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日本で中長期在留するための資格の中に
『技能実習』という在留資格があります。
在留資格『技能実習』には
『企業単独型』があり
その『第7号』には以下のような内容が示されています。
『実習実施機関が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること。
イ 講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国管理及び難民認定法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の習得に資する知識
ロ 実習実施機関が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習又は外部講習を受けた場合は12分の1以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、1日の講習の実施時間が8時間を超える場合にあっては、8時間とする。
(1) 過去6月以内に実習実施機関が本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る講習で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの
(2) 過去6月以内に外国の公的機関若しくは教育機関又は第1号に規定する本邦若しくは外国の公私の機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る外部講習(座学(見学を含む。)によるものに限る。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(実習実施機関においてその内容が講習と同等以上であることを確認したものに限る。)
ハ 本邦における講習が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する期間内に行われること。ただし、イの(3)の科目に係る講習については、申請人が実習実施機関において講習以外の技能等の習得活動を実施する前に行われること。』
そして、その「用語の定義」として
『① 講習については、いわゆる「座学」により実施されるものとし、商品を生産しない場合であっても、商品を生産する施設のでの機械操作や試作品の製造などは講習に含めない。なお、講習の一部として、技能実習を実施する施設等を見学することは差し支えない。
② 「専門的な知識を有する者」とは、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者で、具体的には国や地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士などが該当する。
なお、これらの講義を実習実施機関の法務担当職員など公務員や法的な資格を有する者以外が行う場合には、同人の職歴や研修の受講歴等を確認の上、「専門的な知識を有する者」か否かについて判断する。
③ 「本邦での円滑な技能等の修得に資する知識」の科目とは、機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義が想定される。また、現場施設見学を行う以外はこの科目に該当する。
④ 「外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」とは、入管法や労働関係法令に関する事項、外国人の技能実習に関わる事項、外国人の技能実習に係る不正行為を知ったときの対応方法に関する講義が含まれていなければならない。
なお、これらの講義時間が極端に少ない場合(例えば、通訳を介して1,2時間)には、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分と認められる場合には講義時間数を増やすよう指導する。
⑤ 「講習」と「外部講習」とは、実習実施機関が実施主体となるものを講習と定義し、実習実施機関以外の機関が実施主体となるものを外部講習と定義している。
⑥ 「外国の公的機関」と「外国の教育機関」とは、外国の国又は地方公共団体の機関を「外国の公的機関」といい、「外国の教育機関」とは当該外国の国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されており、原則として、義務教育修了後に入学するものをいう。
また、これらの機関が外部講習を実施するとは、自ら実施する場合のほか、他の機関に委託する場合を含む。』
としています。
色々と並びたてられていますが
座学講習期間中に実務研修をしたり
資格が無いものが講師となることの制約とか
不適正な技能実習制度の運用をされないように
留意することが色々とあります♪
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「なにが適正でなにが不適正なのかが色々多くて全体を理解するのは大変なんやけどね!」
と仰る、技能実習制度の手引を何度も読み返している方も
素読で、ひとつw
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