<マイナンバー制度のナゾ>その人が奥さんかどうかは五感で判断していい、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
↓ 前回の記事とそのあらまし ↓
マイナンバー制度では、たとえば、奥さんのマイナンバーを会社に知らせる場面がでてきます。そのとき、夫は奥さんの身分確認を運転免許証などの書面で行う義務があります。夫が妻の身分確認を書面でしなければならない? マイナンバーというのは、そんなへんてこな制度なんでしょうか。
✓ その人が奥さんかどうかは五感で判断していい
そこで、調べてみました。
結論 ⇒ 家族の間で書面による本人確認をする必要はありません。
国税庁からつぎのような告示が出ているんですね(一部省略)。
個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合 |
具体的には、
「扶養親族等」であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合 |
には、書面による本人確認は不要、という告示内容です。
役所の文章ですので、こういう言い回しになるのは仕方ないとして。つまり、あなたが、
見たり、
触ったり、
においを嗅いだり、
声を聞いたりして、つまり、五感で感じて(知覚することにより、というのはこういうことですよね)その結果、
その人が奥さんに間違いないとおもったときは、書面による本人確認は不要、というわけ。
*めでたし、めでたし
いま目の前にいる人が本当に奥さんかどうかの身分確認を、書面でしなければいけない。とりあえず、こんなへんてこな制度でなくてよかったですね(⇒まっ、当たり前ですかね)。
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