2014年11月20日
非営利型一般社団法人??
こんばんは
行政書士鈴木です。
今日は、朝から
天気予報では「晴れ」と言っていたような気も。。。。
まあ、そんなときもあるということで。。。
今回は、今依頼されて作成している
「非営利型一般社団法人」
について書こうと思います。
実は、「一般社団法人○○」という名前でも
「普通型一般社団法人」(通常はこちらの場合がほとんどです)と
「非営利型一般社団法人」とがあるんです。
では、「通常型」と「非営利型」とで
なにが違うのかというと
→法人税の扱いが違うんです。
「通常型」の場合→全ての所得が課税対象
「非営利型」の場合→収益事業から生じた所得が課税対象
ざっくり言うと
「非営利型」の方が
法人税を抑えることができる確率が高いということです。
(その法人が行っている事業によって変わりますのでご注意ください)
では、「非営利型」になるための要件とは。。
以下のどちらかに該当する法人であることが要件です。
①非営利性が徹底された法人
・剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
・解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に
贈与することを定款に定めている
・上記2つの定款の定めに違反する行為
(上記2つ及び下記の要件に該当していた期間において、
特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、
又は行ったことがないこと
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、
理事の総数の3分の1以下であること
②共益的活動を目的とする法人
・会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
・定款等に会費の定めがあること
・主たる事業として収益事業を行っていないこと
・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
・解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを
定款に定めていないこと
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、
理事の総数の3分の1以下であること
・上記要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に
特別な利益を与えることを決定し、又は与えたことがない
設立のときに「非営利型」を選択しなくても
定款変更等の手続を踏めば「通常型」から「非営利型」への移行も可能です。
ただし、その場合は事業年度途中でも「税務申告」が必要になりますのでご注意ください。
一般社団法人設立
非営利型一般社団法人への移行
について、ご不明点がある場合は
お気軽にお問合せ下さい。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
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行政書士鈴木です。
今日は、朝から
天気予報では「晴れ」と言っていたような気も。。。。
まあ、そんなときもあるということで。。。
今回は、今依頼されて作成している
「非営利型一般社団法人」
について書こうと思います。
実は、「一般社団法人○○」という名前でも
「普通型一般社団法人」(通常はこちらの場合がほとんどです)と
「非営利型一般社団法人」とがあるんです。
では、「通常型」と「非営利型」とで
なにが違うのかというと
→法人税の扱いが違うんです。
「通常型」の場合→全ての所得が課税対象
「非営利型」の場合→収益事業から生じた所得が課税対象
ざっくり言うと
「非営利型」の方が
法人税を抑えることができる確率が高いということです。
(その法人が行っている事業によって変わりますのでご注意ください)
では、「非営利型」になるための要件とは。。
以下のどちらかに該当する法人であることが要件です。
①非営利性が徹底された法人
・剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
・解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に
贈与することを定款に定めている
・上記2つの定款の定めに違反する行為
(上記2つ及び下記の要件に該当していた期間において、
特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、
又は行ったことがないこと
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、
理事の総数の3分の1以下であること
②共益的活動を目的とする法人
・会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
・定款等に会費の定めがあること
・主たる事業として収益事業を行っていないこと
・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
・解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを
定款に定めていないこと
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、
理事の総数の3分の1以下であること
・上記要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に
特別な利益を与えることを決定し、又は与えたことがない
設立のときに「非営利型」を選択しなくても
定款変更等の手続を踏めば「通常型」から「非営利型」への移行も可能です。
ただし、その場合は事業年度途中でも「税務申告」が必要になりますのでご注意ください。
一般社団法人設立
非営利型一般社団法人への移行
について、ご不明点がある場合は
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以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:04│Comments(0)
│業務⑤一般社団法人設立