新刊、委託販売しております。
詳しいことは、こちらのページに。
そして、冬コミで頒布したグッズは、
とらのあなさんで専売しております。
詳しいことは、こちらのページに。
よろしくお願いします♪
さて、今週からは、
私の顧問税理士である山田真哉さん監修のもと(笑)、
「声優経費あるある」をお届けします。
1回目の今回は、
私もびっくりした、コンタクト問題。
私自身はレーシックをしているので
コンタクト代はかからないのですが、
同業者の中には、コンタクト愛用者も大勢います。
コンタクトは、
声優の仕事をしていようとなかろうと使うもの、
だから経費にはならない、というのが
一般的な見解だと思うのですが…
お話を聞いてみたら、
この四コマの通りなんだそう。
ちなみに、カラーコンタクトの他に、
黒目を大きく見せる加工がされているコンタクトも、
「衣装代」になるとのこと。
だったら絶対そっち使うよ!
職業によって、
認められる経費にはずいぶん違いがあるんですね。
私も、一瓶3万円くらいする蜂蜜、
経費にしていいって言われたことあるもんなあ。
ということで、こんな内容を
数週にわたってお送りします。
来週も、どうかお楽しみに。
あさのますみでした♪
コメント
コメント一覧 (17)
声優は個人事業主なので、ざっくり言えば(収入-経費)に税率を掛けて税金が計算される。
収入は結果なので変更はないが、購入品は用途に応じて、個人消費の場合と経費扱いの場合に分かれる。
経費として業務上必要なものと認定されれば、(収入-経費)の数字は小さくなるから、結果的に税金が減る。
阪口大助さん杉田智和さんにもでてきてほしいですね
個人事業主が経費を認められると、その分の稼ぎが無かった物として税金が計算されるんだよ。
つまり税金が安くなる。
たかがコンタクトでも1年分だと塵つもだよね。
税務署の担当者とやりあった末、半額だけ経費と認めさせたと言う豪傑がいた、
という話を聞いたことがあります。
声優さんにかかわらず、自営業だったら必須の知識ですね。
てゆうか我々が普段食ってるものも、健康を維持するためのものだから経費になちゃーう?
全然関係無いけどデコポンの凸はあさのさんも好きなアレ(使い込んだ)に似てる。
しかし、カラコンがOKならもしや・・・化粧品も・・・
事務所に請求できる?減税対象か何かになる?
あくまで、タレントさんの場合ですが。
サラリーマンとかではカツラも駄目ですけどね。
耳鼻咽喉科医が撮影した声優の声帯の写真は(当該声優の)必要経費または医療費控除の対象になるやいなや?
眼科医の処方せんに基づき製作されたメガネは医療費控除になるやいなや?
声優と医療費控除
全くおもろい話は期待できんが、マスミス、コラムにしてや
> 人前に出て、魅力的に見せるためのものが経費になるのであれば、
> メガネだって当てはまると思うのです。
その場合、「フレーム代は経費にしていいけど、レンズ代はダメ」と言われそう…。
それにしても、眼鏡もコンタクトも医療費控除の対象にならない、というのは少々つらいですね。補聴器や入れ歯はどうなんだろ。
メガネだって当てはまると思うのです。