ペットにまつわる法律問題④ | 弁護士法人アイリスのブログ

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ペットより先に自分に何かあったとき。

考えたことはないでしょうか?

高齢者がペットを飼っている場合、自分がなくなった後のペットのことどうするかは大きな問題です。

では、どのような方法が考えられるでしょうか。

よくある質問でペットに財産を残せるかと聞かれることがありますが、これはできません。

ペットは法律上は、物として扱われるので、財産についての権利義務の主体とはなれません。

そこで、考えられるのが負担付遺贈、負担付死因贈与です。

いずれも、ペットの世話をしてくれる人にその代わりに財産を渡すというものです。

しかし、財産をもらった人がきちんとペットの世話をしてくれればいいのですが、必ずしてくれるとは限りません。

そこで、信託を利用することが考えられます。

信託では、受託者に厳格な義務が課せられており、ペットのために財産を適切に管理しなければなりません。

受託者に財産管理をしてもらい、ペットの世話をする人を受益者として費用などを受託者が渡し、信託監督人が適切な財産管理が

行われているか監視するというな方法が考えられます。

自分もペットも年を取ったとき、いろいろ考えないといけませんね。

 

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