被相続人(亡くなった人)に大きな借金がある場合
その相続人(妻や子供)は相続放棄すれば
返済を免れます。
もちろんプラスの資産も相続することはできませんけどね・・・・
時々、借金だけが免れる?
みたいな虫の良い考えの方もいますけど
そうは問屋は卸しませんよ
で、まずその相続人が相続放棄すれば
その相続人は最初からいなかったものとして
再度相続人を判定します。
ですから、
本来なら子供や妻が相続人であるのに彼らが相続放棄すると
最初からその人たちはいなかったものとして
新たに相続人を判定するので
亡くなった方の親(まあ、すでに亡くなっておることが多いですよね)や兄弟姉妹が新たに
相続人となるのです。
ですから、亡くなった兄弟姉妹に大きな借金があって
その妻や夫や子供たちが相続放棄すれば
亡くなった方の兄弟姉妹にまで借金と取り立てが来るのです。
⇒自分勝手な論理を主張する相続泥棒から親の遺産を守る4つの方法
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