みなさん、こんにちは!!
戸建売却職人の「田中 太郎」です。
今日は「既存住宅売買瑕疵保険利用で税優遇を受ける」について書いて行きます。
既存住宅売買瑕疵保険(以下、「瑕疵保険」という)を利用すると、以下の税優遇を利用する事が出来ます。
・すまい給付金制度(但し、売主が宅建業者の場合)
・住宅ローン減税
・登記の際、登録免許税の軽減措置
通常、これらの税優遇を受ける場合、非耐火建築物(木造住宅等)は築20年以下、耐火建築物(RC住宅等)は築25年以下の建物が対象となります。
しかし、この瑕疵保険を利用する事で、上記の税優遇の利用ができる様になります。
この瑕疵保険を利用する場合、売主は宅建業者でないと利用出来ないのか?と以前ご質問を受けましたが、個人間売買(個人が売主の場合)でも、この瑕疵保険は利用出来ます。
但し、個人間売買と言えども、不動産会社(仲介会社)がその取引に入り、尚且つその不動産会社が事前にこの瑕疵保険を利用するという事業者登録を行なっている場合のみ利用が可能となります。
この様に、今までの中古住宅の税優遇は、築年数で判断されていましたが、この瑕疵保険を利用することで、全てではないですが、税優遇を受ける事が出来ます。
ちなみに瑕疵保険を利用出来ない建物は、建築確認取得日が昭和56年6月1日前の建物、また建物の検査が通らない、不具合が是正出来ない建物となります。
この瑕疵保険の利用で、購入者には大きく2つのメリットがあります。
・建物について保険がついている。
・税優遇を利用出来る。
中古住宅を販売、売却する際は、この保険を利用しない手はないと思います。
私は中古住宅の取引の際、他の中古住宅の差別化として、この保険の利用を勧めていこうと考えています。
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