みなさん、こんにちは!!
戸建売却職人の「田中 太郎」です。
今日は、「譲渡承諾の特約による解除」について書いて行きます。
まず、ここでの譲渡承諾の「譲渡」とは何の承諾なのか?
それは、対象不動産の賃借権を買主に譲渡する事の承諾です。
通常、不動産売買では所有権について取引されますが、土地は借りていて、建物のみ所有権の場合、この土地を借りている権利、賃借権も当然渡すことになります。
但し、この賃借権は勝手に第三者に譲渡することは出来ません。
必ずその土地の所有者に賃貸借の譲渡承諾をもらうことになります。
よって、この譲渡承諾をその土地の所有者からもらうことが出来るか、出来ないのか?がポイントになります。
この場合、譲渡承諾を土地所有者からもらうことが前提ではありますが、万一、賃借権譲渡承諾が取得出来ない場合は、契約を解除出来る事をここでは特約として定めています。
そして、契約が解除された場合は、売主は買主に対し、受領済みの手付金等を無利息にて返還することとなります。
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不動産シニアディレクター
戸建売却職人 田中 太郎
藤沢市湘南台2-7-9-203
株式会社リードアセット
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