ビザの制度を勘違い?幼い子を残して去った外国人 | 東京・渋谷 外国人のビザ・入管業務 フェローズ国際法務事務所

東京・渋谷 外国人のビザ・入管業務 フェローズ国際法務事務所

東京・渋谷にあるビザ、入管業務専門の
日本語・英語バイリンガルの行政書士事務所です

入管業務や留学、海外の話を中心に
色々な日常の出来事を書いています。

こんにちは。
東京渋谷の英語対応行政書士フェローズです。

 

今月は事務所に来てくださったお客様をお見送りする度に
桜の開花予想日をお伝えしていましたが、早くも満開になりました!


雪の降った春分の日雪から満開桜まであっという間でしたね。

 

外国人の方々はみなさん目を輝かせて「日本の桜は
本当に綺麗で素晴らしいキラキラ」と言ってくださいます。
日本人であることがほんの少し嬉しく思える瞬間です。

 

*****************************

 

今日はまず【おやつコラム】から・・・。

 

海外のお土産のチョコレート。

 

ひとつめはアイルランド、ダブリンのButlersのもの。

 

 

 


現地のカフェではドリンクを注文すると好みのチョコレートを
ひと粒つけてくれるという粋なサービスをやっています。

 

 

 


箱を開ける途中のワクワク、そして開けたときの「わあっ」という
興奮はお子様だろうが大人だろうが同じです!

 

 

「わあっ!!

 

 

 

 

ふたつめはドバイのお土産。

Patchi というブランドのチョコレート。
現地では有名なお店らしいです。

 


ふつうの板チョコですがミルキーで濃厚なのに
しつこくないところが不思議。

 

 

 


包装紙はお金持ちの国の雰囲気を漂わせたゴールド系。
なかでも右上、魔法のランプのようなパッケージが気に入りました!

 

 

*****************************


最近、外国人のビザに関して残念に思ったことがあります。

 

あるアジアの国から日本にきて、日本人女性と恋に落ち
結婚して赤ちゃんも生まれ、幸せに暮らしていた夫婦に

起きた出来事について偶然耳にしました。

 

その夫は日本人と結婚したので「日本人の配偶者等」という
ビザで暮らしていたようですが、強制送還のような事態に
なることをとても恐れていたそうです。


もし国に戻されたら働くところもないし日本にもしばらく
帰ってこられなくなるから大変だと・・・。

 

たしかにこのビザは配偶者である日本人と死別や
離婚などをすると日本に住み続けるための根拠を
失ってしまいます。


なので、夫君はそのような事が起きたら即、捕まってしまう
と勘違いしていたのかもしれません。

 

実際は死別や離婚をしてもすぐに出国させられるわけではなく、
他のビザに変更するなどの猶予を半年くらい(事情によっては
もっと長いことも)与えてくれますから、そこまで恐れることも

ないのです。

*死別や離婚した時は2週間以内に入国管理局への届出が必要です。

 

そんなある日、日本人の奥様が深刻な病にかかって
いることがわかり、しばらく闘病した末に亡くなってしまった
そうです。子どもは3歳でした。

 

そしてその夫は、なんと奥様が亡くなった日に姿を消して

しまったそうなのです。

 

周りの人によると優しく柔和な人柄で、子どものことも可愛がって

おり、家族を見捨てるような人間には見えなかったそうです。

 

亡くなる日まで奥様のそばについていた夫が
なぜ幼い子を残して去ってしまったのでしょう。

 

おそらく、奥様が亡くなったので入国管理局の施設に
入れられたり、強制的に帰国させられると考えたから

ではないでしょうか。

 

もしそうだったとしたら残念なことです。

 

この夫の場合、結婚して3年以上、日本在留1年以上という
特例の要件を満たしていたと考えられるので、永住申請をする

チャンスがありました。

 

またそうでなくても、奥様が亡くなったあと日本人の子を

養育する「定住者」への変更が許可される可能性も

高かったのです。

 

「定住者」も「日本人の配偶者等」と同様に職業の制約は

ありませんから、どこでも働くことができ正々堂々と日本で

暮らしていけたはずです。

 

そのことを知らなかったのでしょうか・・・。

 

もしこの夫婦の話をもっと早く聞いていたら永住申請や
亡くなった後の選択肢をアドバイスすることができたのに・・・。

 

3歳の男のお子さんは目がパッチリとした、本当に
かわいらしい美男子さんだそうで、いまは奥様の親御さんが

面倒をみているそうです。

 

この子は日本国籍をもっているので少なくとも日本に住む

ことに支障はありませんが、もし外国人の子どもだったら

事態はさらに複雑で深刻になっていたでしょう。

 

この夫君が正しいビザの知識と情報を手に入れて

子どもの元に帰ってくることを願わずにいられません。

 

 

※本文中の「ビザ」とは、正しくは日本に中長期在留する 外国人の

「在留資格」のことを指していますが、 わかりやすく表現するために

ビザという言葉を用いています。

 

 

 
人気ブログランキング

 

 
行政書士ランキング

 

 ビザ・入管申請のご相談とサポート 

 


行政書士フェローズ国際法務事務所
東京都渋谷区宇田川町
34-5 ●渋谷駅から徒歩3分
Tel 03-3461-2761(日本語・英語に完全対応)
http://www.fellows-legal.jp/