【生前贈与】親が元気なうちに・・・。 | 住まいる@空き家管理(東大阪の不動産店)のブログ

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親が元気なうちに生前贈与の相談をもちかけたい(記事引用)


相続財産が多くなるにつれて相続税の税率も10~50%までアップしていくので、資産の多くを現金で持っている人は生前贈与を進めておいたほうが無難ですね。妻や子ども、孫に一人当たり年間110万円ずつの控除枠が設けられており、その範囲内なら税金がかかりません。

マイホームを買うときが好機。特に泣きつかなくても、「オマエたちで出せるのか? 」と親から手を差し伸べてくれがちです。

生前贈与と認められるためには、毎回きちんと契約書を交わしたうえで振り込み記録を残しておく必要があります。

「20年間にわたって毎年100万円ずつ渡す」という内容では、契約したときに2000万円を一括で受け取ったとみなされてしまい、贈与税がかかることになります。必ず、毎年個別に契約書を交わさないといけません。

時間をかけず、一度にたくさんのお金を子どもに渡したいという人は相続時精算課税制度を利用したほうがいいでしょう。これを使えば2500万円まで無税で済み、超過分に対してのみ20%の税金がかかることになります。

相続税対策は、できるだけ早いうちから取り組んでおくことも重要です。
税制上では相続が発生した時点から過去3年以内の贈与は一切なかったものとみなし、それらは相続財産に加えられて相続税が計算されるというルールが定められています。

賃貸アパートなどの不動産を持っている人たちの間では、あらかじめ建物部分を子どもに生前贈与しておくケースが増えています。なぜなら、すでに相続前の時点からその賃料収入がすべて子どもの懐に入るようになるからです。地主が親なので地代を負担することもなく、財産が存命中の頃から着実に子どもに移転されていくわけです。賃料収入によって親の資産が増えることもないので、その分だけ相続税もかかりません。

出展:プレジデント 11月1日(土) 一部抜粋


周知の、来年1/から相続税基礎控除の引下げ等で、関連業界各社「相続税対策ビジネス」が活況を呈している様相です。

実際のお客様へ相続税対策のご提案は、その方の資産状況(金融資産=現金預貯金、有価証券、預託金etc・現物資産=不動産、自動車、金、絵画や骨董品etc)により変わってきます。

不動産業者の側面だけでは偏りがあり、FP(ファイナンシャル・プランナー)的視点で、資産トータルでご相談を承るのが、本当のお客様へのお役立ちですね。

相続税対策については、私も一応FPの端くれとして、税制はネットワークの税理士さんに応援を願って、お客様へ適切なご提案をしていきたいと思っています。


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