投資信託を購入するにあたり、購入者は当然目論見

を熟読され購入していると思いますが、これには

「投資信託商品の元本割れのリスク」について詳しく

記載があります。

 

例えば新興国向けの債券ファンドであれば天候によ

るリスクや、政治的に不安定になる可能性があるカン

トリーリスクなど、その投信にどのようなリスクがあるの

かが細かく記載されているはずです。

 

従って安定的に運用されているのであれば問題ない

投信であっても、タイミングが悪ければ、元本割れを

起こす可能性は十分に起こり得ます。

 

 

今回も国民生活センターに寄せられた問い合わせを

取り上げたいと思いますが、「リスクに関して説明

ったが、心配する程のリスクはないと担当者が

していたから信用して買ったにも関わらず、

をした」といった苦情があります。

 

もし販売会社の担当者が本当に心配する程のリス

クはないと言っていたのであればそれは大問題。

 

投資信託販売員の行動規範にもなっている金融商品

取引法の条文には「断定的判断の提供の禁止」という

項目があり、有価証券を売る際に「上がるかもしれませ

ん」とか「下がるかも知れません」といった断定的な判

断を顧客に提供してはいけないと記されています。

 

たとえその判断が的中したとしても、有価証券の

売員である証券外務員資格を有したものは何らかの

処分が下り、販売会社は営業停止処分が下ります。

 

基本的に金融商品の販売担当者は会社が分析した指

標やデータを顧客へ開示して、その商品のリスクにつ

いて「説明をし尽くす」義務があります。

 

また購入を希望する顧客の資質に関しても、購入に

適さないと判断された場合は売りません。

 

つまり模範的な販売員は投資のリスクを顧客が理解

しているかどうかを常に見極めながら、説明しており、

最終的に理解できたであろうと判断した時に初めて

同意書にサインを求めます。

 

ですからその購入した顧客は投信のリスクに対して

十分に理解できたと担当者からお墨付きをもらって

購入したわけで、購入した顧客側には責任が全くな

いとは言い切れません。

 

しかも最終的にこの顧客は自身の責任と判断を基に

決断したのではなく、「担当者を信用して買った」と

言っています。

 

つまり商品の性質ではなく、担当者の人間性で購

入しているのです。

 

はたしてこれは金融商品を購入する大前提でもあ

自己責任の論理から逸脱しているのではないで

しょうか。

 

金融商品の基本は自己責任。

商品の特性や性質を自分の目でよく見極めて購

入するようにしたいものです。

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そこを見誤り他力本願で投信を購入すると、後々

大変なトラブルになります。

 

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