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毎日ブログ生活662日目
今日はめずらしく
シンデレラアップ
(午前0時近くに投稿)
午後11頃
ある方から
「今日のブログは?」
とご指摘いただきました♪
ブログの師匠、
板坂裕治郎氏によると、
「ブログがアップ
されていないことを
読者から指摘される
ようになったら
ブロガーとして一人前」
的な話をされていました。
やった~!
ついに一人前♪
ご指摘ありがとうございます^^
閑話休題
現在、
新規で
会社を立ち上げる方の
サポートをしています。
新規で
会社開設して
人を雇うときは、
雇用契約の締結
社会保険手続
給与計算
帳票類の整備
など、
やることが
大量にあります。
今日は、
まず必要な帳票類の整備
を見てみましょう。
1.労働条件通知書(または雇用契約書)
2.労働者名簿
3.タイムカードまたは出勤簿
4.賃金台帳
5.36協定
6.就業規則
7.雇い入れ時の健康診断
2~4は
法定3帳簿と
呼ばれるものです。
それぞれ
個人別
に作成します。
(詳細は
今日は
割愛します。)
5.三六協定
は残業させる場合
必要です。
手続も発生します。
6.就業規則
は従業員10人以上で
必要です。
ただし、
現在は
就業規則は労働契約書の一部
とみなされます。
契約書ですから、
会社を守るために
なるべく早い段階で
整備したいです。
7.雇い入れ時の健康診断結果表
は会社の責任と
個人の責任を
はっきりさせるために
必要です。
(法定上の義務でもあります。)
そして、
1.労働条件通知書です。
就業規則が整備されていない場合、
労働条件通知書・労働契約書が
非常に重要になってきます。
明日以降は
1.労働条件通知書
(または雇用契約書)
の具体的な中身について
ポイントを解説したいと思います。
それではまた~
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講 師:岩田健一
(キャッシュフローコーチ・社会保険労務士)
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