高度人材ポイント計算上の注意点 | 東京・渋谷 外国人のビザ・入管業務 フェローズ国際法務事務所

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東京・渋谷にあるビザ、入管業務専門の
日本語・英語バイリンガルの行政書士事務所です

入管業務や留学、海外の話を中心に
色々な日常の出来事を書いています。

こんにちは。東京渋谷の英語対応行政書士フェローズです。

 

 

先日相談にいらっしゃったお客様に弊事務所を
見つけてくださった理由をお尋ねしたところ、
「ビザ変更の相談をしようと思ってググッたらたくさん
ありすぎたので、「渋谷」と入れて見つけた!」
「アメリカに住んでいたという経験がアピールポイントになった」

 


このようにおっしゃっていただきました。

どちらも弊所の特長にしておりますので
うれしく思いました。

 

 

弊事務所は渋谷にありますが、日本全国のお客様に

対応しており、名古屋の入管等へも出張したことが
あります。

 

 

しかし遠方の場合、交通費や日当がお客様の負担に

なってしまいますし、何かあったとき、すぐに駆けつけて

対応できるという点で、距離が近いのはメリットだと思います。

 

 

そして、プロフィールまでご覧いただけたことに感謝しました。
ちょっとした質問も通訳を通さずにコミュニケーション
できるので、ストレスがなくて良いビックリマークとよくおっしゃっていただきます。

 

 

渋谷は大規模な再開発中で、古くから慣れ親しんだビルが姿を

消しつつありますが、街も事務所もますます便利に変身いたします

ので、どうぞご期待くださいグッ

 

 

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高度専門職への変更ご希望の方が、本当に増えています。

 


在留資格のひとつに昇格したのが2015年4月なので、1年半に

なりますが、徐々に浸透し、その良さが認められてきたのでしょう。

 

 

メリットは様々ですが、お客様と申請担当者の両方にとって
最もうれしい事は「審査期間が短い」ことかもしれません。

 

 

審査が何ヶ月にも及ぶと、不確かな結果を待つことの
不安や焦りが計り知れないですからね・・・。

 

 

入管の混み具合にもよりますが、現状は10日程度で

結果が出るので、他の就労系のビザと比べて

1ヶ月ほど審査期間が短くなっています。

 

 

これは「待たされて当然」的な入管申請としては

画期的なスピードです。DASH!

 

 

 

 

 

 

 

高度専門職の申請に必要な、ポイント計算をする際の

注意点をいくつか・・・。

 

 

1.年収をポイントに加算する方

 

●高度人材として働いた場合の年収の額を使います。


転職する方は、転職前の年収ではなく、高度人材として
新しく受け取る収入に応じたポイントを選びます。

 

 

2.研究実績をポイントに加算する方

 

●特許を受けた発明→特許申請中というだけではだめです。

 

特許が認められて特許番号が付与されたものは加算できます。

 

●学術論文→申請人が筆頭著者でないものは加算できません。

 

何をもって筆頭著者とみなすのかについて入管では、

複数人の著者がいる場合、申請人の名が一番最初に

表示されていれば「筆頭著者」とみなしてくれるようです。


※念のため、実際に申請する前に個別にご確認ください。

 

 

3.特別加算をポイントに加算する方

 

●日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了

 

→大学卒業はわかりやすいのですが、大学院では

各専門課程、プログラムにより全ての課程を修め、

あとは修士論文、博士論文の提出のみを残している

というケースがあります。

 


この場合、実質「課程を修了」していても、特別加算の

10ポイントを加えられません。
実際に修士号、博士号を授与されていなければならない

点に注意を要します。

 

 

以上、ありがちな注意点を挙げてみました。

 

 

高度専門職の判定にあたっては年齢が大きな要素に
なっており、若いほうが有利になっている項目が
多いので、変更を考えている方はお早めに
ご相談くださいビックリマーク

 

 

※本文中の「ビザ」とは、正しくは日本に中長期在留する
外国人の「在留資格」のことを指していますが、わかりやすく表現

するためにビザという言葉を用いています。

 

 


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