今日から、何回かに分けて調査依頼で入手した資料を順次掲載していきます。コメントは一切入れずに、多くの市民の皆様にご覧いただき、ご意見やご感想をいただければと思います。

 

 船橋市役所において事業の意思決定がどのように行われ、記録が残らず、進んでいく様子がある程度解るような気がします。

 

 同時に、あ~なるほどな。と別の案件でもそうでしたが、この市役所においてはコンプライアンスのかけらもないのだろうと。強く感じています。

 

 本筋から外れた、事例を掲載しましょう。

 

 職員各位においては、そりゃ上からの命令(強い)であれば仕方がないのかもしれないけど、毎度毎度ここに書いていますが、あなた方は市長に雇われているのではありませんからね。

 

 外形的に、第一義的にはそうかもしれませんが、違うんじゃないか?って気持ちを持っていないと、しんどくなりますよ。

 

 画像データを掲載するのと、コピーで読みにくい文書で、文字起こしができる単純なものは文字起こしをしました。

 

 船橋市技術支援員設置要綱と秘密保持に関する誓約書は、私の手元の資料は(案)と記載がありましたので念のため。

 

 

 

船橋市技術支援員設置要綱

 (趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した市民サービスの向上及び業務の効率化を図り、もって電子自治体を推進するため、船橋市技術支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (委嘱期間)

第2条 支援員の委嘱期間は、会計年度の1年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。

 (委嘱要件)

第3条 支援員は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が委嘱する。

 (1)従事する職務について必要な専門的知識、能力及び資格を有し、かつ、健康であること。

 (2)民間企業等で情報システムの開発、企画、業務改革等の実務経験を有すること。

 (所掌事務)

第4条 支援員の職務は、、次に掲げるとおりとする。

 (1)ICTの高度利用の推進に係る必要な助言及び支援

 (2)電子行政戦略及び基本的な方針又は計画の策定・推進・評価に係る必要な助言及び支援

 (3)その他情報化に間する重要施策に関すること。

 (報償金)

第5条 支援員の報償金は、日額4万3千円とする

 (1)前項の報償金には、諸手当及び交通費を含むものとする。

 (報償金の支給日)

第6条 報償金は、支援員の職務に従事した日の属する月の翌月の17日に支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときには、その日前においてその日に最も近い休日等でない日に支給するものとする。

 (共済組合等の保険)

第7条 支復員は、共済組合、社会保険及び雇用保険には、加入しないものとする。

 (支援員の災害補償)

第8条 支援員の職務上生じた災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年船橋市条例第33号)の規定に準じて行うものとする。

 (個人情報の保護)

第9条 支援員は、船橋市個人情報保護条例(平成17年船橋市条例第6号)の趣旨に基づき、個人情報の重要性を認識するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1)委嘱期間中及び離職後において、個人情報をはじめとした職務上知り得た秘密を他人(家族を含む。以下同じ。)に知らせ、又は他人が了知し得る状況に置かないこと。

 (2)職務上知り得た個人情報を職務の目的の範囲を超えて利用しないこと。

 (3)前2号に掲げるもののほか、個人情報の保護に努めること。

 (その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

 

機密保持に関する誓約書

 私は、船橋市技術支援員として業務に従事するにあたり、船橋市情報セキュリテイ対策基準に定められたとおり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。

 (データの適切な管理)

第1条 船橋市から提供された原始資料及びその他の資料(ドキュメント及び記憶媒体を含む。以下「データ」という。)について、次の各号の定めるところにより、適切な管理を行わなければならない。

 (1)データを本件以外の用途に使用しないこと。

 (2)あらかじめ、船橋市の承認を受けた以外の場所に、データを持ち出さないこと。

 (3)前号の承認を受けて資料を持ち出す場合においては、データに暗号化処理又はこれに準ずると認められる保護措置を講ずること。

 (4)あらかじめ、船橋市の承認を受けた場合を除くほか、データを複製若しくは複写し、又は第三者に提供しないこと。

 (5)本件遂行上、又は終了により、不要となったデータについては、遅滞なく船橋市に返還すること。この場合において、あらかじめ、船橋市の承認を受けて、データを消去又は廃棄することができる。消去又は廃棄する場合には、記録されている内容を判読できないよう必要な措置を講ずるものとする。

 

2本件について、第1項各号に即したデータの適切な管理が行われているかどうか、船橋市から報告を求められた場合には、その状況を報告しなければならない。

 

 (秘密の保持)

第2条 業務の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。なお、本件終了後も同様とする。

平成30年  月   日

住所

氏名