亡くなった兄の子供が相続放棄したら兄の借金の取り立てが弟の私にきた | 正直者が馬鹿をみる?それが親の介護と遺産相続だ

正直者が馬鹿をみる?それが親の介護と遺産相続だ

不動産相続コーディネーターが遭遇した相続・遺言・介護・遺産分割の泥沼の修羅場・・・ ほとんどの方の相続トラブルはみんな同じところでもめています!




被相続人(亡くなった人)に大きな借金がある場合
その相続人(妻や子供)は相続放棄すれば
返済を免れます。
もちろんプラスの資産も相続することはできませんけどね・・・・

時々、借金だけが免れる?
みたいな虫の良い考えの方もいますけど
そうは問屋は卸しませんよ

で、まずその相続人が相続放棄すれば
その相続人は最初からいなかったものとして
再度相続人を判定します。

ですから、
本来なら子供や妻が相続人であるのに彼らが相続放棄すると
最初からその人たちはいなかったものとして
新たに相続人を判定するので
亡くなった方の親(まあ、すでに亡くなっておることが多いですよね)や兄弟姉妹が新たに
相続人となるのです。

ですから、亡くなった兄弟姉妹に大きな借金があって
その妻や夫や子供たちが相続放棄すれば
亡くなった方の兄弟姉妹にまで借金と取り立てが来るのです。









自分勝手な論理を主張する相続泥棒から親の遺産を守る4つの方法


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