平成29年1月1日から改正育児・介護休業法が施行されました。
ポイントをお伝えします。
家族を介護するために、労働者が取得することができる休業制度です。
介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)であれば、要介護認定を受けていなくても利用できます。
急に介護が必要になった場合など、この制度を利用して介護の体制を整えるとよいでしょう。
改正より、家族が要介護状態になるごとに1回、93日までの休暇を3回を上限に分割取得することができるようになりました。
また、短時間勤務などの「所定労働時間の短縮措置」は、従来は、介護休業と 通算で93日の範囲内で利用が可能でしたが、改正により、介護休業とは別に、 利用開始から3年の間であれば、2回以上の利用が可能になりました。
また、短時間勤務などの「所定労働時間の短縮措置」は、従来は、介護休業と 通算で93日の範囲内で利用が可能でしたが、改正により、介護休業とは別に、 利用開始から3年の間であれば、2回以上の利用が可能になりました。
新たに、介護の必要がなくなるまで会社に残業免除が請求できるようになりま した。
さらに、年5日の介護休暇は、半日単位で取得できます。
介護休業の対象家族は、配偶者、子、配偶者の父母のほか、同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も対象に加えられました。
改正により、仕事と介護の両立がしやすくなりました。
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