譲位でござる!策略と展望 | ヤモリのつぶやき

ヤモリのつぶやき

日々のニュース解説等をつぶやきます......

先週火曜、天皇陛下の譲位の件が5月上旬に国会提出されるニュースがあった。
天皇陛下の件だけに昨年のニュースでは1位に選ばれている模様。
しかし選んだ根拠が示されていない。産経選出でいいんだろうか。
↓↓↓↓↓
【2016年10大ニュース・国内編】「天皇陛下が譲位のご意向」が第1位
http://www.sankei.com/premium/news/161231/prm1612310026-n1.html
この1年間に報道された国内のニュースから、トップ10を選び、2016年を振り返ってみました。
1 天皇陛下、譲位のご意向
天皇陛下が8月8日、「象徴としてのお務め」についての考えをビデオメッセージで表明し、「譲位」の意向を示された。政府は特別措置法により、一代限りの譲位を認める方向で検討。9月設置の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」でも専門家のヒアリングを経て、譲位の恒久制度化には慎重な意見が出された。

筆者注:以下順位のみ抜粋
2 オバマ米大統領、広島訪問
3 熊本地震 M7・3
4 都知事に小池氏

以下割愛
------

そして、こういったニュース。
↓↓↓↓↓↓
新元号は平成31年元日から 皇室会議を経て閣議決定へ 法案提出は今年5月連休明け 2017.1.10
http://www.sankei.com/politics/news/170110/plt1701100002-n1.html
天皇陛下が在位30年を節目として譲位を希望されていることを受け、政府は、平成31(2019)年1月1日(元日)に皇太子さまの天皇即位に伴う儀式を行い、同日から新元号とする方向で検討に入った。国民生活への影響を最小限とするには元日の譲位が望ましいと判断した。譲位に伴う関連法案は、有識者会議の報告と衆参両院の論議を踏まえ、5月上旬にも国会に提出する見通し。譲位は「一代限り」として皇室典範改正は最小限にとどめる方向で検討を進める。
複数の政府関係者が明らかにした。譲位の日時に関しては「○年以内に政令で定める」として法案に明記せず、皇室会議を経て閣議決定する方針。
具体的には、平成31年元日、国事行為である「剣璽等承継の儀」(三種の神器等引き継ぎ)と「即位後朝見の儀」(三権の長らの初拝謁)を宮中で行い、官房長官が速やかに新元号を発表する方向で検討している。
皇位継承に伴う重要儀礼である大嘗祭は、準備に半年以上を要するため、平成31年11月にずれ込む見通し。皇位継承を内外に示す国事行為「即位礼正殿の儀」は大嘗祭の前に行われるという。
天皇陛下の譲位に関する有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)は1月23日に論点整理をまとめる。「一代限り」で譲位を可能にする法整備を求める内容になるとみられる。
これを受け、衆参両院は譲位に関する議論を始める方針。国会での議論を受け、有識者会議は3月中に最終報告をまとめる。政府が国会に法案提出するのは、5月の連休明けになる見通しだという。
安倍晋三首相は6日、菅義偉官房長官、杉田和博官房副長官らと譲位に関する法整備をめぐり協議した。皇室典範に関しては、付則の一部だけを改正して特例法で対応するか、本則一部も改正するか、政府内で意見が分かれている。
皇室典範は終身在位を基本とし、譲位を想定しておらず、譲位後の称号や住居、葬儀なども定める必要がある。このため、政府は、皇室経済法や宮内庁法などの一部改正も視野に入れており、譲位関連法案としてパッケージで国会に提出することになりそうだ。
憲法4条は「天皇は国政に関する権能を有しない」と定めており、「天皇陛下のご意向」を憲法違反にならぬ形でどのように反映させるかも焦点となる。

■皇室会議 皇位継承や婚姻、皇籍離脱など皇室に関する重要な事項を合議する国の機関。皇室典範に定められる。首相が議長を務め、皇族(2人)、衆参両院正副議長、最高裁長官、宮内庁長官ら10人で組織される。

※おことわり 譲位に関する特別措置法は、特例法に表記を改めます。

--------

 

この件、「生前退位」という変換しても一発で出てこない有りもしない言葉を用いてことさらに煽る連中がいる。
これは、左翼の目的の一つに天皇制の破壊があるからに他ならない。
関連する記事を産経がリストアップしているのでさっと見てみるだけでも、納得するはずだ。
↓↓↓↓↓↓
天皇陛下「譲位」ご意向
天皇陛下が、天皇の位を生前に皇太子さまに譲る「譲位」の意向を宮内庁関係者に伝えられていることが分かった。数年内に退位する考えで、天皇陛下ご自身が国民に向けて考えを伝えられる方向で調整を進めている。

http://www.sankei.com/life/topics/life-32371-t1.html

写真以下に「この特集のニュース」で一覧になっている。

 

女性天皇・女系天皇・譲位の恒久法などを求めるのは、だいたいが天皇制破壊目的である。
それ故、意味不明のニュースが飛び交う。
↓↓↓↓↓↓
【毎日新聞】<退位後称号>「上皇」使わず 政府、「前天皇」など検討 →政府首脳、毎日新聞の「前天皇」報道を否定
http://hosyusokuhou.jp/archives/48782272.html
↓↓↓こうなった
政府首脳、毎日新聞の「前天皇」報道を否定
http://www.sankei.com/politics/news/170112/plt1701120016-n1.html
【皇室】天皇陛下譲位後、呼称を「上皇」に政府検討
http://hosyusokuhou.jp/archives/48782281.html

 

こんなの最たるところだ。
↓↓↓↓↓
野党、譲位で政府と溝 皇室典範改正・恒久化で足並み 2017.1.12
http://www.sankei.com/politics/news/170112/plt1701120045-n1.html
天皇陛下の譲位をめぐる法整備について、主要野党が「皇室典範の改正、譲位の恒久制度化」で足並みをそろえつつある。政府は5月の連休明けにも一代限りの譲位関連法案を提出する方針だが、与野党の意見調整が難航すれば通常国会中に法整備を終える政府の方針にも影響が出かねない。
社民党の吉田忠智党首は12日の記者会見で、法整備について「恒久制度として皇室典範の改正を模索すべきだ」と言及。「『一代限り』『特例法』の結論が、拙速ともいえる形で出されようとしていることは問題だ」と政府を批判した。
法整備をめぐっては、民進党が昨年末、皇室典範の改正を求める「論点整理」を発表。一代限りの特例法を「憲法に抵触し、天皇陛下のお気持ちにも反する」と指摘した。共産党も「皇室典範の改正が筋」(志位和夫委員長)、自由党も「皇室典範を改正すべき」(玉城デニー幹事長)との立場。特例法に理解を示すのは、「典範改正はややこしく、やむを得ない」(片山虎之助共同代表)とする日本維新の会くらいだ。
民進党の蓮舫代表は12日の記者会見で、「各党の案を対案形式にしたり、政局的な衝突を呼んではいけない」と強調。野党が「典範改正」で政府と対決するのではなく、静かな環境で議論すべきだと訴えた。
しかし民進党幹部は「政府が野党の意向をまったく受け入れずに短期間で法整備をするようなら、4野党が協力してモノをいう場面もある」と語る。

--------
悠仁さまが将来孤独に? 女性宮家創設の意味 2017.01.11
http://getnews.jp/archives/1592632

↑孤独になると可哀想という気持ちにつけこんだ形。

 

この件、猛烈な破壊意図を含む。
小さなことに見せかけて、これをとっかかりに乗っ取ろうという算段なのだ。
皇室典範改正くらい、と思うだろう?さにあらずだ。
ここは専門家の意見を聞いてみよう。日本人なら必見だ。
↓↓↓↓↓
象徴天皇の意味と皇統の危機
天皇陛下が、自らのお気持ちを国民に向けて語られた。日本国及び国民統合の象徴としての責務を全うすることへの強い責任感をにじませたことに多くの国民が共感した。天皇の地位は、主権者である国民の総意に基づく。陛下のお気持ちを受け止めつつ、改めて象徴天皇の意味と皇室の未来を考えたい。

http://ironna.jp/article/3832
今上陛下の譲位をどのように実現させたらよいか 『竹田恒泰』作家
天皇陛下は8月8日に発せられた勅語のなかで、憲法上の制約を考慮なさってか、問題解決のための具体的な方策には敢えて言及なさらなかった。「譲位」「退位」の言葉を含め、天皇の位をお退きになる点についての言及もなかった。そのため、具体的な方策は国民に委ねられた形になったといえる。
現行制度では、天皇に精神若しくは身体の重患又は重大な事故が生じた場合に「摂政」を置くことができ、また「国事行為の臨時代行に関する法律」によって、国事行為を皇族に委任することができる。
だが、現行制度で解決できると陛下が思し召しておいでなら、あのようなビデオメッセージを公表なさることはなかったと思われる。
陛下は摂政について「この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません」と仰せであり、陛下の御懸念は摂政では拭えないことが窺える。
とすると、譲位を実現させることは、陛下の御懸念を払拭する有力な方法であろう。しかし、皇室典範には譲位に関する条項が無く、天皇は崩御までその地位を退くことはできないと解されている。

なぜ譲位が制度化されていないか
歴史的には多くの譲位の例があるが、明治期に皇室制度が整備された折に、なぜ譲位の制度は規定されなかったのだろうか。
『皇室典範』の討議では、①天皇が随意にその位を離れることに理はない、②歴史上の譲位が為政者の事情に左右された、などを理由に譲位の規定は削除された。
その後、終戦後に皇室制度が再び公式に議論されたが、政府は、天皇自身のお考えで譲位なさることは国民の信念と調和しないと答弁し、制度化は見送られた。
次に譲位が議論されたのは、昭和天皇が83歳をお迎えになる年のことだった。当時の山本悟宮内庁次長は衆議院内閣委員会で、①譲位を認めると歴史上見られるような「上皇」の弊害が生じるおそれがある、②天皇の自由意志に基づかない強制退位の可能性がある、③天皇が恣意的に譲位することは「象徴」という立場に馴染まないなどと答弁し、このときも制度化を見送っている。
歴史上の「上皇」の弊害については、歴史教科書を紐解けば、平安時代を中心に上皇の存在が政治を混乱させた事例があることを簡単に知ることができる。また、強制退位は平安時代末期の崇徳天皇をはじめ多くの事例があるし、天皇が恣意的に譲位して政治に圧力を掛けた事例としては、江戸前期の後水尾天皇の例を挙げることができよう。
このように明治維新以降、幾度も譲位が議論されてきたが、弊害が危惧され、常に制度化が退けられてきたのである。
では、譲位は実現させるべきでないかといえば、そうではない。すでに述べたような弊害が生じなければよいと私は思う。
今上天皇が譲位なさったとしても、ほぼ間違いなく、そのような弊害は生じないであろう。天皇陛下の勅語がきっかけとなって国民的議論がわき起こり譲位への道が開けたなら、一体どこに非の打ち所があるといえようか。
皇室典範改正か特措法か
ここで具体的な方法論を検討していきたい。譲位を実現させるには、皇室典範を改正して譲位の制度を確立させる、もしくは今上天皇一代限りの措置として特措法によって譲位を実行する二つの方法がある。
私は譲位を制度にすることには、一貫して反対の意見を述べてきた。今上天皇が譲位なさっても何の問題も生じないことは述べたとおりだが、何百年も先のことを考慮すると、上皇の弊害、強制退位、恣意的譲位などの問題が絶対に生じない保証は無い。
例えば鳩山内閣は、葉山でご静養中の天皇陛下を、組閣のために東京に「呼びつけ」ただけでなく、自らの都合で閣議の時間を遅らせ、日常的に陛下に待ちぼうけを食らわせた内閣である。しかも、中国の習近平国家副主席(当時)の求めに応じて先例のない引見をも強行した。
この鳩山内閣のように、天皇に対して何の敬意を払うこともなく、天皇を政治利用することをも憚らない内閣が、そう遠くない過去にあったことを忘れてはいけない。
譲位を制度化させてしまうと、天皇の意思に反して譲位が強行されるおそれもあり、長い将来を見据えたなら、譲位の制度化は避けるべきである。特措法で譲位の道を開くのが上策であると私は思う。
ところで、憲法2条が「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と規定していることから、『皇室典範』以外の法律で譲位を実行するのは違憲との主張も見受けられる。
しかし、条文にある「国会の議決した皇室典範」を「国会の議決した皇室に関する法律」と解釈するのは学界の有力な学説であって、違憲とは解されない。
第2条の公式英文で該当箇所は「the imperial house law passed by the diet」となっていること、昭和21年に帝国議会が日本国憲法案を審議した際に、金森徳次郎国務大臣(憲法改正担当)が第2条の「皇室典範」につき「特にこれには憲法上特別なる名称を付与したと云うだけなんです」と答弁していること、また、現行の『皇室典範』が法形式としては一般の法律と何ら変わりはないことなどから、憲法2条の立法趣旨は明白である。
つまり、第2条は、『皇室典範』の定めによらなくては皇位は継承できないという意味ではなく、皇位継承を定める法律は『皇室典範』とういう名称が付与されるという意味に他ならない。
このように解釈した場合、特措法で一代限りの譲位を実行するのに何ら憲法上の問題は生じない。また、『今上天皇の譲位に関する皇室典範特措法』などと、特措法の名称に「皇室典範」の文字があれば、形式的にも憲法2条を逸脱したことにはならない。
以上の理由により、譲位は、これを制度化するのではなく、一代限りの特措法にて行なうべきであると結論する。

--------

 

もうこれ以上はないというほどの正論。
ぐうの音も出ない。キュ~~。

 

ではことさらに皇室典範改正を狙う野合の野党の目的は何かというと、まさに竹田氏の記事にあるように、乗っ取りを可能にするシステムを盛り込みたいということだろう。
女性天皇で男性側を送り込んでもいいし、気に入らなかったら譲位を迫って傀儡を据えてもいいことになるからだ。
本当にろくでもない連中だと思うのだ。
天皇陛下については不可侵を貫くべきだと思うよ?左翼の諸君。
手を付ければ、身を滅ぼすことになると知るべきだ。

 

そしてもし女性天皇などを認めれば、人気のある内親王に支那の息がかかった男が無理やりあてがわれ、ラスプーチン状態になることもありえてしまうのだ。

 

天皇制についてあまり強く意識してない国民ですら、少なくとも多くは正月に初詣に行く。
あれこそ、神主の総元締めたる天皇陛下と関連した重要な行事だ。
我々は知らなくても、自然と天皇制の中に息づいていて、日本という國體を維持しているのだ。
神道においては八百万の神を祀るからこそその他の宗教を許容するし、日本人たる精神性も養われている。
もし天皇陛下を毀損するならば、そういった悪逆な連中は一切国民の支持を得ないだろう。
誰かがまた新たに政府を作り天皇陛下を頂くだけの話になるのだ。
先祖代々そうしてきたのが「日本」だ。
時の権力者を王様としてきたような国家にはわからんだろうがね。

 

さて、保守層が手をこまねいているかというとそういうわけではない。
↓↓↓↓↓↓
秋篠宮さま「皇太子」処遇 政府、天皇退位に伴い検討 2017年1月13日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017011302000128.html
政府は天皇陛下が退位した場合、皇位継承順位一位となる秋篠宮さまの処遇を「皇太子」と同等にする方向で調整に入った。予算面で公務が制約されないようにする狙い。退位を陛下一代に限る特別法が成立すれば、退位後の陛下の住居や宮内庁職員の態勢などの関連費用を二〇一八年度予算案に盛り込む検討にも着手した。関係者が十二日、明らかにした。
退位に伴うこのような措置には、陛下や皇族に対する支出を定めた皇室経済法や宮内庁法の特例を定める必要がある。退位を巡る有識者会議は今後こうした論点も検討する方針で、政府は議論を踏まえて特別法とともに法整備を図る。
現在の陛下の退位によって皇太子さまが即位すると、皇位継承の第一順位は弟の秋篠宮さまになるが、皇室典範は天皇の息子を「皇太子」と定めており、皇位は継承できても皇太子にはなれない。
皇太子一家の生活費や、独自に雇う使用人の人件費に充てられる「内廷費」は、他の皇族と金額に差があるため、秋篠宮家への支出に特例を設けて皇太子待遇とする案が浮上。
待遇に加え、天皇の弟として「皇太弟(こうたいてい)」といった地位を新設するかどうかも焦点となっている。
陛下の退位後、現在の御所から新たな住まいに移られることも念頭に置いた準備や宮内庁職員の態勢をどのようにするかも課題となる。

--------
天皇退位後「上皇」に 政府検討 秋篠宮さま、皇太子待遇 2017/1/12付日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS11H2W_R10C17A1MM8000/
政府は、天皇陛下が退位された場合、その後の呼称を「上皇(太上天皇)」とする方向で検討に入った。皇族としつつ皇位継承権は付与しない方針で、公務など活動のあり方が焦点となる。皇太子さまの即位後、皇位継承順位1位となる秋篠宮さまは「皇太子」の待遇とすることも検討。皇室予算の見直しも含め、20日召集の通常国会に提出する退位関連法案に盛り込む見通しだ。
今の陛下が「上皇」となれば、1817年に退位し上皇となった光格天皇以来となる。現行憲法下で天皇が生前に退位した例はなく、退位後の身分や呼称、活動の範囲をどう規定するかは政府の有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)の論点の一つ。歴史上、退いた天皇が上皇として権力を握り、院政の弊害が生じた例があるためだ。
有識者会議が昨年11月に専門家に聴取した際、呼称は「太上天皇」や「上皇」とするのが望ましいとの意見が相次いだ。政府関係者によると、一般的になじみの深い略称「上皇」を用いる案が有力視されているという。日常生活に必要な費用は皇室予算から支出する。
活動のあり方は専門家の間でも意見が分かれた。陛下の裁量に委ねるべきだとの意見がある一方、象徴としての権威が二分しないよう活動を抑制すべきだとの意見も複数あった。退位に伴う儀式のあり方や住居の問題と合わせ、与野党協議と並行して検討を進める。皇太子さまの即位に伴い、秋篠宮家を皇太子ご一家と同様の待遇とすることも検討する。

--------

 

しかし、左翼新聞は言葉遣いでバレバレだ。
「天皇陛下の譲位」であるべきで、退位というのは、まさに日本人の精神がない証拠もいいところだ。
さんざん指摘されてもまだ止めない。著しく不遜不敬であると思う。

 

これは、これに関連する。
↓↓↓↓↓↓
宮内庁が密かに頭を悩ます 浩宮が即位したら、「皇太子」がいなくなる 秋篠宮も愛子さまも悠仁さまも、皇太子にはなれない
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41195
12月23日に81歳を迎える今上天皇は、かねてよりご自身の陵墓案など「その日」を視野に入れた活動をされてきた。だが皇族の身分を規定する『皇室典範』には、代替わりについての大きな穴があった—。
■「皇太弟」に「皇太甥」
「えっ、そうなんですか?皇太子という存在は必ずいるものだと思ってました。皇太子がいない状況というのは、神話とかそのあとの時代ぐらいなのかと」(漫画家・倉田真由美氏)
おそらく大多数の人が倉田氏と同じ思いを抱くだろう。今上天皇が代替わりし、現皇太子の浩宮徳仁親王が皇位に就いたとき、皇室には「次の天皇(皇嗣)」たる権利を持つ「皇太子」がいなくなってしまうのだ。
そんな話があるか、秋篠宮文仁親王も悠仁親王もいらっしゃるではないかという反論が返ってくるだろう。確かに皇位継承権を持つ皇族男子は存在する。けれども、お二人は「皇太子」にはなれない。『皇室典範』が定めている皇太子の条件に合致しないからだ。
皇室典範が定める皇太子の定義にはこうある。
〈第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という〉
ここに出てくる「皇子」とは、天皇の息子を意味する。だから現在、皇太子の地位には、今上天皇の長子である浩宮がついている。
では、浩宮が即位して天皇となった場合はどうなるのか。浩宮には娘(愛子内親王)はいるが、息子(皇子)はいない。皇室典範第一条には〈皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する〉とあるので、息子がいない以上、「男系男子」の孫(皇太孫)も当然いない。
「現皇太子が即位した時点で、皇位第一継承者は弟宮の秋篠宮文仁親王になります。ただ、秋篠宮は『皇嗣たる皇子』ではないから、皇太子にはなりません。歴史上の表記でいえば、〝皇太弟〟ということになる。悠仁親王はどうか。たとえば、父である秋篠宮が兄の天皇より先に亡くなった場合、悠仁親王が皇位第一継承者になるわけですが、悠仁親王は皇太孫ではなく、天皇の甥なので、やはり皇太子にはなりません」(ノンフィクション作家・保阪正康氏)
皇太子不在を、それほど問題にする必要はないという意見もある。近現代史研究家の浅見雅男氏は言う。
「歴代の天皇家において、皇太子が空位だったことは決して珍しいことではありません。皇室典範が穴だらけなのはそのとおりですが、むしろそれによって皇位継承は、昔から融通無碍におこなわれてきた。世継ぎの方に対して、皇太子という呼び方を絶対にしなければいけないという決まり自体がないのです。もし、浩宮在位中に悠仁親王が皇位継承第一位になった場合は、『皇太甥』とするのが、一番自然ということになるでしょう」
今の世に皇太甥と書いて「こうたいせい」と読める人がはたしてどれだけいるだろうか—。
■「東宮職」もなくなる
皇室ジャーナリストの山下晋司氏が語る。
「皇太子がいなくなれば、宮内庁法第六条によって〈皇太子に関する事務をつかさどる〉とされる『東宮職』がなくなります。東宮職は、現在約50名。ほかに料理人や運転手などの管理部の職員もあわせると六十数名の居場所がなくなります。解雇できませんので人事異動で対応するしかありませんが、それだけの人数を異動させるとなると大変です。宮内庁には頭の痛い問題でしょう」
皇太子としての公務を誰が担うのか、という問題も、当然出てくる。
「皇太子殿下が即位されれば、皇位継承順位第一位の秋篠宮殿下が、今の皇太子殿下の職務を引き継がれるでしょう。そうすると、宮家皇族としてこれまで秋篠宮殿下がやってこられた公務はどうなるのかという問題が出てきます。
外国交際の面でも、悩ましい問題が生まれるでしょう。事実上の皇太子ではあるが、法的には一宮家の親王という場合、外国に対してクラウンプリンス(皇太子)という言葉を使うのか、それともただのプリンスとするのか。当然、次期皇位継承者ということでクラウンプリンスとして活動していただいたほうが日本の国益にはなるでしょう。国内と海外で使い分けをするという可能性もあります」(前出・山下氏)
東宮家と宮家では、公的な活動の内容も大きく違ってくる。宮家皇族は公益法人など各種団体の名誉職に就いて活動できるが、皇太子・皇太子妃は、天皇・皇后と一緒で、原則的には団体の名誉総裁には就かない。秋篠宮は、現在、世界自然保護基金ジャパン名誉総裁や日蘭協会名誉総裁など多くの名誉職に就いているが、皇太子の職務を引き継いだ場合、これら名誉職や、その活動はどうするのかもはっきりしない。実際問題として、宮家皇族としての公務と皇太子の公務を兼任するというのは難しいだろう。
もっと大きな問題もある。「生活費」の問題だ。
皇族には「内廷皇族」(皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃など)と、内廷から独立して一家をかまえている「宮家皇族」の2種がある。ちなみに特別な存在である天皇は、内廷皇族にも宮家皇族にも含まれない。
国が支出する費用は、内廷皇族と宮家皇族ではまるで違う。天皇および内廷皇族に支出される「内廷費」は、平成26年度は年額3億2400万円。現在の状態のまま天皇が代替わりすると仮定すれば、内廷皇族は美智子皇太后、雅子皇后、愛子内親王の3方。天皇を加えて4方の世帯ということになる。仮に愛子内親王が結婚して皇籍を離脱し、3方になったとしても、金額は同じだ。
他方、宮家皇族に支出される「皇族費」は、親王で3050万円、親王妃がその半額というように、頭数ごとに皇室経済法で定められているが、内廷費と比べると極端に少ない。
秋篠宮、あるいは悠仁親王が、事実上、皇太子の役割を担う場合も、現行法では内廷費の対象にはならないので、すべて皇族費でやりくりしなければならないという事態になるのだ。
内廷費と皇族費は、いわば皇室のプライベートのお金だが、それとは別に、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるための「宮廷費」というものがある。宮内庁が経理を担当する公金で、平成26年度の予算は55億6304万円。この宮廷費も、支出内容によっては、内廷皇族は使うことができる。たとえば、愛子内親王の学費・教育費は、宮廷費から支出されている。
「将来の天皇なのだから、悠仁さまの学費もオモテの金である宮廷費から出しましょうという話があったんです。でも、これは実現せず、悠仁さまの学費は、従来どおり秋篠宮家の皇族費から出されたと聞いています」(宮内庁関係者)
■「次の天皇=皇太子」の違和感
このように、皇太子の不在により多くの問題が噴出してくる。そもそもなぜこんなことになっているのか。
「今の皇室典範、皇室経済法という法律も、宮内庁という組織も、皇位は親子継承しか前提にしていない。だからこんな問題が生じてきたのです。確かに今までは親子継承が6代も続いてきた。しかし、そのほうが日本の歴史上から見れば珍しいのです」(前出・保阪氏)
愛子内親王を皇太子とすれば、これらの問題は回避できる。けれども、この方法は無理だろうと言うのは、宮内庁担当記者だ。
「愛子さまを皇太子にするということは、『女系・女帝』を容認するということです。でも、これは国論を二分しかねない大変革で、宮内庁はもちろん、政府も手をつけたくないでしょう」
では、どうすればいいのか。皇室典範にある皇太子の定義を変えるという案が、宮内庁でひそかに検討されているという。
「現行の第八条の条文を、『皇位継承順位第一位の皇族を皇太子という』に改正する方法があります。そうすれば、皇太子殿下が即位された時点で秋篠宮殿下は皇太子となります。皇太孫に関する部分を削除する必要はありますが、この皇太子の定義を変えるだけで、内廷費・皇族費のことや東宮職のことなどの問題は解決します」(前出・山下氏)
だがそれでは、従来「天皇の息子」だったはずの皇太子に、「天皇の弟」がなっているという国民の違和感はぬぐい難い。
宮内庁ははたしてどう考えているのか。「代替わりの際に皇太子に当たる皇族がいなくなることについての見解」を質すと、以下のような回答があった。
「(代替わりとなった場合の秋篠宮の呼び名として)現在、『皇太弟』という制度はありません。
(将来の対策について)将来的に生じうる様々なケースを想定し、研究しておくことは有益であると考えております」
前出・浅見氏は言う。
「皇室典範第三条には〈皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる〉とあります。たとえば秋篠宮が皇嗣となって10年、20年後に兄の天皇ともども老年に達した場合、皇位の安定のためにも壮年となった悠仁親王と皇位継承順位を取り替えてはどうか、という意見が出てくるかもしれません」
声を上げるとたちまち議論百出となるのが皇室問題。冒頭の倉田氏は「皇位継承で一番大事なのは、波乱がないことだと思うんです」と案じている。おそらく宮内庁も、根回しをすすめながら、じっとタイミングを窺っているのだろう。

----------

 

つまり、秋篠宮さまを皇太子に出来ると、女性宮家や女性天皇、女系天皇の件も含めてしばらくは先送りが可能になるのだ。
そして、皇太子待遇にすることでセキュリティに問題が生じていたこともケアが出来る。

 

浩宮さまは今年で57歳になられる。秋篠宮さまは今年で52歳だ。
悠仁さまは10歳であられるから、次の次の手を打つということで言うと、この秋篠宮さまの皇太子待遇は極めて重要な事柄になるのだ。

天皇陛下の譲位がこのことを可能にしているのだ。
↓↓↓↓↓
皇位継承順位
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF%E9%A0%86%E4%BD%8D

 

この件、小林よしのり氏は終わりの始まりだと怒っていたが、少し先送りできてその間に対処ができるか、あるいは敵性工作員共が霧散すれば、少しまともな話ができるようになろう。
↓↓↓↓↓
皇統の終わりの始まり 2017年01月13日
http://blogos.com/article/205558/

 

現状でも皇位継承順位は悠仁さまが3位、既に今、女性天皇や女性宮家の話など皇室の件を全く理解しないバカども左翼が適当なことを言っているので、早めに封じ込めるのが吉。
時代が違うから現代に合わせてと言うならば皇統継承もままならない話で、それこそ時代が違うから左翼のみなさんは母国に帰ってくれと言いたくなる。
しかし先々、側室も視野に入れてもらうしかないと思う筆者だった。

 

参考までにこちら。
↓↓↓↓↓↓
天皇弥栄(すめらぎ いやさか) 慶應義塾大学講師 竹田 恒泰
http://www.hokkaidojingu.or.jp/sizume/column/takeda3.html
なぜ男系継承にこだわったか 「皇室が2000年続いた理由」
http://blog.goo.ne.jp/ginga7788/e/f57628e4027b9492ffab0369558ed75f
30分でわかる皇位継承論Q&A
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/FAQ.htm
-
いい事書いてある
↓↓↓↓↓↓
皇位継承が男系男子でなければならない理由。
http://tyuzo.jugem.jp/?eid=811

 

天皇陛下はただの王様じゃないからね。
そのあたりをしっかり理解しないと、わけのわからない話になるのだ。
過去、朝廷が国事も行っていた頃に帝として実権を持っていた女性天皇(ほぼ代打登板)と、近代以降の天皇をごっちゃにしてもいけない。
皇霊をどうするんだという話だ。
とにかく、目先のことしか言わなず嘘ばかり並べ立て、国民感情を刺激して誤誘導する左翼にだまされないように注意してほしい。

 

 

ガンバレ!!熊本・大分! ガンバレ東北!
↓ブログランキング参加中↓ポチっていただくと励みになります♪


社会・政治問題 ブログランキングへ