こんにちは。
東京渋谷の英語対応行政書士フェローズです。
クライアントご夫婦に赤ちゃんが生まれたという
おめでたいニュースが入ってきました
見ると、それはそれは可愛らしい男の赤ちゃんと
パパ、ママの写真が添えられています。
ベビーが生まれるという予定はお聞きしていたので
病院で出生証明書を受け取り、区役所に行って
受理証明書を受け取ることと、出生から30日以内に
入国管理局に届出が必要なことをご案内し
そのまま雑事にまぎれてしまっていました。
「そろそろかな~」と考えていたら、連絡をもらった
時には、出産から3週間たっていて、届出期限の
数日前に迫っていました。
ちょっとあわてました。
なぜって、外国人の夫婦に子供が生まれると
入国管理局に在留許可の申請をしなければならず
(この手続きを「在留資格取得許可申請」といいます)
それを怠ると、なんと赤ちゃんがオーバーステイになって
しまうからなのです。
これからはお客様の在留期限だけでなく、
出産の予定日も管理しておかないと・・・!
ベビーのためにギフトを選びました
元気いっぱい走り回ってほしいです!
話を戻します。
そこで、期限までに申請できるよう、大急ぎで申請書を作り
新パパに住民票と納税関係の証明書を取りにいって
もらいました。
また、パパは会社経営をしているので
会社員の場合の在籍証明書の代わりに、
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得。
これは誰にでも取れるので弊所で代行しました。
赤ちゃんのパスポートは届出期限の30日以内に
できていることはまれなので、取得中と書いて申請します。
少しハラハラしましたが、3~4日して在留許可の
通知が届き、無事にベビーの名前で作られた
在留カードを受け取りました。
これから賑やかで楽しい毎日。
さぞかしワクワクされていることでしょう。
ベビーの健やかな成長と会社の益々の発展を
心からお祈りいたします!
ビザ・入管申請のご相談とサポート
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