不動産の名義変更(所有権移転登記)の登録免許税 | 司法書士の備忘録(太子・姫路・たつの)

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 司法書士の費用について、見積書や請求書を見て

 「高い」と感じられる方もいるかと思います。


 不動産の名義変更(所有権移転登記)をするとき、

 登記申請に際して登録免許税を支払う必要があります。


 見積書などには、司法書士への報酬だけでなく登録免許税分も表記されているため

 登記費用が高額となることがあります。


 所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額によって決まります。
主なものとして、

 1.相続の場合   評価額 × 4/1000

 2.贈与の場合   評価額 × 20/1000

 3.土地の売買   評価額 × 15/1000

 4.建物の売買   評価額 × 20/1000(住宅用家屋の軽減税率 3/1000)


例えば、評価額2,000万円の土地を購入した場合は、
所有権移転登記の登録免許税だけで30万円かかることになります。


必ずしも司法書士の費用が高いわけではなく、登録免許税も合わせて表記している点を
ご理解頂けると幸いです。


逆に、評価額が低かったり、登記の種類(抵当権抹消など)によっては
登録免許税が少ないため、
お見積書を提示すると「安いな~」とおっしゃる方もいます。