止

   

×

 

自ら貸借の場合、宅地建物取引業に該当しない。

 

宅地建物取引業でないので、重要事項の説明をする必要はない。


 
 
 

■媒介契約

 

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された

場合における 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば

正しいものはどれか。 

尚、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。


1AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を

法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。


2AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、

当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。


3AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。


4Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。



答 3

 

×

 

一般媒介契約

国土交通大臣が定める

標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を

法第34条の2第1項に規定する書面に記載しなければならない。

 

 

×

 

指定流通機構に登録をした宅建業者は、

その登録をした宅地・建物の売買、交換の契約が成立した場合、

契約成立後、遅滞なく、その旨を指定流通機構に

通知しなければなりません。

   

 

宅地建物取引業者が記名押印する

宅地建物取引士が記名押印する必要はない。

   

×

 

一般媒介契約・専任媒介契約

法第34条の2第1項に規定する書面に

売買すべき価額を記載が必要。

 
 
 


 ■手付金保全

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。

 

ア.Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

 

イ.Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に

法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を

受領した。

 

ウ.Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、

Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を償還して

契約を一方的に解除した。

 

エ.Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、

当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額1,000万円とする特約を定めた。


   1アウ

   2イウ

   3アイエ

   4アウエ


 

【答 4】 

 

     ア違反する

  

手付金等の額=400万円(手付金+中間金)

200万円(代金額の5%)」なので、

保全措置を講じることが必要。


未完成物件

宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額、

代金額5%以下で、かつ、1,000万円以下である時は、

保全措置を講じる必要がない。

 

宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、

買主が宅地建物取引業者でないときは、

手付金等の保全措置を講じた後でなければ、

売主である宅建業者は、手付金等を受領することができない4。

 


 

     イ違反しない

  

400万円(代金額の10%)の手付金なので、

保全措置を講じる必要がない

代金の額の10分の2を超える額の手付金でもない。


宅地建物取引業者は、

自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、

代金の額の10分の2を超える額の

手付を受領することができません。


 

     ウ違反する

 

宅地建物取引業者が、

自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して

手付を受領した時は、その手付がいかなる性質のものであっても、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

宅地建物取引業者でない買主は、その手付を放棄して

その宅地建物取引業者は、その手付の倍額を償還して

契約の解除をすることができます

 

手付の倍額1,000万円を償還する必要がある


 

 

違反する

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において

当事者の債務不履行を理由とする

契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める時は、

これらを合算した額が

代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。

 

(代金の額の10分の2を超える定めをした場合は、

契約自体無効ではなく、

10分の2を超える部分200万について無効)

※800万を超える200万が無効


   

 

 

■2017 大阪 夏のイベント お盆編



本日8月20日は大阪の天満宮で阿波踊り

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8月19日 20日

■大阪天満宮 阿波踊り

https://www.tenjintenma-awaodori.com

/スケジュールと場所/

 

■関西 お盆イベント 

http://www.jalan.net/event/270000/