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日本で中長期在留するための資格の中に
『技能実習』という在留資格があります。
在留資格『技能実習』には
『団体管理型』があり、そのうち
『上陸基準省令』の『第30号』では
『実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し,技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。』
となっています。
技能実習が修了しても
書類はちゃんと残しておきましょう!
1年でいいんやからね♪
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「他の分野やったら3年とか5年もあるし!中央官庁では保存しないのが流行ってるけど♪」
と仰る、都合の悪い書類に限って保存してない省庁にわざとらしさをお感じの方も
自然に、ひとつw