過去に自己破産をした人は、再び自己破産をすることができるのか、下記で詳しく見ていきましょう。

7年以内に申し立てしても免責不許可

借金・キャッシング - 自己破産は2回目もできるのか

破産法では、自己破産手続きにより免責確定した日から、7年以内に再度免責(自己破産)の申し立てをしても、原則として、認めない(免責不許可)と法律で定められています。つまり、一回目の自己破産から7年を経過しないと、2回目の自己破産は認められないのです。

2回目の自己破産はより審査が厳しくなる

借金・キャッシング - 2回目の自己破産は審査が厳しくなるのか

このように、最初の自己破産から7年以内は、2回目の自己破産手続きは難しくなりますが、7年を経過すると自己破産手続きが行える可能性が高いです。ただし、2回目の自己破産なので、審査はより厳格に進められる傾向にあります。

例えば、2回目の自己破産理由がギャンブルの場合、免責不許可になる可能性もあります。2回目の自己破産は、裁判所も債務者に反省があるか見ています。ギャンブルなどによる借金は、反省がないと見られ、免責許可がおりないこともありえます。

逆に、個人の娯楽などのためでなく、生活や仕事のために止むおえず多額の借金をしてしまった場合は、2回目の自己破産でも十分認められる可能性はあるでしょう。

免責不許可事由の割合にもよる

借金・キャッシング - 免責不許可事由の割合

ただ、浪費したからといって、全てが免責不許可事由に該当するわけではありません。例えば、借金の理由の大半が病気の療養費で、ギャンブルの借金はほんの一部だった場合、免責許可がおりる可能性も高いでしょう。

2回目の自己破産では、どれだけ反省しているか・誠実に手続きに協力しているか、などが重要な要素になります。たとえ、ギャンブルなどの借金があっても、反省している旨を示すことができれば、免責許可が下りることもあるのです。

破産審尋が開かれる可能性がある

借金・キャッシング - 破産審尋が開かれる

2回目の自己破産ともなると破産審尋(はさんしんじん)が開かれる可能性が高いです。破産審尋では、裁判官と面接を行い、返済が無理なほど借金をしているか・借金してしまったことに対して反省しているか、などを裁判官に確かめられます。

この時、下記のような質問を受ける場合があります。

  • なぜ再び破産を申し立てる結果になったのか(原因・経過を聞かれる)
  • 本当に反省しているのか
  • 今後借金を繰り返さず生活できるのか

裁判所からはこのような質問をされる場合があります。やはり、2回目の自己破産なので、どれだけ反省して、今後改善していけるかを見ているのです。ときには、裁判所から反省文の提出を求められることもあります。

裁判官による裁量免責

借金・キャッシング - 裁量免責と自己破産

2回目の自己破産ともなると、このように裁判官の裁量で免責許可が下りるかどうか、判断されることも多くなるでしょう。ですから、債務者はいかに反省しているかを、徹底的に示すことが大切なのです。特に、ギャンブルなどで借金を作ってしまった場合は、それだけでマイナスイメージになるでしょう。なので、しっかり反省して、今後の生活を改善させていく意志を裁判官に見せないといけません。

7年以内でも免責許可が下りるケースも

借金・キャッシング - 7年以内の自己破産

また、裁量免責のなかには、7年以内でも免責許可が下りるケースもあるといいます。

たとえば、ガンで多額の治療費を払うために高額な借金をしてしまったり、生活のための借金が膨れあがってしまったり、という個人的な娯楽理由ではなく、本当に止むおえず返済できないほど借金をしてしまった場合は、7年以内であっても免責許可がおりる可能性があります。

ただ、これは相当レアなケースだと思うので、あまり当てにはしない方が良いでしょう。しかし、このような可能性もあるのです。

自己破産は何回までできるの?

借金・キャッシング - 自己破産の回数制限

自己破産が何回までできるか、気になる人もいるでしょう。実は、自己破産には回数制限はないのです。ですから、計算上では7年ごとに何回でも自己破産の申請を行うことが可能です。単純計算でも、10回自己破産しても、70年(7年×10回)あれば申請が可能です。

ただ、ここまで自己破産を重ねると、さすがにお金を貸してくれる金融機関も多くないでしょうから、借入することも難しいはずです。ただ、自己破産には回数制限がなく、免責許可が下りれば何回でも申請ができてしまうのです。

まずは7年経過しているか確認すること

借金・キャッシング - 自己破産は7年が経過しているか

何れにしても、2回目に自己破産を行う場合は、「前回の免責許可から7年経過しているか」確認することです。7年を経過していないと、原則的に破産の申し立てをしても免責は受けられません。

ですから、もし7年が経過しているか正確な日付が分からない場合は、前回自己破産した裁判所に問い合わせして、確かめてみましょう。裁判所に行けば、記録が残っているはずです。7年が経過しているか不安な方は、裁判所に問い合わせてみましょう。

もし自己破産の申し立てが受け入れられない場合

借金・キャッシング - 自己破産の申請が通らない場合

もし、自己破産の申し立てをしても、免責許可が下りない場合は、他の債務整理を考えるという方法もあります。任意整理や個人再生など、他にも債務整理方法はあるので、そちらも検討してみると良いでしょう。

また、どうしても免責許可が下りない場合は、真面目に返済するということも検討すべきかもしれません。任意整理や個人再生をすれば、借金を大幅減額できる可能性もあるので、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

なかには、時効狙いで借金を放置する人もいるでしょうが、時効は中断される可能性があり、あまり期待できません。むしろ延滞料で借金が膨らんでいく可能性の方が高いので、借金は放置しないようにしましょう。

弁護士には正直に伝えて相談すること

借金・キャッシング - 弁護士に素直に伝えること

以上のように、自己破産は2回目も行うことが可能です。また、回数制限もありません。原則的に前回の自己破産から7年経過する必要があることを覚えておきましょう。また、借金の理由や反省度合いも重要になります。2回目から審査が厳しくなるので、簡単に借金しないようにしましょう。

あとは、前回自己破産をしているならば、相談したい弁護士などには事実を伝えることです。隠していても後でバレる可能性が高いですし、不信感を持たれるだけでしょう。専門家に協力を求めるならば、しっかり事実を告げることが大切なのです。

下記では、債務整理に詳しい専門家を紹介しています。自己破産を検討しているなどの場合は、ぜひまずは相談してみると良いでしょう。より詳しいことが聞けるはずです