第百三十八条の二 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

 

 この条文を松戸徹船橋市長、尾原淳之副市長、山崎健二副市長はどう読んでいるのでしょうかね?

 

 っていう、疑問の意味わかりますか?(笑)。