在留資格「技能」の基準第3号「外国特有製品の製造・修理」要件の内容 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能』という在留資格があります。

 

20110112005裁判所


在留資格『技能』の該当範囲について

 

入管法別表第1の2の表の「技能」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定している。

 

『 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。』

 

その基準の中に

 

『第3号(外国特有製品の製造・修理)』というものがあります。

 

その要件は♪

 

『 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。』

 

となっています。

 

で、その要件の内容ですが

 

『ア ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたんなど、我が国にはない製品の製造又は修理に係る技能をいう。』

 

『イ シューフィッター(生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するもの)については、解剖学、外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考え、製作していく作業に従事するものはこれに含まれる。』

 

とされています。

 

日本に無い製品の製造や修理って

 

色々なものがありますが

 

その大半は日本に無いので

 

役所の人も存在自体を知らなかったりします。

 

で、そうした分野で過去に在留資格の取得実績が無い分野は

 

そもそも、その製品の説明を

 

小学4年生にわかるようにしないとね♪

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「ちゃんと説明しても理解力の足りない人も役所にはイッパイ居るからねえw」

と仰る、状況説明に紙数を費やして、懇切丁寧に説明したのに、絶望を感じた方も

ため息がてら、ひとつw
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