通院交通費について | 弁護士法人アイリスのブログ

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通院交通費について

 

交通事故の被害者は、事故による怪我の治療のために病院に通うことになった場合、通院にかかる交通費を請求することができます。

そもそも交通事故に遭わなければ怪我をすることもなく、通院する必要はなかったのですから、通院交通費は事故被害者が当然に請求できるものです。

 

ただ、当然に請求できるとはいっても、以下の点に注意が必要です。

 

1.自家用車による通院の場合

自家用車による通院交通費として損害が認められているのは、ガソリン代です。

ガソリン代というのは非常に計算しにくいものですが、実務的には1キロあたり15円として計算することになります。

本来はガソリン価格や各車両の燃費によって実費は変動しますが、それではあまりに計算が大変になるので定額化しているのです。

 

2.バス、電車などの公共交通機関による通院の場合

  通院にかかった電車やバスの料金は、原則として実費で全額請求することが出来ます。

公共交通機関を利用するのであれば、領収書をとっておくか、利用した交通機関と、往復運賃をしっかりとメモしておくことをお勧めします。

 

3.タクシーによる通院の場合

タクシーを使った通院は原則として認められていません。 

ただし、次のような場合には例外的にタクシーによる通院が認められます。たとえば足を骨折したことにより公共交通機関の乗り降りが大変である場合などはタクシーを使った通院が認められることがあります。

要するに、タクシーによる通院については、被害者の年齢、ケガの部位や程度、病院までの距離、病院までの公共交通機関が充実しているか等の要素を踏まえて、タクシー利用の必要性・相当性が認められるかどうかによって認められるかどうかが決まるということになります。

 

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