在留資格「技能実習」団体管理型、上陸基準省令「第30号」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

20110121124神戸


在留資格『技能実習』には

 

『団体管理型』があり、そのうち

 

『上陸基準省令』の『第30号』では

 

『実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し,技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。』

 

となっています。

 

技能実習が修了しても

 

書類はちゃんと残しておきましょう!

 

1年でいいんやからね♪
-------------------------------------------------------------

「他の分野やったら3年とか5年もあるし!中央官庁では保存しないのが流行ってるけど♪」

と仰る、都合の悪い書類に限って保存してない省庁にわざとらしさをお感じの方も

自然に、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング