バイトが突然出社しなくなりました・・・ | 会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

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岩田健一です。

 

 

 

昨日は

清須市の

商工会青年部

主催で行われていた

「子供職業体験」

イベントに

岩倉市商工会青年部として

出店してきました。

 

 

 

将来、

岩倉市でも

同じようなことが

できればいいなぁ

ということで、

その下見も兼ねています。

 

 

 

果たして

実現するのでしょうか?

 

 

乞うご期待!

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

先日、

電車に乗ろうとしたら、

ばったり

経営者の友人に

会いました。

 

 

 

最近どうだ?

と聞くと、

 

「新しく

バイトで

入れた子が

初日の午後から

出勤せず、

 

シフト

組んでいるので

なんど連絡しても

既読スルーされ、

もう来ないのかな

と思ったら、

 

もう一度

働かせてほしい

と言ってきた。」

 

 

ということでした。

 

 

私が

「その

バイトとの

契約は

無期なのか

有期なのか」

と聞くと、

 

 

彼は、

「バイトだから

無期だよ。

 

2週間

連絡取れなかったら

勝手に契約が切れる

んじゃないの?」

 

と言います^^;

 

 

 

無期の

労働契約を

終わらせるためには

 

会社から

一方的に

辞めてくれと言う

解雇か、

 

従業員から

一方的に

辞めると言う

辞職か、

 

両者が

話し合って決める

合意退職

ぐらいしか

方法がありません。

 

 

(死亡退職や

休職満了などを

除く)

 

 

 

ポイントは、

「意思表示」

です。

 

 

 

契約を解除したい

という積極的な

意思表示がない限り、

 

自然に契約が

終了する

ということは

(就業規則の

定めを除いて)

あり得ません。

 

 

 

こういう

ことを知らずに

人を採用するのは

怖いです^^;

 

 

 

 

 

 

私は彼に

「そのバイトを

どうしたいんだ?

 

辞めさせたいのか?」

 

とたずねると、

 

 

「もう1回だけ

チャンスを

あげようかと思う。」

 

ということでした。

 

 

 

人手不足なので

仕方ない面もあります。

 

 

 

 

で、

その友人には

別の社労士が

ついています。

 

 

 

「その社労士からは

どんなアドバイスが

あったのか?」

と聞くと、

 

「他の従業員に

示しがつかないから

厳しく怒れ」

と言われたそうです。

 

 

 

 

その社労士が

厳密に「怒れ」

と言ったのかは

分かりませんが、

 

少なくとも

経営者の友人は

そのように

解釈しています。

 

 

 

「叱る」のは

いいですが、

感情に任せて

「怒る」のはNGです。

 

 

 

教育指導の

一環として

「諭す」

感じですね。

 

 

 

相手にもよりますが、

今回のケース、

いけないことを

したということは

本人が一番

分かっているはずです。

 

 

 

そのような中で

怒るというのは、

逃げ場が

なくなってしまいます。

 

 

 

 

ですから、

①淡々と事実を

伝えて、

 

②本人がどのように

思っているのかを

ヒアリングして、

 

③今後どのように

してほしいのか、

今後何をやったら

NGなのか、

きちんと

伝える

 

ことですね。

 

 

 

あと、

④同じことをしたら

退職だということを

書面で約束させる

ことですかね。

 

 

 

他の従業員へは

 

「きちんと

伝えるべきことは伝えた。

 

(その子は)

まだ若いから、

教育のためにも

もう一度

チャンスをあげようと思う。

 

その代り、

次に同じことをしたら

辞めてもらうことを

しっかりと伝えた。

 

だから、
宜しく頼みます。」

 

と伝えれば十分です。

 

 

 

少なくとも、

感情に

振り回されて

対応すると、

ろくなことが

ありません。

 

 

 

経営者が

他の従業員を

怒っているのを

見れば、

 

いつかは

自分も同じように

怒られる

と従業員は

思います。

 

 

 

職場が、

経営者が

安心安全ポジティブ

でなければ、

従業員は

安心して

働けません。

 

 

 

 

しつこいですが

教育として

「叱る」のは

必要ですが、

 

感情に任せて

「怒る」ことは

必要ありません。

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、

今回の件は、

 

法律的には

どちらかと言うと

経営者に有利です。

 

 

 

 

裁判所は、

能力不足の解雇は

ほぼ認めませんが、

 

勤怠不良の解雇は

比較的

認めてくれやすい

です。

 

 

 

 

能力不足解雇は

絶対的な

能力の不足でしか

認めてくれません。

 

 

 

相対的

能力不足

解雇を

認めてしまうと、

会社の中で

評価の低い

一定の人を

解雇できることを

認めてしまうことに

なるからです。

 

 

 

現実的に

絶対的能力不足

って証明が

難しいです。

 

 

 

これが、

能力不足解雇が

不可能と言われる

ゆえんです。

 

 

 

 

これに比べて、

勤怠不良

(欠勤・早退・遅刻)

による解雇は

認められやすいです。

 

 

 

 

そもそも

労働契約は

従業員の

時間を買う

契約です。

 

 

「○時から

○時まで

働いてもらう

代わりに、

○○円賃金を

払います。」

という契約です。

 

 

 

この約束していた

時間を守らない

というのは、

契約違反です。

 

 

 

「○時から

○時まで

働く」

という義務を

負っていたのに、

その義務を

果たさなかった

(債務不履行)

というのは、

 

裁判所は

厳しく見ます。

 

 

 

しかも、

能力と違って

証明も

簡単ですしね。

 

 

 

 

↑人を雇う社長必読です。

 

 

 

 

法律を

知っていると、

切れるカードを

残した状態で

交渉できます。

 

 

 

法律を知って

うまく活用する

ことが

経営を有利に

進めてくれます。

 

 

 

それでは

また明日~

 

 

 


 

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